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債務整理できるのはいくらの借金から?少額でも返せない場合の選択肢

2022.02.03 更新

「債務整理は借金が多い人がやるもの?自分の場合はできるのかな?」

「少額の借金でも、債務整理ができるなら検討したい…」

債務整理は、多額の借金がある人や多重債務者がやるもの、という印象があるかもしれません。

「少額の借金だけど払えない」と悩んでいる方もいるでしょう。結論からいえば、少額の借金でも債務整理によって借金問題を解決することは可能です。

ただし、借金額や債務者(借金した人)の状況に応じて、選ぶべき債務整理は異なります。また、どの債務整理を選ぶかで得られる減額率も変わってきます。

この記事では、債務整理には借金額などの条件があるのか、少額でも返済できない場合はどのような選択をすべきか、についてわかりやすく解説します。

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この記事のポイント

  • 債務整理は、原則として誰でも利用することが可能な手続き
  • 借金額や状況に応じて、選ぶべき債務整理は異なる
  • 最適な債務整理を選ぶには、法律の専門家に相談することも検討すべき

借金額が少額でも債務整理はできるの?

借金額が少ないからといって「債務整理ができない」ということはありません。

まずは、債務整理を利用するメリットや、それぞれの債務整理において目安となる借金額について知っておきましょう。

債務整理は、誰でも利用できる借金解決方法

借金額の大小に関係なく、債務整理をすれば借金の減額や免除を実現できる可能性もあります。

債務整理は「借金を返済できない人を救済するための法的手続き」で、原則として誰でも利用することが可能です。

督促の電話や郵便に恐怖を感じている方の場合は、債務整理を弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると、「受任通知」という書面の効力によって債権者(貸金業者)の督促行為をストップさせることができます。

債務整理は3種類あり、借金額や状況によって選択肢は異なる

債務整理には主に3種類の手続きがあります。どの債務整理が適しているかは、借金額や債務者、収支の状況などによって異なります。

・任意整理

債権者との直接交渉によって将来払うべき利息のカットを目指し、残った借金の返済計画を立て直す方法です。

任意整理の場合、あまりに多額の借金は完済が難しい場合もあります。

・個人再生

裁判所を通じた手続きで債務(借金)約10分の1〜5分の1程度に減額することが可能ですが、100万円以下に減額することはできません。

そのため、基本的に100万円を超える借金がないと個人再生を行う意味はあまりないでしょう。

・自己破産

自己破産は、裁判所の許可を受けて債務を免除(ゼロに)してもらう手続きです。自己破産には、借金額に関する制限がありません。

無収入で返済の目処が立たない方や、生活保護を受給している方は「自己破産」を選択するケースが多いです。

このように、自身の状況に合わせた債務整理を考えるとよいでしょう。

債務整理を選択する際の判断材料となる「状況」

債務整理の種類によって、適用条件は異なります。

下記は、債務整理を選ぶ際の「借金額と状況の目安」です。

【借金額や状況の目安】

  • 元金のみを3~5年で返済できる場合:任意整理
  • 借金の総額が100万円以上、マイホームを手放したくない場合:個人再生
  • 借金の総額にかかわらず、支払い不能状態である場合:自己破産

元金のみを3~5年で返済できる見込みが高ければ、将来発生する利息の支払いが免除される「任意整理」の利用を検討しましょう。

裁判所などの公的機関を通さず、債権者と直接減額交渉ができるため、比較的制限を受けずに完済を目指せる点がメリットです。

利息がカットされても返済が難しいと想定されるなら「個人再生」の利用を検討してください。

個人再生は、裁判所に申し立てることで借金額を大幅に減額し、返済計画の見直しを図ります。

自己破産と比べて多くの制限を受けないため、マイホームやマイカーを手放すことなく借金問題を解決したい方に適した手続きといえるでしょう。

無職で収入の見込みがない方、借金の返済が追いつかず多重債務状態になっている方は「自己破産」が有力な選択肢になります。

自己破産は債務整理のなかでも最終的な手続きとされており、減額幅が最も大きいです。

裁判所が認めればすべての借金の支払いを免除してもらえる点がメリットですが「マイホームやマイカーなどの高額財産はすべて手放す」「一定期間、就けない職業がある」といったリスクがあることも覚えておきましょう。

債務整理を検討すべきタイミング

債務整理を行う条件に「最低◯円以上」といった借金額の指定はありません。

いつ債務整理を決断するかの判断基準は「月々の収入から生活費や携帯電話代、保険料などの必要な支出を引いた残金で、毎月の返済額を払えない時」といわれているので、覚えておきましょう。

現在の収入から支出を引いた金額から借金を返済できるか、よく考えてください。

借金を返済するためのお金が足りず、別の貸金業者からの借金で賄っているような状態であれば、債務整理を検討しましょう。

借金額によって債務整理の減額幅は異なる

債務整理による減額効果は、借金額によって異なります。

次の章では、減額幅の目安や債務整理の適用条件について説明します。

3種類の債務整理の、おおよその借金減額幅

債務整理は、手続きによって「どのくらい返済負担を減らせるか」が異なります。

「任意整理」は、借金の元金が減額される可能性は低いものの、将来的に発生する利息の支払いは免除してもらえるケースが多くあります。

また、支払い方法の変更によって、月々の支払い額を抑えられる場合もあります。

「個人再生」は、借金の元金を5分の1程度にまで大きく減額できます。

500万円の借金を抱えていても、100万円程度まで圧縮できる場合もあります。

貸金業者から一括請求を受けて困っている場合でも、個人再生の手続きによって返済を分割にできるというメリットもあります。

最も減額幅の大きい「自己破産」では、500万円の借金を抱えていてもほとんどのケースで全額免除されます(浪費やギャンブルが原因で借金をした場合は自己破産が認められないケースもあります)。

車や家など、20万円以上の財産を失うといった大きなデメリットがあるものの、すべての借金の支払いが免除される可能性がある点が一番の特徴です。

債務整理をすると「過払い金」が戻ってくる場合もある

テレビやインターネット上の動画などで、過払い金返還請求に関するCMを見たことはありませんか?

実際にはどのようなケースで過払い金は発生するのでしょうか。

続いては「債務整理で過払い金は戻るのか」について説明します。

過払い金とグレーゾーン金利との関係性

「過払い金」とは、カードローンやキャッシングサービスなどの利用によって貸金業者に払い過ぎていた利息のことです。

以前、一部の貸金業者は「グレーゾーン金利」と呼ばれる不当な利息を取っていた時期がありました。

グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利(借金額に応じて年15~20%)と出資法の上限金利(年29.2%)の間に存在した金利帯のことです。出資法に違反した場合は刑事罰の対象となる一方、利息制限法違反には罰則規定がないため、利息制限法の上限金利いっぱいの29.2%でお金を貸し出す業者も存在していたのです。

しかし、グレーゾーン金利が多重債務者を生み出す一因になっていたことから、2010年6月に法改正が行われ、出資法と利息制限法の上限金利が統一されました。

以降、利息制限法を超える金利については行政処分の対象となり、グレーゾーン金利は一掃されています。

過去にグレーゾーン金利で借り入れた場合は、「過払い金返還請求」をすることで払い過ぎたお金が戻ってきます。

過払い金が戻ってくるケース

過払い金が戻ってくる可能性が高いのは、過去に利息制限法に定められている以上の高金利で、消費者金融やカード会社などと長期間(5〜7年ほど)にわたって取り引きをしていたケースです。

法改正直後の2010年7月以前に消費者金融やクレジットカードで借り入れをしていた場合は、過払い金が発生している可能性があります。

特に2008年よりも前に借り入れをしていた方は、過払い金が発生している可能性が非常に高いといえるでしょう。

取り引き期間が短いと、過払い金はどれくらいになる?

グレーゾーン金利で借り入れをしていれば、取り引き期間が短くても過払い金は発生します。

ただし、その期間が1年程度なら、金額は数千~数万円程度かもしれません。

過払い金は、取り引き期間が長いほど高額になると理解しておきましょう。

まとまった額の過払い金が返還されるのは、最低でも5年以上の取り引き期間が必要といえそうです。

過払い金が発生しているか、いくらぐらい戻ってくるかは、弁護士や司法書士に問い合わせることで知ることができます。

債務整理には、それぞれデメリットもある

債務整理をすれば借金の減額や支払いの免除を実現できる可能性がありますが、債務整理にはメリットばかりではなくデメリットも存在します。

以下では、債務整理のデメリットを説明します。

任意整理のデメリット

任意整理をすれば、信用情報機関に事故情報が登録され、約5年間は新たな借り入れやクレジットカードの作成ができなくなります。

これがいわゆる「ブラックリスト入り」の状態で、すべての債務整理に共通するデメリットです。

また、任意整理は債権者との話し合いによって解決を目指すため、個人再生や自己破産と比べて減額幅が小さいという点もデメリットの一つといえるでしょう。

個人再生のデメリット

個人再生は、民事再生法に従って裁判所を利用するため、事前に大量の申請書類を用意しなければなりません。

マイホームを守るためには「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用する必要がありますが、これには不動産査定書や住宅ローン契約書なども必要です。

個人再生を行うと「ブラックリスト入り」することはもちろん、債務に保証人が付いている場合は保証人に迷惑が及ぶことになります。 国の機関紙「官報」に情報が載ることもデメリットといえるでしょう。

自己破産のデメリット

自己破産をすれば、今までのようにマイホームやマイカーを維持することはできません。

不動産や貴金属など、一定の売却価値のあるもの(20万円以上の高額財産)は、処分の対象になるからです。

また「ブラックリスト入り」の期間は、5年から最長10年間の場合もあります。

「官報」に情報が載ることや一部の資格・職業に制限がかかる点もデメリットです。

自身にベストな債務整理を知りたいなら専門家へ相談を

債務整理の借金減額効果は、手続きの種類や債務者の状況などによって大きく異なります。

間違った選択をしてしまうと、思うように借金が返済できない場合もあるでしょう。

自身に最適な債務整理を知りたい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのも有効な選択肢の一つです。

債務整理の相談をするなかで、過払い金が返ってくることに気づく場合もあります。

債務整理について詳しく知りたい方、借金の返済に見通しを付けたい方は、弁護士・司法書士事務所の無料相談などの機会を利用しながら、不安を解消してみてはいかがでしょうか。

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2017.11.29 公開

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