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任意整理で信用情報機関に登録された人のための「トリセツ」

2022.12.08 更新

任意整理をすると、事故情報として信用情報機関に登録されてしまいます。 そして、事故情報が登録されると、クレジットカードを作ることやローンを組むことがほぼできなくなります。 それでは、任意整理の事故情報はどれくらいの期間、登録されてしまうのでしょうか。 また、誤って事故情報が登録された場合、どうすればいいのでしょうか。 そこで今回は、任意整理と信用情報機関について先生に聞いてみました。

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この記事のポイント

  • 任意整理をすると、事故情報として登録される
  • 信用情報機関では、信用情報の管理や提供を行っている
  • 誤って登録された事故情報は、訂正や削除の請求も可能
  • 全額返済後の過払い金の請求は事故情報として登録されない

任意整理の手続きをしたらブラックリストに載る?

任意整理をすると、ブラックリストというリストに載っちゃうんですよね。
そうなると、クレジットカードを作ることやローンを組むことができなくなるんですよね。

ブラックリストという、怪しいリストなんてありませんよ。
いわゆるブラックリストに載ると言われているのは、事故情報として信用情報機関に登録されることです。

債務整理の手続きの一つである任意整理をしても、事故情報として登録されます。
金融機関や貸金業者などが融資をするにあたって、信用情報機関に事故情報が登録されると、原則として審査に通らなくなります。
そのため、クレジットカードを作ることやローンを組むことができなくなるのです。

なるほど。そういうことなんですね。
信用情報機関に事故情報が登録されるのって、具体的にはどのタイミングなんでしょうか。

信用情報機関に事故情報が登録されるのは、おおむね61日以上の滞納があったときや、「事故」があったときです。
任意整理をしたときですね。

事故って、交通事故などですか?

ここでは「事故」とは、「債務整理をしたこと」を指しています。
例えば、弁護士や司法書士に依頼した場合には受任通知が送られますが、債権者がその受任通知を受け取った時点で事故扱いとなり、信用情報機関に事故情報が登録される可能性があります。

任意整理を含む債務整理全般にいえることですが、多くの場合、事故情報の登録は、債務整理をはじめたときです。

それなら、任意整理をするとどれくらいの間、事故情報が登録されてしまうんですか?

任意整理では手続きをした後、おおむね5年間は事故情報が登録されます
なお、自己破産や個人再生の場合、KSC(全国銀行個人信用情報センター)という信用情報機関では、手続きをした後10年程度も事故情報が登録されます。

信用情報機関 事故情報の登録期間
CIC 完済などにより契約終了してから5年以内
JICC 任意整理による和解締結後5年を超えない期間
全銀協 契約終了日又は完済日の遅い方から5年を超えない期間
自己破産や個人再生の場合→裁判所による開始決定後10年を超えない期間

任意整理なら、最大でも5年ぴったりで登録情報が消えるということでよいのでしょうか?

実際には、抹消されるまでにもう少しかかることがあります。
任意整理では5年と言っても、抹消されるまでにもう少し期間がかかる可能性もあります。

任意整理の手続きにもある程度の期間がかかるので、任意整理後クレジットカードを作ったりローンを組もうと考えているなら、タイミングも検討する必要がありそうです。

なんで、登録される期間が債務整理の種類によって違うケースがあるのですか?

信用情報機関における内部処理の問題なので、外部からは正解はわかりません。
任意整理で5年、自己破産や個人再生では10年が経過すれば、「いつ抹消されてもおかしくない状態にはなりますが、信用情報機関の内部処理の問題があるので、必ずしも5年または10年ちょうどで抹消されるわけではない」というのが現状です。

ただし、5年や10年という基準は外部に公表されており、実際にもそのくらい経てば再び借り入れができる人が多いので、そのようにいわれているわけです。

信用情報の管理や提供をするのが信用情報機関

先ほどから登場している、信用情報機関って何ですか?

簡単に言うと、加盟している金融機関から登録される信用情報(個人情報や取引履歴など)の管理や、提供を行っている機関です。
会員会社には、クレジットカード会社や信販会社系の会社、消費者金融系の会社、さらには銀行といった金融機関が含まれています。

なるほど。そんな機関があるんですね。

信用情報機関には、主にCICとJICC、全銀協の3つがあります。

  • CIC = 株式会社シー・アイ・シー
  • JICC = 株式会社日本信用情報機構
  • KSC=全国銀行個人信用情報センター

CICとJICC、KSCってどう違うんですか?

これらの機関は、加入している会社や金融機関において違いはありますが、その違いは基準というほどのものではなく、あくまで加盟している金融機関の「傾向」のようなものです。
実際にCICはクレジットカード会社や信販会社系の会社、JICCは消費者金融系の会社、KSCは銀行などの金融機関が情報を参照しています

とはいうものの、融資の審査の際にはCICとJICCなどにある情報は共有されているので、一度登録された事故情報はすべての金融機関で共有されているといえるでしょう。
クレジットカード会社でも、CICのほかにJICCの情報も参照することが多く、消費者金融系の会社でも、JICCだけでなくCICにも登録しているところはあります。

なるほど。そうなんですね。

他にも来社や郵送、インターネットによる請求など、個人の信用情報の開示請求方法やそれにかかる手数料も違いますね。
そのため、個人の信用情報の開示請求をする場合には、それぞれの信用情報機関に問い合わせをする必要があります。

誤って登録された事故情報は消すことができる

過払い金の請求をした場合にも、信用情報機関に事故情報として登録されてしまうんですか?

借金を完済した後で過払い金請求をすれば、信用情報機関に事故情報として登録されません。
しかし、借金の完済前に過払い金請求をする場合には、返ってきた過払金で完済できない場合、「債務整理した」として事故情報に登録されるため注意が必要です。

なるほど!

ただし、任意整理中や借金の支払い中に利息の計算してみたところ、過払いになっていたことが判明して請求をした場合には、事故情報が登録されてしまう場合があります。

え〜!もし誤って事故情報が登録されたときには、消せるんですか?

誤って事故情報が登録された場合には、登録元の金融機関に訂正や削除の請求をしましょう。

もし過払い金の請求しただけであるにもかかわらず、信用情報機関に事故情報が登録されてしまったときには、まずは個人の信用情報の開示請求をします。自分の個人情報の状態がどうなっているのかを確認し、もし事故情報が登録されていたのなら、訂正や削除の請求をすることができます。

それなら安心です……。そもそも、信用情報機関に登録される事故情報って、具体的にはどういった内容なんですか。

例えばCICの場合、債務整理をすると返済状況の欄に「異動」と登録されます。
ただし、家族が保証人になっている等の事情がない限り、家族の情報は載りません

なるほど。どこから借りたのかといった、貸金業者の名前も載るんでしょうか。

そうですね。 貸金業者の名前や限度額も登録されます。つまり、信用情報というのはあくまでその人個人の「借り入れに関する信用情報」なので、記録されるのもそういった内容に限られます。

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2017.11.29 公開

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