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任意整理後でも教育ローンや奨学金の利用の審査は通る?

2021.12.28 更新

任意整理後には、教育ローンを利用することもできないのでしょうか?

教育ローンの代わりに奨学金を利用する場合の問題も知っておく必要があります。

そこで今回は、任意整理後教育ローンを利用できるのかについて解説します。

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任意整理で信用情報機関に登録されると、国や民間の教育ローンは利用できない?

借金を整理するために任意整理をすると、信用情報機関の個人信用情報に事故情報が登録されてしまいます。
このことによって、教育ローンを利用できなくなってしまうのでしょうか?
教育ローンには国の教育ローンと民間の教育ローンがありますが、そのどちらも利用が難しくなるのかについても押さえておきたいところです。

そもそも、教育ローンとはどのようなローンなのか

教育ローンとは

子どもが高校や大学、専門学校などに進学する際には、多額のお金がかかります。
入学金や授業料、書籍代や学習用具、自宅外から通学する場合には下宿代も必要です。
このような教育のための資金が足りない家庭のために、お金を貸し付けるローンが教育ローンです

教育ローンの貸付をしている金融機関には、銀行等の民間の金融機関もありますし、国の金融機関もあります。
国の金融機関とは、日本政策金融公庫のことであり、国の教育ローンとは、日本政策金融公庫が貸付をしている教育ローンのことです。

国の教育ローンの特徴

国の教育ローンを実施している日本政策金融公庫は、昔の国民生活金融公庫と農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫が合併して2008年に成立した政府系の金融機関です。
日本政策金融公庫は、教育ローン貸付だけではなく広く国民生活に関する貸付業務を行っており、事業者向けのローン事業や農林水産業者向けのローン事業も行っています。

民間のローンより利率が低いなど、有利な条件で借入ができるケースがあります
ただ、国の教育ローンの審査方法は、民間ローンとは少し異なります。それは、世帯年収に上限があることです。
通常の銀行ローンなどの場合には、世帯年収が高い方が返済能力が高いと考えられるので、審査に通りやすくなります。
これに対して、国の教育ローンは、資力が少ない人の子どもにも進学の機会を与えようというスタンスで実施されているローンなので、世帯年収に「上限」を設けています。
つまり、親の年収が高くなりすぎると、国の教育ローンは受けられないのです。

たとえば親がサラリーマンの場合、子どもが1人なら年収が790万円以下、2人なら890万円以下、3人なら990万円以下の年収でないと、国の教育ローンは利用できません。

国の教育ローンの場合、貸付の上限額は350万円となります。
民間の教育ローンの場合には、ケースによってさまざまですが、限度額が異なる場合もあります。

任意整理をすると、「最低5年間」は教育ローンが組めない

任意整理をすると、その後一定期間は教育ローンを利用する事ができなくなります
任意整理などの債務整理手続きを利用すると、信用情報機関が保管している個人信用情報に事故情報が登録されてしまいます。
個人信用情報とは、個人の借金の利用歴や返済歴などの情報であり、個人の信用力をあらわしています。

教育ローン貸付業をしている銀行や信用金庫などの金融機関は、信用情報機関の中でもKSC(全国銀行個人信用情報センター)に加盟しています。
その他のCICやJICCにも加盟している銀行も多いです。
国の教育ローン事業を実施している日本政策金融公庫も、KSCとCIC(株式会社シー・アイ・シー)に加盟しています。

そして、これらの金融機関は、教育ローンなどのローン申込があると、申込者の個人信用情報を照会して、その人の信用力を調査します。
このとき、申込者の個人信用情報に事故情報などの問題のある情報が登録されていると、ローン審査に通しません。

よって、任意整理をして個人信用情報に事故情報が登録されている状態では、民間の教育ローンも国の教育ローンも利用する事が難しくなります。

このように、個人信用情報に事故情報が登録されて、ローンが利用できない状態のことを俗にブラックリスト状態と言いますが、ブラックリスト状態は一生続くわけではありません
事故情報は、任意整理後一定期間が経過すると消去されます。

任意整理後の事故情報登録機関は、各指定信用機関の運用にも寄りますが、だいたい5年程度です。
よって、任意整理後最低5年が経過しないと、教育ローンを利用する事はできないということになります。

教育ローンの利用ができない場合はどうする?

任意整理しても国の教育ローンなら組める?

任意整理をして借金問題を解決しても、最低5年間は教育ローンの審査に通りません。
この場合、民間の教育ローンも国の教育ローンも利用する事はできません。
これらのどちらの金融機関も、信用情報機関に加盟しているからです。

ただし、国の教育ローンは、もともと収入が少ない親の家庭の子どもにも教育を受けさせようという目的で行われている事業です。
営利目的の民間ローンとは異なる側面もあるので、収入が低くても通りやすいという特徴もあります。

親が任意整理をすると、奨学金を利用することはできない?

親が任意整理をして教育ローンを利用できなくなった場合には、子どもが奨学金を利用することによって教育資金を用意することができないのでしょうか?
以下では、親が任意整理した場合の子どもの奨学金の審査に影響があるのかどうかを説明します。

親が任意整理をすると、奨学金の審査に影響があるのか

教育ローンと奨学金の違い

親が任意整理でブラックリスト状態になっていても、子どもが奨学金を利用することができるのでしょうか?
この問題を考える前提として、そもそも奨学金と教育ローンがどのように異なるのかを知っておく必要がありますので、以下で説明します。

奨学金とは、子どもが借り入れ人となって子ども自身が進学のためのお金を借り入れる制度です。
代表的なものに、日本学生支援機構(旧日本育英会)による奨学金があります。

高校や大学、専門学校など進学する学校によって貸付額が異なり、自宅通学か自宅外通学かによっても貸付金額が異なります。
有利子のタイプと無利子のタイプがあり、親の年収が一定以下でないと無利子のタイプを利用することはできません。

教育ローンと奨学金の最大の違いは、借り入れ人が親か子どもかという点です。
教育ローンの場合には親が借り入れ人になりますが、奨学金の場合には子どもが借り入れ人となります。
よって、後日返済する人も、教育ローンの場合には親ですが、奨学金の場合には子どもです。

親がブラックリスト状態でも子どもは奨学金を利用できる

奨学金を利用すると子どもへの負担が発生しますが、親が任意整理によってブラックリスト状態になっていても、奨学金であれば利用できる可能性があります。
奨学金の場合には、子どもが借り入れ人になるので、信用力のチェックを受けるのは親ではなく子どもになるからです。

たとえ親がブラックリスト状態であっても、子どもの個人信用情報に問題がない限り、奨学金の審査に通る可能性があります。

ブラックリスト状態では、親は連帯保証人になれないことに注意!

親がブラックリスト状態でも子どもは奨学金を利用できますが、奨学金を申請するためには、連帯保証人が必要になります。
通常は親が連帯保証人になります。
ところが、親が任意整理でブラックリスト状態になっていると、連帯保証人になることができません
そうなると、結局連帯保証人を用意出来ず、奨学金を利用できなくなる可能性があります。

一方の親が任意整理でブラックリスト状態になっていても、配偶者(もう一方の親)が連帯保証人になることができれば問題は起こりません。

どうしても連帯保証人を用意することができない場合には、機関保証を利用することができます。
機関保証とは、連帯保証人を用意出来ない場合に、保証機関に奨学金の保証をしてもらう制度です。
ただし機関保証を利用すると、月額数千円程度の保証料の負担が発生するので、注意が必要です。

教育ローンの利用の心配をする前に、早めに弁護士・司法書士に相談を

借金返済に困って任意整理をすると、子どものために教育ローンを利用する事ができなくなります。
かといって子どもに奨学金を借りさせたら、子どもに過大な負担をかける事になってしまう可能性があります。
この場合、やはり任意整理をしない方が良いのでしょうか?

借金がかさんでいる場合、任意整理をしなくても滞納をしてしまうことでブラックリスト状態になって、教育ローンを利用できなくなる可能性が高くなります

借金の返済を滞納するとブラックリスト状態になる!

借金がかさんで返済が苦しい場合には、任意整理をしなくてもブラックリスト状態になる可能性が高いです。
借金は、長期にわたって返済を滞納すると、個人信用情報に滞納情報が登録されてしまいます。
滞納情報がある場合にも、債務整理による金融事故情報が登録された場合と同様、ローン審査に通らなくなります。

借金は、通常61日~90日間程度滞納すると、滞納情報が登録されます。
よって、借金返済が苦しくて61日~90日くらい滞納してしまった場合には、滞納情報が登録されてブラックリスト状態になるのです。
この場合、当然教育ローンは利用できなくなります。

借金返済の滞納情報は、滞納解消しない限り抹消されることはありません。
よって、借金返済ができなくなって滞納して放置していると、長期間ブラックリスト状態が続く可能性もあります。
滞納状態を解消出来たとしても、その後5年間は滞納情報が登録され続けるので、ブラックリスト状態が続きます。

滞納情報を消すには債務整理も一つの手段!

滞納情報を抹消してブラックリスト状態から解放されるには、債務整理をすることも一つの手段になります。

債務整理をすると、たとえば任意整理の場合には、手続き後5年~7年程度で事故情報が消去されてブラックリスト状態から解放されます。

確かに任意整理をすると教育ローンが利用できなくなりますが、借金返済を滞納してブラックリスト状態になってしまったら、結局は教育ローンの利用はできないのです。
それよりも、早期に借金を整理して、滞納によるブラックリスト状態を早期に解消することも検討してみてはいかがでしょうか。

任意整理の経験や実績が豊富な弁護士・司法書士を探そう

以上のような理由から現在借金がかさんでいて滞納しそうな場合や、すでに滞納している場合には、任意整理なども検討して借金問題を解決したほうがよいでしょう。

任意整理をする場合には、債務整理の経験や実績が豊富な良い弁護士・司法書士に依頼しましょう。

弁護士・司法書士にも得意分野があるので、上手に任意整理をすすめてなるべく受ける不利益を小さくするためには、任意整理に積極的に取り組んでいる実績の高い弁護士・司法書士を探すことが重要です。
ホームページなどをチェックして該当する弁護士・司法書士を探しましょう。

任意整理で決まった額を継続して返済し、数年後にブラックリスト状態から解放されれば、教育ローンや住宅ローンなどの利用も可能です。

教育ローンを利用できなくなることが原因で任意整理を躊躇している場合、まずは1度無料相談などで弁護士・司法書士にアドバイスをもらうことを検討してみてはいかがでしょう。

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2017.12.01 公開

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