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任意整理ができない3つのケースとその対処法

2021.08.14 更新

「任意整理ができないことがあるってホント?」
「自分も任意整理できるのか不安…」

任意整理は、裁判所を介さずに借金問題の解決が可能な手続きです。
家族や友人などにバレにくい、家や車などの財産を失わずに済むなど、デメリットが少ない事からも、債務整理の中でも圧倒的に利用者が多いという特徴があります。

しかし、任意整理できないケースがいくつかあることも事実です。

特に、任意整理後の支払いが困難というケースは、弁護士・司法書士に断られる原因にもなるなど、任意整理ができない理由としてはもっとも深刻な問題といえるでしょう。

もし、ムリに任意整理をしても借金問題を解決できない可能性が高いので、この場合は任意整理以外の債務整理を検討するのもいいかもしれません。

この記事を読んで、任意整理できないケースに当てはまらないか確かめて見ましょう。

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この記事のポイント

任意整理は裁判所を通さない債務整理手続きとして有名ですが、任意整理できない人もいます。
任意整理ができない人はおおきく分けて3パターンいます。

  1. 任意整理後に支払いが可能な程度の収入がない
  2. 弁護士・司法書士に断られる
  3. 債権者に応じてもらえない

各場合について、詳しく以下で見ていきますが、自分で判断がつかない場合は弁護士・司法書士に依頼した方が良いでしょう。

任意整理できないケース1|任意整理後の支払いをできるだけの収入がない

任意整理をするにあたって、何か条件のようなものはあるんですか?

任意整理の手続きを利用するためには、任意整理後の支払いが可能な程度の収入があることが必要です。
ただし、任意整理後の支払い金額(返済する金額)は借金額によっても異なるので、一概に「〇〇円以上の収入が必要」ということはできません。
100万円の借金がある人と300万円の借金がある人とでは、手続き後の支払い金額が異なってくるからです。

なるほど。この条件だと、専業主婦が任意整理をする場合にはどうなるんですか。

この条件の収入は、自分の収入ではなくても問題ありません。

…ということは、専業主婦の場合には、夫の給料から任意整理後の支払いができればいいんですね。

そうですね。
家計に任意整理後の支払いをする程度の余裕があれば、専業主婦で自分の収入はまったくなくでも、任意整理することは可能です。

ほかにも、任意整理ができない場合ってあるんですか?

弁護士・司法書士に依頼したけれど断られてしまう、あるいは弁護士・司法書士は任意整理を引き受けてくれたけれど、債権者に断られてしまうケースがありますね。

任意整理できないケース2|弁護士・司法書士に断られてしまう

弁護士・司法書士に断られるケースとして、どういうものがありますか。

まずは、そもそも任意整理後の支払いが可能な程度の収入がないのに、弁護士・司法書士に依頼するケースですね。
任意整理後に支払いをすることになるわけですが、収入が全くない場合にはそれができません。よって、この場合には任意整理の依頼をしても、弁護士・司法書士に断られてしまいます。

なるほど。

似た理由として、依頼をしようとする人の借金額が多すぎる場合にも、任意整理を断られることがあります
そもそも、任意整理では利息制限法を超過する取引がない限り、借金の大幅な減額は難しいため、借金額が大きすぎる場合、任意整理をしても月々の支払い金額が大きくなりすぎてしまいます。
すると、結局返済ができないことになってしまうからです。

つまり、任意整理をしてもそれほど効果がないというわけですね。

弁護士・司法書士の都合で任意整理を断られることもあります。
例えば、債務整理の案件をそれほど取り扱っていない事務所に依頼をすると、断られることがあります。
また、過払い金の発生しない単純な任意整理の場合には、儲からないので断る弁護士・司法書士事務所もあります。

それなら、交渉がまとまる(和解する)見込みがないという理由で断られるケースもあるんでしょうか。

そういったケースもありますね。 弁護士・司法書士も成功報酬や減額報酬(※)を受け取りたいので、交渉がまとまる見込みがないのなら、依頼をしても断られるでしょう。
※債務額を減額、免除できたことに対する報酬。
さらには、以前に任意整理をした人が再び任意整理の依頼をしたいという場合にも、その理由によっては断られることがあります。
任意整理後の支払いができなくなった場合、再度の任意整理による交渉は困難なので、そのときには個人再生などをすすめられることも多いです。

  • 任意整理後の支払いが可能な程度の収入がない
  • 依頼をしようとする人の借金額が多すぎる
  • 交渉がまとまる(和解する)見込みがない

任意整理できないケース3|債権者に断られてしまう

弁護士・司法書士は任意整理を引き受けてくれたけれど、債権者(貸金業者)に断られてしまうケースって多いんですか。

最近では、任意整理に応じない貸金業者が増えているとも言われています。
相手方が任意整理の話し合いに応じないケースは、弁護士・司法書士が間に入る場合より、債務者が自分で手続きする場合のほうが多くなりがちです。

そういう意味では、弁護士・司法書士に依頼したほうがスムーズに任意整理の手続きができるんですね。

そうですね。
自分で任意整理手続きをしていて債権者が話し合いに応じない場合には、弁護士・司法書士に依頼をするのも一つの方法です。
ただし、弁護士・司法書士に依頼したからといって、必ずしも債権者が和解や交渉に応じてくれるわけではありません。
任意整理は債務者と債権者の「任意」の交渉であり、断っても問題はないからです。
債権者が応じないときには、個人再生や自己破産を利用することになります。

それはどうしてですか?

個人再生や自己破産は、裁判所を利用した「強制的な手続き」なので、債権者が拒否をしたとしても、借金が強制的に減額されたり、免除されることになります。

なるほど。
裁判所を介することによる強制力を利用するわけですね。

なお、任意整理で債権者との交渉が決裂した場合、放っておくと裁判を起こされる可能性もあります。
そして、判決によって給料の差し押さえなどの強制執行手続きがなされる可能性があります。
そのような事態を避けるためには、先ほど説明したような個人再生や自己破産を利用する必要があります。

相手方が話し合いに応じないケースについては説明を受けましたが、任意整理の交渉が決裂するケースはどうなんですか?

任意整理の交渉が決裂するケースはさほど多くはありません。
ただし、最近では大手の消費者金融でも任意整理の話し合いに応じなくなっていると言われています。
そのため、今後は任意整理の交渉がそもそもできない、交渉が決裂するケースも増えていく可能性があります。

任意整理を考えているなら、弁護士・司法書士に依頼をしたほうが手続きがスムーズです。
このサイトで紹介する弁護士・司法書士事務所なら、債務整理の経験と実績が豊富で、相談者の立場に立ってベストな解決方法を提案してくれます。 借金問題の相談は、いつでも無料ですよ。

任意整理ができないのは3つのケース

任意整理は以下のケースだと難しいことがあります。

  • 収入が不安定で任意整理後の支払いが困難と判断されるケース
  • 弁護士・司法書士に断られるケース
  • 債権者に断られるケース

これらはどれも、各個人の収入状況や生活状況、借入先などによって異なり、簡単に任意整理ができるできないの判断を確実にするものではありません。
一見できないように見えても、任意整理可能であったり、その逆も十分にあり得るため、一度、法律のプロである弁護士・司法書士に無料相談してみると良いかもしれません。

近年では、債務整理の相談にも親身になってくれる弁護士・司法書士も増えており、解決の一助になってくれるはずです。

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2017.12.02 公開

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