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任意整理のデメリットはブラックリスト!影響を少なくするには?

2021.08.14 更新

任意整理は、自己破産や個人再生といった他の債務整理よりもデメリットが少なく、手続きしやすいといわれています。 とはいえ「借金を減らす手続きなのだから、大きなデメリットがあるのでは?」と疑いたくもなりますよね。 任意整理のデメリットはブラックリストに載るという点です。 ではブラックリストに載ると生活にどんな影響が及ぶのでしょうか? 保証人に迷惑がかかる、家族にバレるといったネガティブなイメージもおもちかもしれません。 もし保証人がいるのなら、その借入れを任意整理から外すことで回避できるケースもあります。 そこでこの記事では、任意整理のデメリットであるブラックリストに載ることとその影響と対策について解説。ほかにデメリットはないのかについても検証していきます。

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任意整理のデメリットはブラックリストに載ること

任意整理に対してさまざまな不安を感じている方もいると思いますが、おもなデメリットはブラックリストに載るという点です。

債務整理には「任意整理」より借金を大きく減額できる「個人再生」や「自己破産」という方法もあります。しかし個人再生や自己破産には、ブラックリストに載る以外に次のようなデメリットがあります。

個人再生 ・国の機関紙「官報」に氏名が掲載される
・保証人に迷惑がかかる
・同居の家族や勤務先にバレてしまう可能性がある
自己破産 ・国の機関紙「官報」に氏名が掲載される
・保証人に迷惑がかかる
・家を含む高額な資産を処分しなければならない
・手続きの間は一部の職業や資格、居住に制限を受ける
・同居の家族や周囲にバレてしまう可能性がある

任意整理では、氏名が公表されることも、財産を処分しなければならない状況を強いられることもありません。(※ただし車や住宅のローンの担保として住宅や車に抵当権が設定されている場合は、任意整理によって住宅や車が回収され返済に充てられる可能性があります)

そのため、債務整理の中では最もデメリットが少ない方法です。

では、すべての債務整理におけるデメリット、「ブラックリストに載る」という事実はどのような影響を及ぼすのでしょうか? ここからは、ブラックリスト入りの影響について具体的にご説明します。

ブラックリストとは?

ブラックリストは実際に存在しておらず、信用情報機関に個人の事故情報が記録されることを指します。通称的にブラックリストに載るなどと表現されます。

信用情報はクレジットカードやローンの利用状況に関する情報を指し、信用情報機関によって管理されています。

日本で個人の信用情報を扱っている機関は、「CIC」「JICC(日本信用情報機構)」「KSC(全国銀行個人信用情報センター)」の3つ。金融機関は必ずいずれかの機関に加盟しており、それぞれの信用情報機関の間で事故情報が共有されています。

金融機関は
・新規の借り入れや信用取引の申し込み
・契約後に与信枠の見直しや信用状況の変化を確認する
際に個人の支払い能力を判断する材料として信用情報の照会を行います。

ブラックリストに載ると金融機関の審査に通らない

ローンの申し込みやクレジットカードの新規作成など、金融機関から借り入れをする際には、必ず入会審査が行われます。
基準は銀行やカード会社などによって異なりますが、入会者の信用情報については必ずチェックされます。

任意整理をすると信用情報に事故情報が記録されるので、審査の際に「支払い能力がない」と判断されます

そうなると、新たにお金を借りようとしても審査に通りません。なお、債務整理のほか、一定期間以上返済が遅れた場合にも滞納情報が記載され、ブラックリストに載ります。

ブラックリストに載る期間

信用情報機関の事故情報は永久に残るわけではなく、一定期間が経つと削除されます

債務整理による事故情報が登録されている期間は信用情報機関および債務整理の方法によって異なり、おおよそ以下のとおりとなっています。

CIC JICC KSC
任意整理 5年※1 5年 5年※2
個人再生 5年※2 5年 10年
自己破産 5年※2 5年 10年

※1.任意整理の前に支払い3ヶ月以上(または61日以上)の支払滞納がある場合、返済状況に「異動」が掲載される(5年)

※2.保証会社による代位弁済(だいいべんさい)が行われた場合のみ登録(5年)

上表のとおり、任意整理と他の債務整理では事故情報の登録期間も異なります。KSCは主に銀行が加盟している信用情報機関のため、住宅ローンなどの審査に用いられる可能性があります。

「家を購入したい」と思っても、任意整理であれば原則完済してから5年程度経過すれば住宅ローンを組むことが可能ですが、個人再生・自己破産の場合は10年かかる可能性があります。

ブラックリストが生活にどのように影響するのか?

ブラックリストに載ると、原則として新規のローンやクレジットカードの作成など借金にまつわるものに影響が生じます。
また、そのような影響もそれぞれ対処法があります。

では、ブラック状態となった場合、実生活にはどのような影響があるのでしょうか。考えられる7つの項目について、影響と対処法をご紹介します。

ローンやキャッシング

ブラックリストに掲載されている間は、新規のローンやキャッシングの利用ができません。しかし、お金を適切に管理するという点では、新たな借り入れができないことは「脱借金」への道筋をつけるよい機会でもあります。

クレジットカード

ブラックリスト入りしている間は新規のクレジットカード発行もできません。また、現在利用中のカードがある場合も、途上与信により利用停止となります。しかし、家族が契約者となっている「家族カード」は利用可能で、デビットカード、プリペイドカードといった代替手段にもさまざまな選択肢があります。

新しく自動車を購入する際、ローンが組めません。また、車検ローンやリースについても同様に利用不可となります。家族(両親や配偶者など)の名義で購入するといった何らかの対処をするか、一括払いでの購入を検討する必要があります。

銀行口座

銀行口座を新規口座開設する場合は、ブラックリスト入りの影響はありません。ただし、口座とローンやクレジットカードが紐づくサービスのものは審査が入るため、注意しましょう。

賃貸住宅

賃貸住宅への入居についても、基本的には影響はありません。ただし保証会社が必要な物件の場合は注意が必要です。信用情報がチェックされる可能性があり、ブラックリスト入りしていると入居審査に通らないケースがあります。家賃保証会社が入らない物件なら、影響はありません。

携帯電話

携帯電話の契約自体に、ブラックリストの影響はありません。ただし、格安SIMについては契約にクレジットカードが必要とされるケースがあり、契約できる会社が制限されます。また、ブラックリスト入りしている場合には本体の分割購入ができなくなります。そのため、一括での購入が必要です。

奨学金などの保証人

ブラックリスト入りしていると、借金などの保証人にはなれません。子どもの奨学金については、ほかの家族を保証人にするか、保証人を立てずに日本学生支援機構の「機関保証制度」を利用するという方法を検討しましょう。

任意整理のメリット

大きく借金を減らせる可能性のある個人再生や自己破産は裁判所を介した手続きとなるため、債務整理手続にそれなりの費用や時間がかかります。
また、日常生活上の制約やデメリットも少なくありません。

それに対して任意整理は債権者と直接借金の将来の利息部分のカットを交渉する方法のため、裁判所を介した個人再生や自己破産より負担や生活への影響が少ないことがメリットです。

弁護士や認定司法書士(法務大臣の認定を受けた司法書士 以下司法書士)などに依頼すれば手続きも任せられるため、債務整理を行う方の大部分が任意整理を選択しています。

任意整理であっても一定期間はブラックリストに載るなど、手続きにともなうデメリットはゼロではありません。

しかし、借金問題を長引かせてさらに返済が難しくなるよりも、任意整理を行うメリットが大きい場合も少なくないです

ここからは、任意整理のメリットについて具体的にご紹介していきます。

月々の返済額が減る

借金の返済が長引く原因の一つが「利息」です
消費者金融でお金を借りた場合には最大で年15%~18%の利息が、返済が遅れた場合には年20%の遅延損害金がかかります。

返済期間が長期にわたると、それだけ多くの利息の支払いが必要になり、遅延することでさらに返済額が膨らんでしまうのです。

そうなると、元本が返済できずになかなか借金は減りません。借金問題の個別事例には、利息の膨らみによって返済が行き詰まってしまっているケースも多く見られます。

任意整理は、借金の利息部分を交渉によって減らす、もしくは免除してもらう方法です

任意整理では将来利息のカットを交渉してもらえるうえ、さらに実績のある弁護士や司法書士であれば遅延損害金や経過利息についてカットできる場合もあるので、返済負担が軽減される可能性があります。

ただし、自己破産とは異なり返済義務は残るため、原則3年、最長5年で支払わなければなりません。そのため、任意整理を行うなら返済ができるよう「一定の収入があること」が条件となります。

家族や会社にバレる可能性が低い

任意整理の手続きは基本的には弁護士や司法書士が行い、債権者(お金を貸している人)との交渉ややり取りも任せることができます。

弁護士や司法書士は任意整理の事実を外部に知られないように配慮してくれるので、職場の上司・同僚や友人などに知られることは基本的にありません。「家族に内緒にしたい」という希望にも応じてくれます。

借金の中には、保証人付きのものなど、他人に影響が出るものもあるでしょう。

任意整理では「保証人付きの借入先だけを整理から外すことで迷惑をかけずに手続きを進める」ということも可能な場合があります。(ただし①債権者平等の原則、②後に法的整理に移行した場合に偏頗弁済(へんぱべんさい)とされる可能性を避ける必要があること、の配慮が必要となります。)

また、裁判所を介さない任意整理なら手続きに時間もかからず、公的な資料に残ることもありません。

任意整理以外の債務整理方法には個人再生や自己破産がありますが、こちらはいずれも裁判所を介する手続きです。借金そのものを大きく減額できる可能性があるものの、官報に掲載される、一定の財産を手放さなければならない、といったリスクや負担があり、家族に内緒で行うのは難しくなります。

ただし、任意整理でも新規のローンやクレジットカード利用などの信用取引ができなくなることから、知られる可能性はあります。「新規のローンは組まないようにする」「あらかじめデビットカードなど代替カードを作っておく」などの対策が必要でしょう。

貸金業者からの督促がストップする

任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると、債権者に対して「受任通知」が送られます。

受任通知とは、弁護士や司法書士が債務整理を受任し、以降代理人となって債務整理を行う旨を債権者に知らせる書面です。「債務整理開始通知」や「介入通知」とも呼ばれ、受任後速やかに送られます。

受任通知には、以下の内容が記載されます。

  • 債務者の住所・氏名
  • 弁護士・司法書士が債務整理を受任したこと
  • 代理人となる弁護士・司法書士の氏名・住所・連絡先
  • 債務者への連絡・取り立て行為の禁止
  • 取引履歴などの開示を求めること
  • 債務の承認(時効の更新)には該当しないこと

受任通知には、クレジットカード会社・貸金業者による直接の督促をストップさせる効力があります

貸金業者や債権回収会社からの督促の郵便や電話、訪問などは受任通知によって止まります。督促が止まることにより、取り立てから解放されるメリットは大きいでしょう。

また、任意整理の手続きにはおよそ3ヶ月かかります。その間、返済は一時中止となるので、生活を立て直すための余裕が生まれるでしょう。

ただし、受任通知に裁判手続を止める効力はないため、給与などの差押えを受けている場合は止めることはできないので、くれぐれも注意してください。

任意整理にはデメリットもあるがまずは借金の解決を!

任意整理によって将来の利息のカットや分割弁済の交渉が整えば、借金の返済は楽になりますが、「ブラックリスト入り」のデメリットがあります。
ブラックリスト入りすると新たなローンやクレジットカードの利用ができなくなるので、この点で任意整理を悩んでいるという方もいるでしょう。

しかし、ブラックリスト入りは任意整理だけでなく、どの債務整理方法を選択しても生じるデメリットです。加えていえば、返済を滞納した状態でもすでにブラックリスト入りの状態ですので、状況はあまり変わらないともいえます。

また、ブラックリスト入りによって受ける影響は、代替手段によって軽減できる場合もあります

むしろ、ブラックリスト入りのリスクを気にして借金問題を放置していると、いずれは自己破産など大きなリスクのある債務整理方法を選ばざるを得なくなります。そうなると、手続きにもより多くの時間と費用を要します。

何よりも重要なのは、借金問題を先送りせず、早期のうちに解決すること

リスクが少ないうちに解決し、新しい生活をスタートさせることを考えてみてはいかがでしょうか?

任意整理には、おおよそ「1債権者につき約4~5万円+減額報酬10%」の費用がかかると言われています。しかし、弁護士や司法書士へ依頼し、受任通知によって返済が止まっている間は、弁護士や司法書士の費用に充てることを検討してもよいでしょう。

また、弁護士や司法書士事務所によっては分割払いに対応してくれるなど、支払いの相談に応じてくれるところも多くあります。

任意整理後の返済シミュレーションまでしっかり打ち合わせを行ってくれる法律事務所であれば、無理なく返済できる可能性も高いでしょう。

多くの弁護士や司法書士事務所では、債務整理の無料相談も受け付けています。借金問題にお悩みなら、まずは解決へ向けて相談することも選択肢の一つです。

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2019.04.24 公開

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