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個人再生の減額率は約5分の1 手続きの方法や費用を解説

2021.08.14 更新

個人再生を検討しているけど、減額率はどれくらいなのか知りたい…」 個人再生は約5分の1~10分の1程度に借金が減額できる可能性のある方法です。 また、住宅ローンを継続することによって家を手放さずに済む可能性のある方法でもあります。 このページでは
  • あなたが個人再生をしたときの減額率
  • 個人再生のメリットとデメリット
など、個人再生について詳しく解説します。

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個人再生で減額するときのメリットとデメリット|住宅ローンがあっても家を残せる

個人再生のメリットとデメリット|借金を減額しても、家や車を手放したくない人に向いている手続き

個人再生は、裁判所にて行う債務整理手続きの1つで、借金問題を解決するための選択肢です。

では、この個人再生にはどのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか?以下でご紹介していきます。

個人再生のメリット

  1. 借金の一部が免除される

    個人再生が裁判所に認められると、借金の一部が免除されます。 これによって、返済負担が軽減されます。

  2. 自宅を守ることができる

    個人再生では、借金がすべて免除される自己破産とは異なり、借金の一部が免除されるにとどまりますが、個人の財産を処分せずに済むという大きなメリットがあります。 特に自宅といった高額な財産は、自己破産ではまず保有することができません。

    また、住宅ローンの支払いをしながら、その他の借金を減額してもらうことも可能となるため、個人再生は守りたい自宅がある方に向いている手続きといえます。

  3. 借金を重ねるに至った理由は関係ない

    上記と同様、自己破産との比較になりますが、自己破産では、借金を重ねるに至った理由次第では、免責不許可事由に該当する恐れがあります。たとえば、ギャンブルといった賭博行為、過剰なショッピングといった浪費行為は、免責不許可事由の対象となっています。

    しかし、個人再生には免責不許可事由がないため、借金を重ねるに至った理由は関係ありません。

個人再生のデメリット

  1. 借入審査に通るのが難しくなる

    個人再生をすると、その事実が個人信用情報機関に事故情報として記録されます。

    この状態をブラック状態(いわゆるブラックリストに載る)などといい、借入時の審査に通るのが難しくなってしまうのでデメリットといえます。 一般的に、手続きを開始してから5年程度は事故情報が残ってしまうため、この期間中はクレジットカードを保有したり、新たにローンを組んだりすることができなくなってしまいます。

    とはいえ、いずれ事故情報は抹消されるため、いつまでも借入審査に通れないわけではありません。

  2. 官報に住所氏名が掲載される

    個人再生は裁判所で行う手続きですが、個人再生に関連する裁判所が出す決定(再生手続開始決定など)といった情報は、住所氏名とともに官報という国が刊行する機関紙に掲載されてしまいます。十分に個人が特定できる情報となっているため、官報掲載はデメリットといえます。

    官報はインターネットでも閲覧できるため、周囲に個人再生をした事実が知られてしまうといった心配がないとはいえません。

    こうした個人再生のメリット・デメリットを踏まえると、自宅を守りたいけれど住宅ローンの返済が辛い方、ギャンブルなどの理由で借金を重ねてしまった方などが向いている手続きといえます。

    個人再生で減額するために必要な条件とは

    個人再生は誰でも利用できるというわけではありません、利用には条件が定められています。

    まずは、借金によって「支払い不能になる見込みがあること」です。毎月の返済が辛いと感じている方は、支払い不能になる見込みがあるといえます。

    次に、「住宅ローンを除く借金が5,000万円以下であること」です。あまりに金額が大きすぎる場合、個人再生はできないので自己破産を検討することになるかもしれません。

    とはいえ、住宅ローンを除く借金が5000万円も超える方はあまりいないため、こちらも多くの方がクリアできる条件と言えます。

    もう1つが、「継続的な収入があること」です。

    個人再生は借金の一部が免除されるとはいえ、返済自体は継続する手続きです。 よって、継続的な収入がない方は手続きを利用することができません。

    といっても、ここでいう継続的な収入というのは、アルバイトやパートによる収入でも問題はありません。

    ただし、上記の利用条件は「小規模個人再生」を利用する場合です。

    個人再生には2つの手続きがあり、小規模個人再生の他に「給与所得者等再生」という手続きもあります。

    給与所得者等再生を利用する場合、上記の利用条件に加え、「返済総額が可処分所得の2年分以上であること」という条件が加わります。 この2つの手続きの違いを簡単に説明すると、小規模個人再生の場合、手続きの中で総債務額の過半数の債権者からの同意が必要となります。

    一方で、給与所得者等再生の場合は、同意を得ることなく手続きを進められるという違いがあります。

    その他にも違いはありますが、いずれにしても利用する手続きによって、若干利用条件が異なっているのだと覚えておくとよいでしょう。

    個人再生の減額率は5分の1~10分の1|個人再生で減額の対象にならない3種類の借金とは

    個人再生の減額率|あなたはいくら?

    個人再生の減額率については、以下にてさらに詳しくご説明しますが、一般的な目安としては借金が5分の1~10分の1程度に減額されると考えておくと良いでしょう。

    たとえば、500万円の借金があった場合、100万円を決められた期間内に返済していけば完済扱いにしてもらえる可能性があります。

    個人再生では、減額された借金を原則3年間、事情次第では5年間で返済していきます。 ということは、500万円借金があった方は、100万円を36回で割ったおよそ2万8千円を支払っていけば解決になります。

    同じ金額を36回で完済しようと思うと、毎月13万円以上の返済になることからも、大きな減額と言えるのではないでしょうか。

    なお、個人再生による返済中、事情が変わって返済が困難になった場合は、さらに2年間の延長が認められる場合もあります。

    個人再生では減額の対象にならない借金が3種類ある

    個人再生には、減額の対象にならない「非免責債権」と呼ばれる債権があります。

    この非免責債権だけは、いくら個人再生でも減額されることはありません。非免責債権はおおまかに3つに分けられます。

    1. 悪意で加えた不法行為により発生した損害賠償金

      悪意というのは法律用語の1つで、簡単に言えば違法であるのを知っていたということ。

      故意に人を殴りケガを負わせた損害賠償などは、非免責債権に該当する支払いとなります。

    2. 故意や重大な過失によって、身体または命を害する不法行為により発生した損害賠償金

      故意とは、言葉のとおりわざとすることで、重大な過失、とは簡単にいえば不注意がはなはだしいことです。

      たとえば、酒気帯び運転によって人身事故を起こした場合、それに対する損害賠償金は非免責債権に該当します。個人再生の減額対象ではないので注意が必要です。

    3. 子どもの養育費や婚姻中にかかる費用

      子どもの養育費というのは、親である以上、必ず支払っていかなければなりません。 よって、個人再生でも非免責債権として取り扱われています。過去に離婚歴があり、養育費を支払っているという方は、個人再生でも減額にはならないと覚えておきましょう。

      また、上記と同様、婚姻中にかかる費用についても減額の対象にはなりません。いわゆる婚姻費用と呼ばれるもので、結婚している相手に対してはお互いに扶養義務が生じるため、たとえ別居中であっても生活費を負担しなければならず、こちらも非免責債権として取り扱われます。

    個人再生の最低弁済額はいくら?あなたの総債務額で返済額が決まる

    個人再生における最低弁済額の算出方法とは

    個人再生では、総債務額に応じて法律で以下のとおり最低弁済額(最低限返済しなければならない額)が決められています。

    100万円以上500万円以下→100万円

    500万円超1,500万円以下→借金の5分の1

    1,500万円超3,000万円以下→300万円

    3,000万円以上5,000万円未満→借金の10分の1

    なお、保有財産が上記の返済額を上回る場合、「清算価値保障の原則」といって、保有財産分は最低でも返済していかなければなりません。

    また、給与所得者等再生の場合、この2つの基準に加え、「可処分所得の2年分」という項目が加わります。

    可処分所得とは、簡単にいえば手取り給与のことで、この2年分が上記2つの基準を上回る場合、その金額を返済していかなければならない決まりになっています。

    よって、個人再生によってどの程度減額されるかは、最低弁済額、清算価値、可処分所得という数字を算出した上で決められるのが原則です。

    個人再生の手続きでかかる費用と支払いの内訳は?相場を徹底解説

    個人再生の費用と支払いの内訳は?

    個人再生を利用する場合、裁判所に費用を納めなければなりません。

    また、個人再生は非常に煩雑な手続きであり、裁判所との書類のやり取りも多く、知識のない方が個人で行うには困難が伴う手続きです。よって、通常は専門家に依頼することが多くなります。

    専門家に依頼する場合、専門家に対しても費用を支払わなければなりません。

    では、個人再生をするには、いったいどの程度の費用を負担するのでしょうか?

    まず、裁判所にかかる費用としては、大きく2つに分けるとわかりやすいです。

    1つめが、いわゆる実費分と呼ばれるもので、個人再生の申立書には1万円の収入印紙を貼付しなければなりません

    これがないと裁判所に受け付けてもらうことができないのです。

    その他に、裁判所が郵便用に使う郵便切手が数千円必要になります。郵便切手の正確な金額は裁判所毎に異なるため、事前に確認しておく必要があります。

    次に、予納金と呼ばれるもので、こちらは官報の掲載費用が2万円、個人再生委員が選任される場合は報酬として10~30万円程度を納めなければなりません

    なお、官報の掲載費用は必ず納めなければなりませんが、個人再生委員は弁護士が代理人で申し立てしている場合、選任されない裁判所もあります。

    どういった運用になっているかは裁判所次第となっているため、こちらも事前に確認しておく必要があります。

    2つ目が、専門家にかかる費用です。どのくらいかかるのか目安として見ていきましょう。

    専門家に依頼する場合、依頼する相手が弁護士か司法書士かによっても金額が異なります。

    司法書士の場合、個人再生の手続きは書類の作成によるサポートなどに限られるので、比較的金額は安く、10~20万円程度が多いです。一方で弁護士の場合、書類作成だけでなく、裁判所との直接のやり取りを行うことや、場合によっては個人再生委員が選任されずに済むケースもあることから少し高くなっており、20~30万円程度が多くなっています。

    個人再生は借金問題解決への選択肢の一つです。無料相談を利用して詳しくお話を教えてもらうこともできます。

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2017.12.03 公開

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