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個人再生の最低弁済額の基準は?あなたの金額を知る方法

2021.08.29 更新

個人再生の最低弁済額ってなに?
自分の最低弁済額を知りたい

最低弁済額とは、最低限支払わなければならない債務の返済額のことです。

このページでは

  • 個人再生の最低弁済額
  • あなたの最低弁済額

について解説します。

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個人再生の最低弁済額とは

個人再生の最低弁済額とは

個人再生における「最低弁済額」とはどういったものなのでしょうか?
まず、個人再生という手続きは返済が前提となる手続きです。

個人再生と同じ債務整理手続きの一つである自己破産の場合、すべての借金を免除してもらうことになるため返済が前提になることはありません。

しかし、個人再生では自宅などの不動産や、保険の解約返戻金といった自身が保有している財産を手元に残すことができる代わりに、3年(例外的に5年)の間、圧縮された借金を返済し続けなければなりません。
これをやり遂げることによって、もともとあった借金は完済の取り扱いにしてもらえるというのが個人再生という手続きです。

そして、債権者に対して債務者が返済していく計画は個人再生の手続きの中で、「再生計画案」として裁判所に提出された後、裁判官の許可を得ることで実行されていくことになります。
しかし、この再生計画案というのは自由に金額を設定してよいわけではありません。

500万円の借金があるから、おそらく完済できるだろう50万円への圧縮を希望して、この「50万円を3年間で返済していきます」という再生計画案を立てて、そのまま許可が出るわけではありません。 個人再生には、最低弁済額という最低限、債権者に対して支払っていかなければならない金額が定められているのです。

これを下回った金額で再生計画案を提出しても、手続きは不認可となります。

個人再生における最低弁済額の詳しい基準

では、個人再生の最低弁済額というのはどのように決まっているのでしょうか?

まず、個人再生という手続きは、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2つの手続きに分けられており、それぞれ最低弁済額の条件が異なるため、理解するためにも最初は小規模個人再生から見ていきましょう。

小規模個人再生のときの最低弁済額と清算価値保証

小規模個人再生の場合の最低弁済額を理解するために、法律で定められた最低弁済額の基準から見ていきましょう。
最低弁済額については、以下のように基準が定められています。

小規模個人再生の場合の最低弁済額

借金総額 最低弁済額
0円~100万円 →全額
100万円~500万円以下 →100万円
500万円~1500万円以下 →借金総額の5分の1
1500万円~3000万円以下 →300万円
3000万円~5000万円以下 →借金総額の10分の1

なお、上記の借金総額は住宅ローンの残債を除いての金額になります。
よって、ほとんどは1500万円以下となり、借金総額の5分の1、もしくはその下である100万円が最低弁済額になる方が多いと言えます。これが最低弁済額の基準になるのですが、「清算価値が最低弁済額を上回る場合、清算価値が最低弁済額になる」という決まりがあります。

では、清算価値とはどういったものなのでしょうか?

清算価値とは、手持ちの財産をすべて現金化した場合の金額を指しています。

清算価値の例

時価で50万円ほど価値のある自動車を保有している人(預貯金60万円)
➡清算価値は50万+60万=110万円
そのため、たとえ借金総額が300万円だったとしても最低弁済額は100万円とならず、清算価値である110万円が最低弁済額になります。

清算価値にはその他にも、株といった有価証券、保険のその時点での解約返戻金など、現金に換価可能な価値のある財産はすべて含まれます。

このように清算価値が最低弁済額になるという制度を、法律では「清算価値保障の原則」といいます。個人再生では、自己破産とは違って、原則保有財産が処分されてしまうことはありません。
その代わり、債権者(お金の借入先のこと)に対しては、自己破産をした場合に失うことになる保有財産分については最低限支払うようにしましょうという制度です。

つまり、これは債権者のためにある制度と言えます。
なお、すでに触れたように上記は、小規模個人再生の場合の最低弁済額の基準です。続いて給与所得者等再生の場合の最低弁済額を見てみましょう。

給与所得者等再生のときの最低弁済額と可処分所得

給与所得者等再生の場合は、もう1点基準が加えられることになっています。
それが、「可処分所得の2年分」というものです。

可処分所得とは、簡単にいえば手取り給与のことです。給与の総支給額というのは、税金や健康保険料や年金などが差し引かれる前の金額であり、自身の自由に使うことができない金額のことを指します。

一方で、手取り給与というのは自身が自由に使用することができる、つまり処分することが可能な所得(可処分所得)を指しています。もっと正確にいえば、生活するためにはお金がどうしてもかかってしまいます。これは地域ごとに定められている、最低生活費が採用されることになり、こちらを差し引いた上で、さらに自由に使えるお金が可処分所得となります。

給与所得者等再生では、この可処分所得の2年分も最低弁済額の基準に加えられます

たとえば、1年間の可処分所得が120万円ある方の場合、借金総額が400万円だったとしても最低弁済額は100万円とはならず、可処分所得の2年分である240万円が最低弁済額になるということです。なお、正確に可処分所得を求めようとすると、上記以上に複雑な計算が求められることになりますので、上記はあくまでも大ざっぱな計算となっています。

このように、個人再生の最低弁済額は、法律で定められた最低弁済基準、清算価値、給与所得者等再生の場合は、ここに可処分所得の2年分という基準が加わり、この中でもっとも高額になるもの(債権者への返済がもっとも多くなるもの)が最低弁済額になるというわけです。

【シミュレーション】あなたの最低弁済額を計算してみよう

では、個人で簡単に最低弁済額をシミュレーションする方法はあるのでしょうか?

最低弁済額をシミュレーションしたいのであれば、まずは借金総額を確認しなければなりません。

借金総額は日々変動するものなので、シミュレーションしたい場合は、必ず基準日を設けましょう。この基準日時点の借金総額を求めることで、具体的なシミュレーションができるようになります。 借金総額が算出できると、最低弁済額基準の表を用いておおまかな金額が算出されます。

借金総額が300万円であれば最低弁済額は100万円ですし、借金総額が800万円であれば、最低弁済額は5分の1に圧縮された160万円となります。

しかし、これはあくまでも正確な最低弁済額ではありません。その理由は、清算価値を求めてみないことには、どちらの最低弁済額が高額になるのかはっきりしないためです。

では次に清算価値の求め方についても見ていきましょう。

清算価値を求めたい場合、基準となるのは時価で20万円以上となる財産のことです。これは自己破産した場合に回収されてしまう財産の基準額となっています。

たとえば、購入時は20万円以上した自動車であっても、現在の価値(これを時価といいます)が20万円未満となれば、清算価値に含まれることはありません。

こうした要領で20万円以上の価値がある自身の資産を合計し、その総額が先ほど求めた金額を上回るようであれば、清算価値の金額が最低弁済額となります。もちろん個々の事情によっても清算価値は大きく異なるため、シミュレーションの為の簡単な計算式があるわけではないので要注意です。

一方で、給与所得者等再生を利用したい場合は、上記に加えて可処分所得の2年分という基準が加わります。可処分所得の算出については、税金などを差し引いた手取り給与の中から、生活に必要となる地域ごとに定められた最低生活費を差し引くことによって行います。

こちらも個々の事情によって大きく異なることから、可処分所得を簡単に求める計算式があるわけではありません。

いずれも個人でシミュレーションするとなると、正確な金額からかけ離れたものになってしまう恐れもあるため、少しでも正確な金額が知りたいという方は弁護士事務所に相談するのもよいでしょう。

弁護士事務所であれば、個々の事情をしっかり聴取し、より正確なシミュレーションをしてくれるはずです。正確なシミュレーションをすることで、手続きの全貌が見えてくることになりますし、個人再生以外の債務整理手続きに目を向けることもできるかもしれません。

弁護士事務所では、個人再生だけにこだわることなく、総合的に自分にあった手続きを判断してくれるはずなので、債務整理を検討しているという方は、無料相談を利用するのも一つの方法です。

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2017.12.03 公開

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