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持ち家がある場合の個人再生のメリットとデメリット

2021.08.14 更新

借金が返せなくて個人再生を検討しているけど、家ってどうなるんだろう…手放したくない

実は、ある条件をクリアすれば、家を手放さずに個人再生ができます。

このページでは、個人再生をしたときに持ち家がどう扱われるのかについてご説明します。

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持ち家がある人が個人再生をするとどうなるのか

持ち家がある場合の債務整理の方法

多重債務などになって債務整理を行う場合、いくつか方法があります。資産として自宅があった場合その持ち家はどうなってしまうでしょうか?債務整理の方法別に考えてみましょう。

自己破産

この場合資産はほぼ全て処分されてしまうので、持ち家についても競売にかけられ現金化した上で債権者に配分します。持ち家がある場合はなるべく自己破産という手段は避けたほうが良いでしょう。
しかし、返済する能力が殆ど無い場合には資産をすべて処分して、債務の免除を受ける自己破産も解決方法の一つとなるかもしれません。

任意整理・特定調停

これらの方法は基本的に話し合いによる和解なので、持ち家がどうなるかは交渉や状況次第ということになります。特定調停は裁判所への申立てによって行われますが、債権者が多数の場合は調整が難航するので、債権者が少ない場合に利用するといいでしょう。

任意整理は裁判所を介さずに債権者と和解する方法です。一番利用者が多いのは任意整理になります。

個人再生

個人再生では住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)という制度があります。ローン特則を利用すれば、家を手放さずに済みます。詳しく説明していきます。

持ち家がある人が個人再生をした場合のメリットとデメリット

個人再生では上記で説明した通り、住宅ローン特則という制度があります。この特則の条件に当てはまるのであれば、持ち家を残したままで個人再生の適用を受けることができます。ですが、基本的には住宅ローンは減額されず、他の借金が減額されるため、住宅ローンの残高が多ければ返済が難しくなります

【個人再生の条件】

  1. 支払不能のおそれがない者
  2. 安定した収入がある
  3. 住宅ローンを除く債務金額が5000万円以下

住宅ローンを減額せずに支払うことが可能であれば、状況よって変わってきますが、その他の債務金額は1/5または1/10程度、あるいは100万円まで減額される可能性があるので、住宅ローン以外の債務金額が大きくないほど持ち家を残して支払いを続けられる可能性が高くなります。

自己破産に比べると個人再生の場合は資産を処分せずにすむというメリットがあります。住宅ローンが残っている場合と完済している場合ではメリット・デメリットが大きく違うので注意が必要です。個人再生最大のメリットは1,500万円以下の債務であれば1/5程度、5000万円までの債務であれば1/10程度まで減額される可能性があるという点です。

自宅などの資産がある場合は資産価値から住宅ローン債務を差し引いた金額と、減額後の債務金額を比較して大きい金額のほうが個人再生の対象となります。

つまり、資産価値が高く住宅ローン金額が少ないかゼロの場合は全く減額がないケースもあるので、こうなるとデメリットというよりも個人再生の意味がなくなるのです。

持ち家を残したまま個人再生をする方法

個人再生で持ち家を残すためには住宅の資産価値と住宅ローン残高が重要となります。
住宅ローンが残っていない場合、持ち家の価値はそのまま資産として計算されます。住宅ローンがある場合は住宅の価値から住宅ローン残高を差し引いた金額が資産となります。

【住宅ローンを除いた、債務総額/減額後の借金】

  1. 負債総額が100万円未満 減額なし
  2. 負債総額が100万円以上500万円以下 最低弁済額100万円
  3. 負債総額が500万円超1,500万円以下 最低弁済額借金総額の5分の1
  4. 負債総額が1,500万円以上3,000万円未満 最低弁済額300万円
  5. 負債総額が3,000万円超5,000万円以下 最低弁済額借金総額の10分の1

「最低弁済額」とは、最低限返済しなければならない金額です。

個人再生では住宅ローン以外の債務総額は上記のように1/5~1/10程度に減額されますが、その金額と資産価値を比較して多い金額を3年間で返済することになります。

持ち家を残したいと思っても個人再生では自分の意志で残せるわけではありません。負債総額と持ち家の価値、住宅ローンの有無との関係によって決まります。個人再生で持ち家を残せる確実な方法はないので、任意整理といった手段を選択するのも一つの方法です。

個人再生で持ち家を残せるケースと条件

個人再生で持ち家を残せるケースには次のような場合があります。

住宅ローンがない場合

自宅の資産価値が減額後の債務金額と比較して少なければ、減額が適用されるので住宅を残したまま個人再生が可能となります。

住宅ローンがある場合

基本的には高額な資産を残したまま個人再生をすることは債権者にすれば許されない行為となり、法的にも債権者の利益を極端に損ねることになるので認められません。
そのため資産価値から住宅ローンを差し引いた純粋な資産価値よりも大きい債務金額でなければ個人再生は認められません。
認められる可能性があるのは資産価値以上の債務金額がある場合だけとなります。

住宅ローンがある場合でもない場合でも、自宅の評価金額が高いほど更に住宅ローンがないか残高が少ないほど、個人再生には適さなくなります。資産価値が1000万円以上あるのに、2000万円の債務総額が300万円に減額されることはなく、資産価値の1000万円を3年で支払わなければいけなくなります。
これでは減額のメリットがないので個人再生する意味もないということです。

ローンが残っている家とローンを完済した家の違い

ローンを完済した持ち家があっても個人再生が認められた場合は、資産価値が殆ど無いか、資産価値以上の債務があるということになります
持ち家を残したまま返済を続けることになり、完済すれば持ち家はそのまま残り処分する必要もなくなります。

住宅ローンは残っていても減額されずにそのまま支払うことになりますが、住宅ローンの残高が少ないほど資産価値が高くなります。基本的に個人再生での支払い完了後に高額な資産が残るということは認められません。

少なくても資産価値に見合った金額を3年以内に返済できなければ個人再生は認められないのです。返済さえ可能であれば個人再生が認められる限り持ち家の処分は必要ありません。

基本的に自宅の資産価値を評価した金額から住宅ローン残高を差し引いた金額(A)が、減額後の債務総額(B)と比較してどれくらいになるのかということが重要です。
Aが極端にBよりも大きくなると減額が適用されないので個人再生のメリットがなくなります。

住宅の時価がローン残高を上回る場合の個人再生には注意が必要

例えば住宅ローンの残高が1000万円あり、自宅の評価額が1500万円だとすると差し引きで500万円の資産価値があることになります。住宅ローン以外の債務総額が500万円だとすると100万円に減額されます。しかしこれでは100万円を3年で支払うとして500万円の資産を残すことができ、債権者に不利となります。自宅を処分すれば住宅ローンを相殺して500万円残るので、債権者は債務金額全額が戻るからです。

この場合、債権者に極端に不利にならないように資産価値と減額後の債務金額を比較して大きい金額を支払うことになります。つまり500万円を3年で支払い、なおかつ住宅ローンも減額なしで返済を続けることになります。

このように自宅の時価が住宅ローン残高を上回り価値が高く、減額後の債務総額をも上回っていると個人再生の減額が適用されず全く意味がなくなってしまいます。
自宅の価値が高い場合は個人再生ではなく、まずは自宅の処分によって借金を返済することを考えたほうが合理的です。どうしても自宅を残したいというのであれば、個人再生を選ばず任意整理を選択するほうがよいかもしれません

しかし、任意整理の場合でも高い価値の不動産が存在していることが債権者にわかってしまうと、その処分を迫られることになり減額などの交渉は難しくなることも予想されます。

そのため、どの債務整理方法が自分に合っているかしっかり検討することが大切です。

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2017.12.05 公開

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