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個人再生で借金をどこまで圧縮できる?

2021.08.14 更新

借金を大幅に減額して、残りを原則3年以内で返済する「個人再生」。

このまま返し続けるのは無理…。」「でも自己破産は避けたい。
そんなとき、個人再生は有力な選択肢になります。

ただし、どの程度まで債務を圧縮できるかは、その人の借金の残高や持っている財産、収入などによって異なります

個人再生が最適の手段かどうか決める前に、まず最低限返済していく金額の決まり方を知り、自分の場合はどの程度借金が減るのかを把握しましょう。

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個人再生で、借金額はどれくらい圧縮(減額)できるのか~最低弁済額(最低返済額)の基準~

借金をどれくらい圧縮できるかは、基本的に債務の総額に応じて決まります。

◼個人再生をするための要件

個人再生は債務の返済ができなくなった個人が裁判所に申請し、返済総額を減額してもらい経済的に再生する手続きで、民事再生法という法律で定められています。

個人再生の手続きをするには、まずは以下の2つの要件を満たしていなければなりません。

【個人再生をするための要件】
① 借金が5000万円以下(住宅ローンは除く)
② 将来にわたり継続的または反復して収入を得る見込みのあること

これらの要件を満たしたうえで、借金の一定割合を原則として、3年で支払う再生計画案を裁判所に提出し、認可を得て、計画どおり返済できたら残りの債務は免除になるという仕組みです。

減額対象になる債務や、最終的に支払うべき金額の決定にはいくつかの基準があります。

◼個人再生で圧縮(減額)できる債務とできない債務がある

圧縮(減額)の対象になるのは消費者金融や銀行のローン、クレジットカードの未払い分、知人から借りたお金などです。

一方、圧縮できない債務には滞納している税金や国民健康保険料、未払いの養育費、不法行為による損害賠償金などがあります。

住宅ローンは、後に述べる住宅ローン特則(住宅資金特別条項/住宅資金貸付債権に関する特則)を利用する場合は減額されないものの、住宅を売却してもなお払いきれずに残った場合は減額対象になります。

◼最低弁済額は債務の総額に応じて決まる

個人再生の手続きを行う人が最低限返さなくてはならない金額は、債務の総額に応じて、以下のようにおよその目安が決められています。

【債務の総額に応じた最低弁済額】

債務の総額 最低弁済額
100万円未満 総額全部
100万円以上500万円以下 100万円
500万円を超え1,500万円以下 総額の5分の1
1500万円を超え3,000万円以下 300万円
3000万円を超え5,000万円以下 総額の10分の1

例えば借金の残高が600万円なら、5分の1の120万円を支払い、480万円が減額されることになります。

減額対象にならない税金の滞納分などは、この枠外で支払わなければなりません。ただし、それを一度に払ってしまうと再生計画案の実行が難しくなるときは、債権者と交渉して、分割払いにすることもあります。

個人再生では、財産があると返済額は増えるのか~清算価値保障原則~

借金をどれくらい圧縮できるかは、最低弁済額と財産総額の比較で決まる場合もあります。

◼最低弁済額と財産総額を比較し、多いほうの金額を支払う

持っている財産を手元に残せるのが個人再生のメリットです。

しかし、すべての財産を無条件に残せるわけではありません。上記の最低弁済額よりも、財産をすべて処分して得られる金額(清算価値)のほうが多ければ、その金額を支払う必要があります。そのため、保有資産が多い人は、借金の減額幅が小さくなることがあります。

例えば、債務の総額が300万円の場合、最低弁済額は100万円となるものの、車や貴金属など財産の合計が150万円分あれば、最低限返済するのは150万円となります。

◼個人再生における「清算価値保障原則」

自己破産では財産は一部を除いてすべて処分し、債権者に配当します。

それに対して個人再生は、「財産があっても処分しなくてよい」という手続きです。
その代わり、「自己破産のとき以上の配当を債権者に渡さなくてはならない」というルールがあります。これが「清算価値保障原則」です。

つまり、自己破産と比べて、より多くの分配を債権者に保障するものです。裁判所に提出する再生計画案は、この原則を満たしていなければ認められません。

◼財産総額が多い人の返済額はどうなるのか

個人再生でどのくらい借金が圧縮できるかは、その人の借金の総額、それに対する最低弁済額、財産の総額から、おおよその金額を把握することができます。

例えば、財産総額が200万円なら、圧縮できる借金は債務総額によって以下のようになります。

【借金の圧縮のモデルケース】

債務総額500万円の最低弁済額=100万円 
= 最終的な返済額200万円
→減額できる債務額は300万円

債務総額1,000万円の最低弁済額=200万円 
= 最終的な返済額200万円
→減額できる債務額は800万円

借金の圧縮額だけに注目すると、債務総額が多いほど個人再生のメリットは大きく、より多くの財産が残せると言えます。

ただし、財産が多くて返済額があまり減らなければ、個人再生を選ぶメリットは小さくなります。その場合、任意整理か自己破産を選ぶことになるでしょう。

なるほど。

任意整理では、金融機関などと相対で返済の条件を交渉します。財産を残したいとき、個人再生よりも柔軟な返済計画が可能です。

また、借金をなくすことを最優先するなら、自己破産が有効な選択肢になります。

個人再生では、給与が多い人の返済額は高くなるのか~「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」~

最低弁済額と財産総額、可処分所得基準のうち、最も多い金額を返済

◼個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」がある

個人再生には「小規模個人再生」と、その対象者のうち、「給与など定期的な収入を得る見込みがあり、かつその額の変動の幅が小さいと見込まれる」会社員などが利用できる「給与所得者等再生」という、2つの手続きがあります。

小規模個人再生の返済額は、債務の総額に応じた最低弁済額と財産総額のどちらか多いほうになります。給与所得者等再生では、その2つに「可処分所得基準」が加わり、3つのうち最も多いものが、最低限返済していく金額となります。

◼給与所得者等再生の「可処分所得基準」

まず「可処分所得基準」の「可処分所得」とは、何を指すのでしょうか?

個人再生手続きの「可処分所得」は、収入から税金と社会保険料、それから本人と扶養されている家族の最低限度の生活費を差し引いた残りを言います。

例えば年収240万円、1年間の税金・社会保険料、最低限の生活費が96万円の独身の人では、可処分所得と可処分所得基準は次のように計算されます。

【可処分所得と可処分所得基準の計算】
可処分所得=240万円-96万円=144万円
可処分所得基準=144万円×2年分=288万円

もし債務の総額400万円であれば、最低弁済額は100万円なので、給与所得者等再生の手続きをすると、288万円が返済すべき金額となります。

ただし、最低限必要な生活費は政令で定められた計算方法があり、地域や家族構成によって異なります。同じ年収でも、扶養家族が多ければ可処分所得は少なくなります。

◼小規模個人再生と給与所得者等再生、どちらを選ぶべきか

なお、「会社員なら、給与所得者等再生を必ず利用しなければいけない」というわけではありません。

えっ、そうなんですか。

可処分所得基準が債務の総額に対する最低弁済額よりも多くなってしまうときは、小規模個人再生を選ぶことができます

個人再生なら、マイホームを残すことが可能なのか~個人再生のメリット~

個人再生の住宅ローン特則(住宅資金特別条項/住宅資金貸付債権に関する特則)

◼個人再生で残すことのできる住宅の4つの条件

前述のように、持っている財産を手元に残せるのが、個人再生のメリットです。そのため、個人再生をしながらマイホームにそのまま住み続けることが可能です。

自己破産ではマイホームは手放すことになるのに対し、個人再生では「住宅資金特別条項」を設けた再生計画を提出し、減額したほかの債務とは別に住宅ローンを返済していくことで、マイホームを守れます。

なお、ローン残高よりも住宅の価格が高い場合、個人再生ではマイホームは原則、手放さなければなりません。それでも残したいときは、任意整理という選択があります

住宅ローン特則では、住宅資金特別条項に関して債務者や住宅、ローンなど、さまざまな要件を定めています。
まずは、残すことができる住宅の条件について、次の4点は押さえておきましょう。

【個人再生で残すことのできる住宅の条件】

① 本人が所有する住宅であること
② 本人の「居住の用」に供する建物であること
※原則として、本人が実際に居住している必要があります。建物の一部を事業用に利用している場合には、床面積の二分の一以上がもっぱら自己の居住用に利用されているものでなければ、特則は使えません。
③ 住宅ローンの抵当権が設定されていること
※抵当権が付いているかどうかは、建物の登記簿に記載されています。また、住宅ローンの契約書や金融機関でも確認できます。
④ 住宅ローン以外の担保権が付いていないこと

◼住宅ローン特則の変更ができるのは返済期間のみ

住宅ローン特則では、住宅ローンの元本、利息、延滞による損害賠償金は減額されません。 変更できるのは返済期間のみで、最長10年間延長することができます。ただし、完済時の年齢が70歳を超えないことが条件です。その範囲内で、再生期間中は元本の返済を猶予するなどの変更が可能です。

住宅ローン特則は複雑で細かな条件が多いため、ケースごとに専門的な判断が必要となります。特則が適用できる時期についても、すでに住宅ローンを滞納している場合は要注意です。 たとえば保証会社の代位弁済が行われて6か月経過していると、この特則は使えません。そのため、住宅ローン特則の利用を検討しているなら、弁護士に相談するのも一つの手段です

実際の返済額と返済期間はどう決まるのか~個人再生の手続きは複雑~

個人再生の手続きは複雑です。

◼個人再生の返済期間は原則3年、最大5年まで延長可能

個人再生では、圧縮した債務を3年で分割返済する再生計画を裁判所に提出し、認可を受けなければなりません。返済期間は特別な事情がある場合、裁判所が認めれば最長5年まで延長することが可能です。

また、返済の間隔は3か月に1回以上と決められています。

◼再生計画案が認められないこともある

再生計画案には、毎月やボーナス時など、支払う間隔と金額、回数、支払い方法を記載します。 再生計画案は、必要な要件を満たしていない場合や、実行の可能性が低い返済計画では認可されません。

例えば、100万円を36か月で毎月返済するなら、1回の返済額は約2万8000円です。住宅ローン特則を使えば、さらに住宅ローンの返済分が加わります。この合計が収入から無理なく返済できる金額なら、認可の可能性は高くなります。

個人再生の手続きは複雑で、あらゆる観点から慎重に検討しなければなりません。
もし再生期間中に返済が困難になったときは、再生計画が取り消され、借金を全額返済する義務が復活してしまうこともあります。

そうならないように、注意が必要ですね。

確実に手続きを進めるためにも、専門家である弁護士のアドバイスを受けることも検討して、最適な方法で借金を解決しましょう。

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2017.12.05 公開

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