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個人再生で住宅ローンのある家は残せる?特則の審査とは

2021.08.29 更新

返済が苦しくて個人再生を検討しているけど、住宅ローンはどうなるの?」 「住宅ローンの返済ができない…でも家は残したい」 「個人再生後に住宅ローンって組めるの?」 任意整理や自己破産とは違い、個人再生には「住宅ローン特則」があります。 これは、住宅ローンを返済中でも家を残して借金を減額することができるという制度です。 このページでは
  • 住宅ローン返済中でも家を手放さずに個人再生をする方法
  • 個人再生後に住宅ローンを組みたい場合
についてご説明します。

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住宅ローン返済中でも個人再生で家を残す方法

個人再生なら、マイホームを手放さずに借金を整理できる

個人再生の最大のメリットは住宅ローンを返済中のマイホームを残したままで借金を整理できる可能性があることです。

住宅ローンの債権者を優遇する内容と思われるかもしれませんが、個人再生では住宅ローンについて偏頗弁済(へんぱべんさい)(※)ではなく、正当な弁済とする手続きが認められています。
※特定の債権者に対してだけ返済をすること

家を残すには、個人再生にある「住宅ローン特則」を利用します。住宅ローンは従来どおりの弁済を行い、他の借金は大幅に減額して(1/5)残りの借金を返済するのが基本的な内容です。

家を残して個人再生できる「住宅ローン特則」とは

債務者を助ける個人再生住宅ローン特則とは

住宅ローン特則とは、特則に規定される「住宅資金特別条項」を指します。
この住宅ローン特則によって、債務者が借金を整理する際に家を処分されないため、しっかりと返済計画を立てることができます。

住宅ローン特則の具体的な特徴

住宅ローンの支払いが滞った際に、住宅や敷地に対して行われる抵当権を止めて、家を失わないようにするという特徴があります。

住宅ローン特則を利用するための条件

住宅ローン特則は、住宅ローンがあれば無条件に利用できるわけではなく、一定の条件があります。

  • 住宅ローン以外の債務の合計額が5000万円以下
  • 破産状態であり個人再生をしなければ破産申立てとなってしまう
  • 再生計画が実行可能な反復継続的な収入の見込みがある

この3つの条件を満たすことが前提で、以下の細かな要件があります。

  • 分割払いの住宅ローンがある
  • 対象の住宅が生活の本拠である
  • 店舗付き住宅の場合は店舗部分が過半を占めない
  • 住宅ローンに住宅以外の用途が含まれていない
  • 住宅ローン分の抵当権が設定されている
  • 住宅ローン以外の抵当権が設定されていない
  • 原則としてローン残高が物件の価値を上回る

少なくともこれだけの条件をクリアしていないと、住宅ローン特則の審査は通りません。特に、ローン残高が物件の価値を上回るという点は、換価する意味が少ないことを示し、他の債権者の不公平感が薄れるため重要なポイントです。

その他、法律上の不認可事由に該当しないことなども必要となっています。

なお、個人再生の住宅ローン特則は、住宅ローン借り換え債務についても「住宅ローン返済のための借り換え」であれば利用できます。

住宅ローン以外の借金が大幅に減額できる

住宅ローン特則を使って個人再生をした場合のメリット

すでに述べているように、住宅ローン支払い中のマイホームを手放さないで住み続けることができる点です。
ほかの債務整理方法では、家を失ってしまうこともあるので、これは非常に大きなメリットです。

個人再生の住宅ローン特則は、連帯債務者の場合にも適用できます。また、個人再生も他の債務整理と同じく、受任通知が届けば、消費者金融などの貸金業者からの請求が止まる点もメリットです。

他の借金金額が大幅に減る

住宅ローンを払い続けながら借金を整理できる理由は、他の借金が大幅に減額されるからです。そうでなければ住宅ローンの返済ができません。

つまり、失いたくないマイホームのために、他の借金返済の負担が激減する可能性がある点も個人再生のメリットとなっています。
住宅ローン以外の債務の圧縮については、次表を参考にしてください。

残債務額 圧縮後の最低弁済額
3000万円以上5000万円以下 残債務の1/10
1500万円以上3000万円未満 300万円
500万円以上1500万円未満 残債務の1/5
100万円以上500万円未満 100万円
100万円以上500万円未満 100万円
100万円未満 全額

連帯保証人に迷惑がかからない

自己破産などの手続きを行う場合には、連帯保証人へ弁済請求が行われることがあります。

しかし、個人再生の住宅ローン特則を利用すれば、再生計画に沿った弁済が行われる前提であるため、住宅ローンの連帯保証人に返済の請求がいくことはありません

ちなみに、住宅ローン以外の債務の連帯保証人にとっては、自己破産などと同じことになります。

住宅ローンに関するデメリット

住宅ローン特則を使った個人再生も債務整理の一つであるため、信用情報機関に事故情報として登録される(ブラックリストに載る)可能性があるなどの点でデメリットはあります。

個人再生後に住宅ローンを組みたい場合

ここでは個人再生をした後に住宅ローンが組みたい場合についてご説明します。

自己破産した場合と変わらない住宅ローンの審査

個人再生を行った後に、マイホームの取得を考え、住宅ローンを組みたいと思うこともあるでしょう。
住宅ローンの申込みを行うと審査が始まり、最終的な住宅ローン利用の可否は、金融機関や貸金業者、保証会社など各社が独自の審査を行い判断します。
しかし、信用情報機関に事故情報が記載されている可能性が高いため、住宅ローンを組むことは難しいでしょう。

個人再生が住宅ローンの審査に影響しなくなるまでの期間

では、個人再生をしてから、どのくらいの期間で住宅ローンが通るようになるのでしょうか。
登録されている期間は信用情報機関によって異なります。

CIC 株式会社シー・アイ・シー 契約期間中および契約終了後5年以内
JICC 株式会社日本信用情報機構 当該事実の発生日から5年を超えない期間
全国銀行個人信用情報センター 当該決定日から10年を超えない期間

3つの信用情報機関のうち、一般的なケースで個人再生の事実が登録されている期間がもっとも長いのが、全国銀行協会が設置・運営する全国銀行個人信用情報センターです。

【まとめ】個人再生における住宅ローンについて

この記事のまとめです。

「住宅ローン特則」を使うと家を手放さずに個人再生ができる可能性がある

家を手放さずに個人再生をしたい場合は「住宅ローン特則」を利用しましょう。

住宅ローン特則を利用する条件

  • 住宅ローン以外の債務の合計額が5000万円以下
  • 破産状態であり個人再生をしなければ破産申立てとなってしまう
  • 再生計画が実行可能な反復継続的な収入の見込みがある

「住宅ローン特則を利用したいけど、条件に合っているかわからない...」という方は、弁護士などに相談してみるのも一つの方法です。

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2017.12.12 公開

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