「個人再生したら今の職業に影響はある?」
「就けなくなる職業はあるんだろうか?」
同じ債務整理の中でも自己破産と異なり、個人再生では職業への影響はありません。
このページでは、個人再生と職業の関連性について説明します。
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2021.08.14 更新
「個人再生したら今の職業に影響はある?」
「就けなくなる職業はあるんだろうか?」
同じ債務整理の中でも自己破産と異なり、個人再生では職業への影響はありません。
このページでは、個人再生と職業の関連性について説明します。
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目次
個人再生をすると、今後の職業に影響があるのでしょうか。
結論からいえば、原則として個人再生が理由で職業上の影響が出ることはなく、今の職業を辞める必要もありません。
そもそも、個人再生という手続きは一定以上の収入がなければ利用が認められない手続きです。 裁判所での手続き後、作成された返済予定(再生計画)に則って、原則3年間は継続した支払いをしていかなければならないのです。 となれば、個人再生したために今の職業が続けられなくなってしまったとなれば本末転倒です。
個人再生であれば、現在のお仕事は今までどおり続けていけるので、職業について心配する必要はありません。
では、サラリーマンの方が会社に個人再生がバレてしまい、クビになってしまう可能性はあるのでしょうか?
結論としては、個人再生がバレることが理由でクビになることはありません。
会社に雇用されているサラリーマンが個人再生することで、会社に提供できる労働力が減るということはないからです。
もし個人再生を理由にクビにされると、「不当解雇」に該当します。
なお、自ら会社に個人再生の事実を告げる必要はありませんし、告げずに黙っていたとしても何も問題はありません。個人再生はプライベートな問題であるためです。
とはいえ、もし会社に個人再生を知られてしまったら、肩身が狭い思いをするかもしれません。自身が口を滑らせでもしない限り、個人再生の事実が会社に知られる心配はほとんどありません。
ただ、個人再生は申立て後、「官報」という国が刊行する機関紙に住所や氏名が掲載されることになります。
では、サラリーマン以外の職業の場合はどうでしょうか?
こちらも、基本的には仕事が続けられないといったことはありません。
上記の通り、個人再生はプライベートな問題であり、仕事が続けられないようなことがあれば、そもそも個人再生を利用することができません。よって、個人再生と職業は全く関係がないと捉えていてなんの問題もありません。
ただし、自営業者の方などは事業資金の借り入れが困難になるなど、場合によっては仕事を続けられなくなる可能性がある点については考慮しなければなりません。個人再生すると、完済から5年程度は個人信用情報に事故情報が記録されてしまうため、新たな借り入れが困難になってしまうのです。
事業の継続に銀行などからの借り入れを前提にしている方は、注意しなければなりません。借入に頼らずに事業が継続できるようにしなければなりません。
とはいえ、事故情報は期間さえ経過すればいずれ抹消される情報であり、生涯残ってしまうという心配はいりません。 抹消されるまでの期間についてうまく資金面のやり取りさえできれば、将来的には再度借入することもできるのでご安心ください。
個人再生をしたからといって、つけなくなる職業はありません。
一方、債務整理の手続きの一種である自己破産の場合、裁判所への申立ててから手続きが終了するまでの期間に、弁護士や司法書士などの職業・資格が制限されます。
個人再生を検討されている方でも、継続返済が難しい場合や、一定以上の収入が見込めないと判断されてしまった場合、自己破産に方針を切り替えなければならないケースも存在します。 もしものときのために、制限される職業・資格については知っておいて損はありません。
とはいえ、上記でも触れたように、職業・資格が制限されるのは一時的なものです。 すべての手続きが終了すれば、「復権」によって制限はすべて解除されます。 この復権には何か特別な手続きが必要ということもありません。
手続きによって借金が免除されれば、同時に制限も解除されます。 一生つけない職業や資格があるわけではないのでご安心ください。
なお、公務員の職業制限について心配される方もいらっしゃいますが、公務員は自己破産でも制限される心配はありません。問題なく続けることが可能な職業です。
上述の通り、個人再生をする上で、職業の問題は心配する必要はありません。
個人再生には、「小規模個人再生」、「給与所得者等再生」という2つの手続きがあります。 どちらの手続きであっても職業に影響はありませんのでご安心ください。
ただし、いずれも非常に専門性の高い内容となるため、手続きに失敗しないためにも弁護士や司法書士に相談・依頼するのも一つの手段です。
弁護士であれば、個人再生以外の債務整理手続きの選択を示すこともできます。また、いざ裁判所に申し立てるとなっても、代理して手続きを進めてもらえます。
代理して手続きを進めてもらえるということは、裁判所や貸金業者とのやり取りは、弁護士に任せられるということ。煩わしい手続きに振り回される心配もありません。
「どうしても自宅を失いたくない」「守りたい財産がある」といった個人再生を希望する強い理由をお持ちの方は、弁護士や司法書士に相談することを検討しましょう。
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2017.11.23 公開