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一括請求が来たら特定調停すべきなのか?

2021.08.14 更新

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滞納し続けるといつ一括請求が来るの?

一括請求って何?

借金をしている場合、返済を長期間滞納すると債権者から一括払い請求されてしまうことがあります。返済を滞納すると、どのくらいで一括請求されるのでしょうか?また、一括請求を無視しているとどうなるのかも問題です。以下で、順番に見てみましょう。

どのくらい滞納すると一括請求されるの?

借金返済をしているとき、どのくらいの期間返済を滞納すると、一括請求されてしまうのかが問題です。
そもそも、借金の一括請求はどうして起こるのかから理解しておきましょう。借金は、通常毎月などの分割払いにしています。
しかし、一定金額以上滞納すると、分割払いができなくなって、そのときの残金を一括払いしなければならない内容の契約になっていることが普通です。このことを、「期限の利益喪失」といいます

そして、多くの場合、借金滞納額が2ヶ月~3ヶ月分になると、期限の利益が喪失されると定められています。そこで、借金返済を滞納して、その金額が2ヶ月分から3ヶ月分になると、その時点で一括請求書が届くことになります。よって、借金を滞納してから2ヶ月~3ヶ月くらいしたら、債権者から内容証明郵便でそのときの残金の一括請求書が届くことがあると考えられます。

払えないからって督促を無視し続けると一括請求されるの?

消費者金融のローンを利用している場合、返済を滞納すると一括払い請求されるのでしょうか?

消費者金融からの借入の場合にも、返済を滞納すると一括請求されます。消費者金融から借り入れをする場合には、通常契約書を作成しています。その内容を見ると、一定金額以上に借金返済を滞納した場合には、期限の利益を喪失すると規定されていることもあります。その金額は、2ヶ月分であることも3ヶ月分であることもあります。

このように、契約上期限の利益の喪失条項を入れているので、消費者金融からの借金返済を滞納すると、一括請求されてしまいます。返済が苦しい場合、滞納したまま債権者からの連絡にもまったく応答をせず無視してしまうと内容証明郵便による一括払いの請求書が届いて、驚いてしまうケースもあります。

特定調停ってどんな手続で一括請求を止めるの?

特定調停は自分と貸金業者で話し合いをする債務整理です

借金の返済を遅延して債権者から一括請求が来たとき、放置していると手続きがどんどん進められて、裁判を起こされたり財産を差し押さえられたりする場合があります。そこで、一括請求を無視してはいけません。請求書が届いたら、対処すべきです。

このとき、特定調停によって借金問題を解決しようとすることがありますが、特定調停は一括払い請求が来た場合の対処方法として適切なのでしょうか?

そもそも特定調停とは、簡易裁判所の調停手続きを利用して、債権者と話し合い、借金の返済金額と返済方法を決め直して合意する手続きのことです。特定調停をする場合には、弁護士や司法書士に手続を依頼せずに債務者が自分ですすめやすいです。
特定調停の話し合いの際には、間に裁判所の調停委員が介入してくれるので、債務者が債権者と直接交渉をする必要がなく、一人でも債権者と対等に話し合いをしやすいです。

また、簡易易裁判所の裁判官の手続きに関与してくれるので、法律的に妥当な解決方法といえるかもしれません

さらに、特定調停は、裁判所を利用する手続きではありますが、比較的簡単なので債務者が自分でもすすめやすいのです。

特定調停で和解した後で滞納すると強制執行されます

特定調停を利用すると、弁護士・司法書士に依頼しないので費用の節約にはなりますが、デメリットもあります。
特定調停をする場合、債務者が自分で簡易裁判所に申立をして、すべての手続きを自分一人で進める必要があります。何度も簡易裁判所に足を運ばなければなりませんし、平日の昼間に会社を休んだりしなければならないので、負担になります。家族に秘密で借金している場合などにも、債務整理していることが家族にばれやすくなります。

さらに、特定調停で調停が成立すると、調停調書が作られますが、これには強制執行力が認められます。強制執行力とは、債務者が支払いをしない場合に差し押さえをするための効力のことです。

そこで、特定調停後、定められた内容通りの支払をしないと、調停調書をもって財産を差し押さえられてしまいます
このとき差し押さえの対象になる財産は、債務者名義の現金や預貯金、生命保険や不動産、投資信託や積立金などあらゆる種類の財産です。給料や賞与の一部も差押の対象になるので、これらを差し押さえられると、生活自体が維持しにくくなってしまいます。

この点、任意整理の場合などでは単なる合意書しか作らないので、滞納してもいきなり差し押さえになることはなく、債権者はまずは裁判をしないといけません。このように、特定調停では、調停成立によって作成される調停調書によって、すぐに差し押さえをされてしまうおそれがあることが大きなデメリットとなります。

特定調停は必要書類も費用も少なくてメリットがあります。

特定調停には、メリットもあります。特定調停は、他の債務整理手続きと比べて必要書類が少ないです。債権者と直接交渉をする任意整理手続きよりは多くの書類が必要ですが、同じ裁判所を利用する自己破産や個人再生と比べると、少ないと言えます。

この点、特定調停なら、債務者が自分一人でも充分資料を集めて申立書を作成出来ます。
また、特定調停は、手続きにかかる費用も安いです。さきほどからご説明しているように、専門家に依頼する必要がないので、費用を大きく節約できます。
それだけではなく、特定調停の手続き自体にかかる費用も安いです。

具体的には、債権者1社について500円の収入印紙と数千円分の郵便切手だけで済みます。これと裁判所の往復の交通費があれば手続きができるので、特定調停をする場合には、全部の費用を合計しても、1万円以下で済むこともあります。

この点、任意整理をする場合でも最低数万円程度の費用は必要ですし、自己破産や個人再生する場合には数十万円単位の費用がかかるので、これらの手続きと比べると特定調停の費用は安く大きなメリットがあることがわかります。

特定調停以外に債務整理の方法ってないの?

特定調停以外にも債務整理の方法はあります。

債務整理には、特定調停以外にも3種類の手続きがあります。それは、任意整理と個人再生と自己破産です。以下でそれぞれがどのような制度なのか、具体的に見てみましょう。

任意整理とは、債権者と直接交渉をして借金の返済額と返済方法を決め直す手続きです。任意整理をすると、債権者との合意後の将来利息の支払いをカットできますし、返済期間を延ばすことなどによって月々の返済額を減らして、借金返済を継続していくことができるようになります。

個人再生とは、裁判所に申立をして、借金返済額を大幅に減額してもらう手続きのことです。住宅ローンがある場合には、住宅ローン特則を利用する事によって、家を守りながら他の借金だけを減額することができて、大きなメリットがあります。

自己破産は、裁判所に申し立てをして決定してもらうことにより、借金返済額を0にしてもらう手続きのことです。自己破産をすると、どれだけ多額の負債があっても返済義務がなくなりますし、滞納がどれほど長期間でも借金から解放されるので、やはり大きなメリットがあります。

借金問題を解決するための債務整理手続きには、このようにたくさんの種類や方法があるので、まずは押さえておきましょう。

債務整理をすると必ず信用情報機関に事故情報と登録されます。

債務整理をする場合には、1つ注意点があります。それは、債務整理をすると、個人信用情報に事故情報が登録されて、いわゆるブラックリスト状態になってしまうことです。
このことは、特定調停をした場合も同じです。個人の信用情報については、信用情報期間の個人信用情報に登録されます。

ここで、特定調停を含めた債務整理手続きをすると、個人信用情報に事故情報というネガティブな情報が登録されるので、ローンやクレジットカードの審査に通らなくなります。
このように、個人信用情報に事故情報が登録されてローン審査に通らない状態のことを、俗にブラックリスト状態と言います

債務整理をすると、ブラックリスト状態になって、ローンやクレジットカードの利用ができなくなるのです。
ブラックリスト状態になると、消費者金融のキャッシングや住宅ローン、車のローンも教育ローンなど、あらゆる借金ができなくなります。自分名義でクレジットカードを作ることもできな くなって、大変不便です。

特定調停と債務整理はどちらの費用が安い?

借金返済を滞納して支払いが苦しい場合、どの債務整理手続きを利用するのが良いのでしょうか?この点、特定調停と他の手続きとの違いは、費用の問題が大きいです。特定調停では、着手金などの弁護士・司法書士費用が不要です。

弁護士や司法書士に依頼して債務整理をしてもらったら、遅延損害金をカットしてくれたり、確実に将来利息をカットして交渉を導いてくれる場合もあります。

過払い金が発生している場合には回収をしてくれる場合もあります。
そこで、特定調停で費用を節約できるからと言って、必ずしもそちらの方が得になるとは限らないのです。

弁護士や司法書士に依頼することも検討してください。

借金返済を滞納している場合、弁護士や司法書士に依頼して債務整理を検討しても、専門家に相談するのはハードルが高いと感じる方もいらっしゃるでしょう。

ただ、最近の弁護士や司法書士は、昔とは異なります。

借金を滞納して一括請求が来て、特定調停を考えている場合、まずは一度弁護士や司法書士に相談してみるのも一つの手段です

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2017.12.05 公開

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