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自己破産をすることによる家族への3つの影響 子供や配偶者に内緒にできる?

2021.08.29 更新

自己破産で借金を無くしたい。でも家族への影響が気になる……。」 自己破産は通常、家族への影響は避けられません。 自己破産以外にも、借金を整理する方法はあるので、本当に自分は自己破産する必要があるか、しっかりと見極める必要があります。 このページでは、自己破産による家族への影響と自己破産は家族に内緒でできるかどうか解説します。

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この記事のポイント

自己破産で家族に迷惑が掛かる3つのケース

  • 持ち家や車を手放すことになる。
  • 家族との共有財産は返済にあてられてしまう可能性がある
  • 家族が保証人になっている場合、家族が全額返済しなければならない場合がある
自己破産による家族への影響は避けられません。 家族への影響を少なくし、家などの財産も残せたりする借金整理の方法もあるので、自己破産と比較して検討しましょう。 また弁護士への相談でご自身の借金解決方法と、家族への影響について教えてもらうのも一つの方法です。

自己破産をすることによる家族への3つの影響

自己破産は、可能な限りの返済をした上であなたの返済免除の可能性がある手続きです。

自己破産の手続きをすると、家や車などあなた自身の資産となるものや財産は全て売却され、債権者(消費者金融や貸金業者など)に分配されます。

つまり、自己破産とは「自分が持っているもの全てを売ってもなお莫大な借金が残っている人のための救済制度」なのです。

それでは自己破産をすることで、家族にどのような影響があるのでしょうか?

自己破産した本人には、財産の没収や職業・資格の一時的な制限など一定の制限が課せられますが、家族にはこれらの制限は一切ありません。

とはいえ、一緒に暮らしているわけですから、少なからず影響が及んでしまうことはあるでしょう。

自己破産による本人への制限やデメリットが、家族にどんな影響を及ぼすのかについては以下の通りです。

家族への影響

  1. 持ち家や車を手放すことになる
  2. 共有財産は返済にあてられてしまう可能性がある
  3. 家族が保証人になっている場合、家族が全額返済しなければならない場合がある

家や車など生活への影響が大きい資産の扱い

家族に影響が及ぶようなデメリットは、持ち家を手放す場合です。

しかしながら、全ての家や車が返済にあてられるわけではありません。 たとえば賃貸ならば住み続けられます。

※自己破産の家への影響についてはこちら

車についてはローンが終わったものや、査定価格が20万円以下であれば回収されません。

※自己破産の車への影響についてはこちら

共有名義の財産への影響|家族の通帳も提出?

連帯保証人になっていなければ、配偶者や子供名義の財産は、回収されません

つまり、配偶者や子供名義の預金口座や車、携帯などは破産手続きの対象ではありません。

しかし、家族との共有名義の財産は影響を受けます。

たとえば、所有権2分の1ずつの父と子供名義の不動産があった場合、父が自己破産するとなれば、以下の3つの方法にて解決を図ることになります。

  1. 子供に父の所有権2分の1を適正価格で買い取ってもらう
  2. 子供の同意のもと不動産自体を売却する
  3. 父が他の誰かから適正価格と同等の資金援助を受け、自己破産の配当に充てる

なお、いずれの方法を取るにせよ、自己破産における最終的な判断を下すのは裁判所となっているため、当然、裁判所からの指示には従わなければなりません

もちろん、共有名義人である子供の意見も重視されますが、子供に不動産を一括で買い取ってもらうことや、誰かから一括で資金援助を受けるというのは現実的ではなく、ほとんどが売却という方法にて解決されています。

いずれにせよ、自己破産する場合、共有名義人への影響は避けられません

子供や親が保証人の場合、自己破産は危険?

では、対象となる不動産がローン返済中であり、家族がローンの連帯保証人になっている場合に自己破産すると、家族への影響はどうなるのでしょうか?

この場合、ローンの返済義務はすべて連帯保証人に移行することになります

たとえば、夫が主債務者(実際に支払いする債務者のこと)で、妻が連帯保証人だった場合、夫が自己破産すると、夫が支払えなかったローンは妻がすべて支払わなければなりません。

これを回避しようと思えば、妻も一緒に自己破産する以外に方法がありません。
となれば、当然、不動産はローン債権者に回収され、いつまでも保有することはできなくなります。

そもそも連帯保証人というのは、法的には主債務者と同等の義務を負うことと変わりがないため、たとえ主債務者が自己破産しなくても、支払い義務自体は常に発生しているのです。

連帯保証人は単に請求されていないだけであって、いつ請求されてもおかしくない立場にいます。

特に気になる【子供の将来への影響】

自己破産による子供への影響

子供の学資保険は自己破産するとどうなる?

では、対象となるのが不動産ではなく、子供の進学のため両親が積み立てていた学資保険だった場合、自己破産での取り扱いはどうなるのでしょうか?

この場合、学資保険の解約返戻金が自己破産の手続きの中で回収される可能性が高いです。
つまり、学資保険は解約しなければならないということです。

しかし、学資保険の中には子供名義になっている契約も多く存在します。

子供名義であれば、自己破産する両親とは関係がないのでは?」と思うかもしれませんが、実際に積み立てをしているのは子供ではなく親であることを考えると、学資保険は子供の財産とはいえないのです。

また、学資保険は性質上、積み立て型の契約がほとんどであり、途中で解約した場合は、今まで積み立てたお金の中から解約返戻金が手元に戻ってくる仕組みになっています。

この解約返戻金は、途中解約によっていつでも受け取れるお金であるため、自己破産する方の財産の一部として取り扱われ、手続きの中で清算されてしまうというわけです。

ただ、自己破産では「自由財産」といって、たとえ時価で20万円以上の財産であっても、保有が認められる場合があります。

認められるかどうかは、学資保険の解約返戻金の総額や、その他の財産状況、破産管財人の判断次第なところがあり、必ず認められるわけではありませんが、契約を残せるケースもあります。

クレジットカードやローンへの影響

自己破産すると、個人信用情報に傷がついてしまいます。

これを事故情報やネガティブ情報などと呼び、俗にいうブラックリストに載るという状態です。

信用情報に傷がついてしまうと、抹消されるまでの5〜10年間クレジットカードの利用や住宅ローンなどが利用できなくなります

では、こうした個人信用情報への影響は、自身の子供にまで及んでしまうのでしょうか?

結論からいえば、原則、子供にまで影響が及ぶことはありません

とはいえ、審査に通らなかった理由を貸金業者側が公開することはないため、両親のせいではないと言い切ることは当然できませんし、原則的に、両親の信用情報が子供に悪影響を及ぼすことがあってはなりません。

奨学金を借りる際の注意点

大学の学費などの奨学金は、子供名義での契約がほとんどです。

また、奨学金を主に取り扱っているのは貸金業者ではなく学生支援機構です。

しかし、事故情報があると、両親では連帯保証人になれない可能性が強いです。

そこで、両親が連帯保証人の審査に通らなかった場合は、他の人に連帯保証人になってもらうか、若干の手数料はかかってしまいますが、学生支援機構側に保証会社を用意してもらうといった方法があります。

就職や結婚への影響は?

では、親の個人信用情報が子供の就職に悪影響を与えることはあるのでしょうか?

こちらも、心配する必要はありません

就職を希望する企業がどこまで身辺調査を行うかにもよりますが、通常、個人信用情報は個人情報保護の観点からも、身辺調査のためだけに利用できるものではありません。

また、貸金として登録している業者でなければ、個人信用情報機関への加盟は原則できません。そもそも一般の企業が個人信用情報を照会することはできないのです。

さらに、過去の自己破産歴は、官報(国が刊行する新聞のような紙面)にて調べることが可能ですが、本人ならまだしも、親の自己破産歴についてまで調べる企業はほとんどないでしょう。
また、自己破産というのは犯罪ではありません。

企業へ提出する履歴書には「賞罰欄」といって、過去の犯罪歴を記載する欄があり、偽った場合は罪に問われる恐れもありますが、自己破産は該当しません。

子供が結婚する場合についてもまず影響はありません。

自己破産情報や信用情報は他人が簡単に調べられるものではありません。

家族にバレることなく自己破産をすることは可能?

家族にバレることなく自己破産ができる可能性は低いです

これまでにお話ししたように自己破産をすることで、自宅が回収されるなど生活に少なからず影響が及ぶことを考えると、家族に知られることなく自己破産をすることはかなり困難です

自己破産後の生活のことも考えると、家族の協力は不可欠です。家族に告白することはとても勇気のいることですが、丁寧に話した上で理解してもらう方がよいでしょう。

差押えを避けるには?自己破産以外の解決策

また、借金の解決方法は自己破産だけではありません。
ほかにも、個人再生任意整理という2つの借金整理方法があります。

個人再生
借金を1/5~1/10程度まで減額し、3年で完済できる金額にする手続き。条件を満たせば住宅などの財産は残せるが、返済を継続できる収入があることが条件。
任意整理
債権者(お金を貸している人)との交渉によって、将来利息のカットなどをし借金を整理する可能性のある手続き。もっともデメリットが少ないのが特徴。

任意整理が自己破産と比べてもっとも異なる点は「財産を回収されない」ことです。

家や土地を所有している人が、自己破産すると回収されてしまいます。しかし個人再生や任意整理であれば、これらの財産が回収されることはありません。

その点、任意整理はより家族生活に影響が少ない借金解決方法といえるでしょう

家族にできるだけ迷惑をかけないような選択をするためにも、一度弁護士に相談してみることも一つの方法です。

【まとめ】家族へ影響すること・しないこと

自己破産の家族への影響について
家や車 影響あり(賃貸や査定価格20万円以下の車は影響なし
家族名義の財産 影響なし
家族が保証人の場合 影響あり
子供の学資保険や奨学金 影響あり
家族のクレジットカードや借入の審査 影響なし

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2017.12.06 公開

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