借金の支払いが苦しくて自己破産を考えているが、自己破産した後に法律上起業できなくなることはないのでしょうか。
また、自己破産後に起業する際に何か注意すべき点はないのでしょうか。
そこで今回は、自己破産後起業することができるのかどうかやその際の注意点を先生に聞いてみましょう。
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2021.08.29 更新
借金の支払いが苦しくて自己破産を考えているが、自己破産した後に法律上起業できなくなることはないのでしょうか。
また、自己破産後に起業する際に何か注意すべき点はないのでしょうか。
そこで今回は、自己破産後起業することができるのかどうかやその際の注意点を先生に聞いてみましょう。
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・自己破産後に起業をする場合、法律的な制限などはない
・自己破産した場合、一定の職につけなくなってしまう
・自己破産時に取締役についている場合、自動的に退任になる
・自己破産をすると7年間はブラックリストに載り借入れができないため、起業の際の資金調達が難しくなってしまう
目次
今日は自己破産後に起業することができるのかどうかを教えてください。
わかりました。
自己破産した場合でも、特に起業について法律上制限されるということはないですよ。
じゃあ、基本的に自己破産をした場合であっても起業自体はできるということですね。
法律上制限がないということは、自己破産後も自由に起業ができるということですか?
実はそうとは言い切れないんです。
自己破産すると、一部の職業に就けなくなると言うことを聞いたことがありますよね。
あっそうですね。
自己破産すると、弁護士や税理士など一部の職業に就くことができなくなるんですよね。
そうです。
不動産鑑定士などもですね。
ですから、自己破産をするとこれらの資格をもって起業することはできません。
それって一生続く制限なんですか?
いえ、そうではありません。
免責を受けて、自己破産後に債権者からの借金に関する追求を免れることになって復権すればまたその職につくことも可能ですよ。
それともう一つ、自己破産するときの起業の問題と関連して知っておかないといけないことがありますよ。
それは、自己破産時に取締役に就任している場合の取り扱いです。
自己破産すると取締役を辞めないといけないんですか?
そうなんです。
自己破産すると取締役をいったん退任することになってしまいます。
取締役を解任されたら、もうずっと戻ることはできなくなるんですか?
いえ、そういうわけではありません。
いったん自己破産した後でも、再選任してもらえばまた以前と同様取締役の地位に戻ることができますよ。
さらに、自己破産後に起業するときには資金調達方法にも工夫が必要ですよ。
それって、自己破産したらブラックリストに名前が載ることと関係ありますか?
それはあります。
自己破産すると信用情報に事故情報が載って、その後借り入れをすることができなくなりますよね。
これは任意整理の場合も同じです。
はい、それを世間ではブラックリストと言っていますよね。
ブラックリストに載るとお金が借りられないから、資金調達が難しくなるんじゃないですか?
そのとおりです。
借り入れによって資金を調達することが困難になりますよ。
自己破産したら、もう一生借り入れることはできないんですか?
いえ、そうではありません。
自己破産後だいたい5~10年くらいでブラックリストから名前が消えて、またお金が借りられるようになりますよ。
これも任意整理した場合も同じです。
そうしたら、また借り入れでも資金調達できますね。
はい、そのとおりです。
このように、借金の返済が苦しい場合や、自己破産後に企業を考えている場合などには専門家に相談するべきです。
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2017.12.05 公開