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自己破産する前後で給料は差し押さえられるの?

2021.12.28 更新

「自己破産したら、債権者から給与を差し押さえられるんじゃないの?」

自己破産をする前の不安の1つは自己破産をすると知った債権者から給与を差し押さえられることだと思います。特に、自己破産前に借金が溜まり、債権者からの返済を迫られている方は、給料を差し押さえられると思うはずです。

しかし、実際は上記の場合を含め自己破産をしたからといって給料を差し押さえられるということはありません。

今回は、自己破産をすると会社からの給与にどのような影響がでるのか注意点や対処法について解説していこうと思います。 

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自己破産後は給料やボーナスが差し押さえられることはない

自己破産するとなれば、それを知った債権者から給料の差し押さえをされてしまうのではないか?といった不安を抱く方は多いのではないでしょうか。

しかし、自己破産したからといって給料・ボーナスの差し押さえをされる心配はありません。

それどころか、自己破産することで給料・ボーナスが差し押さえの対象外になることがあります。簡単に言えば、自己破産がきっかけで自身の給料を守れる可能性があるということ。

支払いが滞りそうで満足な生活ができていない方、支払いがすでに滞り債権者からの通知に不安を煽られているがそのまま何もせず給料を差し押さえられてしまっては、さらに生活を圧迫することになります。
それを回避できることがあるのが自己破産という手続きです。

破産手続き直前の給料やボーナスは取り上げられるの?

自己破産は手続きを準備している段階では、なんら法的な効力は発生しません。

しかし、裁判所への申立後、破産手続き開始決定が出されることで、それ以降は差し押さえの心配がなくなります。自己破産には、すべての債権者を平等に取り扱うという原則があるため、裁判所は破産手続き以外の方法(差し押さえなどのこと)で財産を回収することを認めていません。

そして、破産手続き後に得た給料は、新得財産といって破産手続きの中で処理されることがない財産になります。

つまり、開始決定後に得た給料は、債権者からの差し押さえの心配がなく、すべて自分の自由に使うことができるのです。

それだけでなく、自己破産されることを焦った債権者が手続き直前に給料の差し押さえをしてきた場合であっても、手続きが管財事件として処理されれば開始決定と同時に差し押さえの効力は失効します。よって、給料はそのまま受け取ることが可能です。

ただし、同時廃止事件として処理された場合は、給料の差し押さえが一時的に停止するのみで、効力が失われるわけではない点に注意しましょう。その期間は、差し押さえの対象となった金額を差し引かれた金額しか受け取ることができません。

といっても、自己破産の手続きがすべて終了すれば、管財事件と同様に差し押さえは失効しますし、受け取ることができなかった給料も遡って受け取れます。

すでに債権者から給料やボーナスを差し押さえられている場合はどうなる?

すでに債権者から給料の差し押さえを受けている方は、自己破産の申立を行いましょう。

裁判所からの破産手続き開始決定が出ると、給料の差し押さえは停止、もしくは失効されることになります。自己破産が同時廃止事件・管財事件、どちらの手続きで処理されるかにもよりますが、早ければおよそ申立から1ヶ月程度で停止、失効されます。

また、単なる停止であった場合も、債権者との交渉によっては差し押さえの手続きを取り下げてもらえる可能性があります。

差し押さえの取り下げがされれば、停止の理由がなくなるため、給料を全額受け取ることができるようになります。

給料差し押さえ前であれば…

給料の差し押さえ前に弁護士に自己破産を依頼すると、その後、差し押さえをされる危険がほとんどなくなります。

債権者が給料の差し押さえに着手する理由の多くが、債務者との連絡が取れないことにあります。といっても、ろくに返済できない状況では債権者と連絡を取るに取れないということがあっても無理はありません。

そこで、弁護士が自己破産を受任すると債権者に対して受任通知という書面を送付します。

これによって、債権者と債務者をつなぐ窓口が弁護士になることから、連絡が取れない状況をとりあえずは解消できるのです。債権者としては、窓口である弁護士から債務者の状況を確認できることから、即座に差し押さえまでする理由がなくなるのです。

といっても、そのまま何ヶ月も手続きが進まないでいれば債権者側も黙ってはいないため、弁護士と連携を取りながら迅速に手続きを進めていきましょう。

借金の返済が苦しい方は弁護士に相談するのも一つの方法

借金の返済がどうしても苦しい方は、まずは弁護士に相談することから始めてみましょう。

弁護士に相談すれば、差し押さえされてしまう危険をとりあえずは回避できますし、すでに差し押さえをされていても債権者との交渉次第では取り下げてもらえる可能性も十分にあります。

弁護士は自己破産といった法的な手続きを行うだけでなく、債権者との交渉も行える法律問題の専門家です。

もちろん、その後、自己破産手続きがスムーズに進めば、給料差し押さえの心配は一切なくなります。

自己破産をするのは不安…自己破産のメリットとデメリットとは

【Q&A】こんな場合に自分の給料はどうなる?よくある疑問にお応えします

未払い給料があるのですが、資産として差し押さえの対象になりますか?
どの程度の未払いかにもよりますし、未払いになっている以上、そもそも職場側に支払えるだけの資産があるのかといった問題もありますが、差し押さえという側面だけで見れば、職場に対して未払い給与を請求できる権利を差し押さえることも可能となっています。
すでに差し押さえられた給料は戻ってきますか?
すでに差し押さえられた給料が戻ってくることはありません。よって、すでに給与が差し押さえられているという方は、自己破産手続きへの着手が重要です。
自己破産の手続き書類に給料明細は必要ですか?
給料明細は必ず裁判所に提出することになります。裁判所は、本当に自己破産させる必要があるのかを判断するため、財産の流れを把握する必要があります。よって申し立てる際は、1ヶ月にどれだけ収入があり、支出があるのかを説明しなければなりません。給料明細はその根拠となる書類になるため、最低でも3ヶ月分は手元に残しておきましょう。

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2018.03.09 公開

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