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自己破産すると退職金はどうなる?

2021.12.28 更新

「自己破産したら、退職金もらえないのかな?」
「すでに退職金を受け取っていても没収されない?」

自己破産をすると、財産や給料が差し押さえられたり没収されたりするイメージがありますよね。退職金の場合は、退職金を「まだ受け取っていない場合」と「すでに受け取っている場合」で取り扱いが異なります
また、破産手続きの際に必要な「退職金見込額証明書」についても気になる方が多いのではないでしょうか。

今回は、自己破産後の退職金の取り扱いと手続きの際に気になる「退職金見込額証明書」について詳しく解説していきます。

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自己破産しても退職金はもらえるの?

すでに退職金を受け取っている場合は財産と見なされる

まず、「すでに退職金を受け取っている場合」についてですが、これは退職金がすでに預金や現金など別の形に変わってしまっています。そのため、受け取った退職金が没収される可能性があります。

確かに!ということは、その預金や現金は、全額財産として差し押さえられることになるの?

退職金が現金や預金に変わったからといって、全てが差し押さえられるわけではありません。
現金として手元にあるなら99万円を超える範囲、預貯金の場合は20万円を超える範囲が没収対象となります。

自己破産でほかにも没収対象となる財産を見る

退職金を受け取っていない場合は「4分の1」が差し押さえ

じゃあ、まだ「受け取っていない退職金」の場合はどうなるのですか?手元にお金がないのだから差し押さえにはならないんじゃないかと思って。

そうですね。
しかし、退職金は事前にいくら受け取れるのか予定額が分かっているものなので資産として扱われます。そのため、まだ受け取っていない場合は、退職金の見込みの額を明らかにして、退職金の4分の1の金額が財産として差し押さえられます
また、自己破産してもすぐに会社を退職しない場合は、債務者がいつ退職するか分からないので退職金見込額証明書の8分の1が財産とみなされます。

そうなんですね!
退職金の見込みの額ってどうやってわかるんですか?

勤務先などから「退職金見込額証明書」を発行してもらうのが一番多いですね。

自己破産手続きで必要な「退職金見込額証明書」とは

退職金見込額証明書ってどんな書類ですか?

勤務先に「〇〇氏の〇年〇月時点での退職金見込額は〇〇円である」と記載してもらった書類のことで、債務者の財産がどれくらいあるのかという評価につながってきます。
そのため、自己破産の手続きの中で必ず必要となる書類で、裁判所への提出がもとめられます。

自己破産の手続きにおいても重要な書類なんですね。
もし、勤務先が退職金見込額証明書の作成に協力してくれないときはどうするんですか?

その場合、勤務先に退職金規程があれば、それを自分の勤務条件などにあてはめて、退職金見込額を自分で計算して計算書を提出することもありますよ。
他にも、会社規定の「退職金」についてのページをコピーして、これを退職金見込額証明書代わりに利用することが認められる場合もあります。

なるほど、よくわかりました。
退職金の取り扱いについては、なかなか専門的な知識が必要なのですね。

はい、自己破産するときの退職金の取り扱いで悩んでいるときは、弁護士などの専門家にきちんと聞いてみるのも一つの方法ですよ

そうですね!
無料相談などを利用して法律相談を受けてみるといいですね。

退職金についての専門知識をもって説明してもらえるはずです。

【この記事のまとめ】

  • 自己破産してすでに退職金を受け取っている場合は、現金:99万円を超える範囲、預貯金:20万円を超える範囲が没収される。
  • まだ退職金を受け取っていない場合は、退職金見込み額の「4分の1」が差し押さえ(8分の1の場合もある)。
  • 自己破産手続きの中で、退職金見込額証明書は重要。

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2017.12.05 公開

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