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債務整理はバレない?家族や会社に内緒で借金返済する方法

2022.02.03 更新

内緒でしていた借金の存在がバレてしまいそう…
家族や会社に債務整理したことがバレて、離婚やクビにならないか心配…

債務整理はきちんと手順を踏んで手続きしないと家族や会社にバレてしまうことがあります。
しかし、きちんと手順を踏んで手続きをすれば、債務整理はバレずに行うことができる可能性があります
また、「会社をクビになる」など社会的に困ることもありません。

このページではできるだけ家族や職場にバレずに借金を整理・返済する方法を紹介します。

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この記事のポイント

なるべく債務整理をするなら、任意整理を選択しましょう。

任意整理が会社や家族にバレる可能性が低いのは、他の債務整理と比べて

  • 手続きが簡単で、弁護士・司法書士費用も高額ではない
  • 裁判所に行く必要がない

などの特徴があるからです。

弁護士には守秘義務といって、依頼主の秘密を守る義務があります。そのため、依頼主の情報を第三者へ漏らすことは考えにくいでしょう。

債務整理の中には家族や会社にバレやすい手続きもある

債務整理の手続きの種類によって、家族や会社などの周囲にバレやすいかなどの違いはあるのでしょうか?

債務整理をしたことがバレる多くの原因は以下の4つです。

  • 債務整理の中でも「個人再生」または「自己破産」をしたから
  • 配偶者の収入書類が必要になったから
  • 車などの財産がなくなったから
  • 裁判所に行く必要があったから

自己破産や個人再生(民事再生)は、家族や会社にバレる可能性がある

自己破産と個人再生は家族や会社にバレやすい

借金返済が苦しくなった場合、放置していると大変なことになります。

返済ができないと、債権者から支払いの督促が届くようになりますし、電話での取り立ても行われるので、債務整理などの手段を講じないと家族にバレる可能性が高まります

しかし、債務整理の手続きをしたところで、家族にバレないかといわれると、必ずしもそうではありません。

債務整理には「任意整理」と「特定調停」、「個人再生」と「自己破産」の4種類があります。

債務整理の種類 一般的な費用の大小比較(例外あり) ⼀般的な期間
任意整理 ほぼ弁護⼠・司法書士費⽤のみ 3 ヶ⽉から半年位
⾃⼰破産 裁判所への納付分と弁護⼠・司法書士費⽤ 半年から1年程度
特定調停 裁判所納付分のみ数千円~ 数ヶ⽉
個⼈再⽣ 裁判所への納付分と弁護⼠・司法書士費⽤で最も費⽤がかかる 半年程度

このなかで、自己破産や個人再生は比較的に家族にバレやすく、任意整理や特定調停は比較的にバレにくい方法です。
以下では、任意整理よりも自己破産や個人再生が比較的バレやすい理由について説明していきます。

配偶者の収入書類が必要になることがあるのでバレる

自己破産とは、裁判所に申立てをして借金を免除してもらう手続き、個人再生は裁判所に申立てをして借金を減額できる可能性のある手続きです。

これらの手続きと任意整理の違いは、裁判所への申立てが必要で、必要書類も多いことなどが挙げられます。

例えば、配偶者名義の預貯金通帳から光熱費を引き落としている場合には、その通帳のコピーや取引明細書が必要になるケースがあります。

また、共働きの家族などで個人再生を利用すると、本人だけではなく、配偶者の給与明細書や源泉徴収票などが必要になることもあります

すると、配偶者や職場に対してこれらの通帳を貸してもらったり、収入書類の発行を依頼したりする必要があります。その過程で、不審に思われて借金をしていることがバレる可能性が高くなるのです。

自己破産すると財産がなくなるので家族にバレてしまう

また、自己破産をすると、一定以上の価値のある、債務者名義の財産は処分されます
例えば、預貯金や生命保険、家などの不動産が処分の対象となります。

例えば持ち家に住んでいる場合などには、家が回収されます。そのため自己破産を家族に隠しておくことは難しいといえます。
預貯金や生命保険、株券などについても、処分される可能性が高いので、バレる可能性もあります。

裁判所に行く必要があるのでバレる

さらに、自己破産や個人再生では裁判所を利用する手続きなので、裁判所に行く必要があります
また、必要に応じて個人再生委員、破算管財人などの関係者に面談に行く必要もあります。

その場合には、平日の昼間に行かなければなりません。
すると、家族から「会社を休んでどこに行っているのか」などと不審に思われてバレてしまう可能性もあります。

個人再生や自己破産をすると、家族に借金問題や債務整理をしていることがバレる要因が多くなってしまうのです。
家族に知られずに手続きを進めたいのなら、おすすめの手続きとはいえません。

家族や会社にバレたくないなら任意整理

自己破産や個人再生のほかにも債務整理の手続きの種類には、任意整理があります。

任意整理とは、貸金業者などと直接交渉をすることによって、返済金額と返済方法(月々の分割払いの額や期間など)を決め直す方法のことです。
任意整理であれば、手続きをしても家族や職場などの周囲にバレる可能性は低いといえます。以下ではその理由を解説します。

任意整理なら、基本的に家族や会社に内緒でもできる

任意整理が周囲にバレにくい理由

借金を家族や職場に秘密にしたままで債務整理をするなら、任意整理が適切です。
まず、任意整理は、個人再生や自己破産とは異なり、裁判所を利用しません
貸金業者などと弁護士や司法書士が直接交渉をする方法です。

そのため手続きも簡単で、必要書類も少ないです。
配偶者の給与明細書や源泉徴収票の提出を求められることもなく、必須の書類といえば、運転免許証などの身分証明書くらいで、あとはそれと債権者に関する資料があれば事足ります。

また任意整理は、家や車、預貯金、生命保険など財産についての調査はありませんので、財産を手放すことなく借金が整理できます

さらには裁判所に行く必要はありませんし、個人再生委員や破産管財人に該当するような人もいません。
手続きのために訪れる必要があるのは、依頼している法律事務所の弁護士や司法書士との面談だけです。
面談といっても、数回程度で済むことが一般的です。よって、頻繁に平日の昼間に手続きのために出かける必要はなく、家族や職場に手続きをしていることがバレにくいのです。

債務整理専門の弁護士や司法書士に依頼すると周囲にバレにくくなる!

任意整理をする際には、周囲にバレないようにするには弁護士や司法書士などに依頼すると効果的です。

弁護士・司法書士事務所に手続きを依頼すると、その後は、貸金業者などはあなたに対して直接請求をすることや、連絡をすることができなくなります。そして、債権者に対する借金返済自体がいったんストップします。
したがって、借金を滞納している場合でも督促や借金の返済もストップします

貸金業者から電話や郵便などで自宅に連絡がくることもなくなるので、家族や職場に借金がバレる可能性が低くなります。

さらに、弁護士や司法書士に任意整理手続を依頼すると、書類の作成や発送などの手続きを任せることができます。

もしこのような作業を自宅ですると、家族がその様子を見て不審に思い、任意整理がバレてしまう可能性があります。

以上のように、任意整理を弁護士や司法書士に依頼して進めた場合には、借金や債務整理が家族にバレる可能性を抑えることができるのです。

任意整理後の支払いにおける注意点

任意整理の交渉によって返済の負担は低くなりますが、手続き後は毎月一定金額の返済を続けていく必要があります。
この返済中に家族に借金がバレるのではないかという心配もあります。

任意整理後の返済方法については、基本的に毎月1回、各業者に対して銀行振込で支払っていくことになります。
したがって、きちんと自分でお金を管理し、支払いができるのであれば、家族にバレにくいといえるでしょう。

ただし、振り込みの記録などを家族に見られると、不審に思われて任意整理がバレる可能性があります。
例えば、銀行通帳に「フリコミ アコム」などと記載されていたら、家族は不審に思うでしょう。

また、任意整理後の支払いを滞納した場合にも注意が必要です。
任意整理後の支払いが滞ると、業者から状況伺いの連絡が届いて、督促を受けることになります
このことによって、家族に借金や債務整理がバレてしまう恐れがあります。

そこで、くれぐれも任意整理後は滞ることなく返済を続ける必要があります。
支払いを滞納した場合には、業者に連絡をするのではなく、まずは弁護士・司法書士事務所に連絡してもらうことも可能です。

信用情報への影響により、周囲にバレるのでは?

任意整理には、いわゆる「ブラックリスト状態」になってしまうというデメリットがあります。
このことによって、家族や職場に任意整理がバレる可能性がないのかを心配する方もいるかもしれません。

ブラックリスト状態とは

ブラックリスト状態とは、個人信用情報に事故情報が登録されることによって、ローンやクレジットカードなどが利用できなくなることです。

任意整理をはじめとした債務整理の手続きをすると、信用情報機関が保有している個人信用情報に事故情報が登録されます。

銀行などの金融機関やクレジットカード会社などは、ローン審査やカードの審査の際に、個人信用情報をチェックして個人の信用力を確認します。
債務整理による事故情報が登録されていると、信用のない人だと判断されて、融資の審査に通らないのです。

債務整理をするとローンやクレジットカードの審査に落ちてしまうのです。
この状態のことを、俗に「ブラックリスト状態」といいます。

任意整理後、ブラックリスト状態になっても一定期間が経てば事故情報は消去されます
事故情報の登録期間は、各信用情報機関によっても異なりますが、任意整理後だいたい5年~7年間ほどです。

ブラックリスト状態になると、住宅ローンや車のローン、子どものための教育ローンなどが利用できず、自分名義でクレジットカードを発行することもできません。
このことが原因で家族に不審に思われて、任意整理がバレてしまうのではないかという問題があります。

しかし、特に大きなローンを組む予定がない場合は心配ありません。クレジットカードについては「デビットカード」「プリペイドカード」といった他のカードや「LINE Pay」「Pay Pay」などスマホ決済を利用することで代用可能です。

ブラックリストに載っている=債務整理をしたとは限らない

クレジットカードを持っていなかったりすると、家族に不審に思われることはあり得ます。
しかし、ブラックリスト状態になる理由は、債務整理だけに限りません

例えば、クレジットカードや借金の支払いを長期滞納した場合や、カードを強制解約された場合などにも、個人信用情報に事故情報が登録されて、ブラックリスト状態になります。
よって、「ブラックリスト状態=債務整理」ということにはならず、必ずしも債務整理がバレることにはなりません。

家族が勝手に信用情報を調査できるのか?

ブラックリスト状態になっていると、家族が不審に思って個人信用情報を調べようとする可能性があります。
しかし、個人信用情報については、本人の承諾なしに勝手に代理人が申請することはできません

代理人申請できる場合でも、必ず本人の身分証明書や委任状などが必要になります。
この委任状は、本人が直筆で住所や氏名、電話番号を書かなければならず、実印による押印が必要で、印鑑登録証明書などの添付も要求されます。

配偶者が書類(委任状)の偽造でもしない限りは勝手に個人信用情報を調べられる可能性はありません。同様に、職場が調べることもありません。

したがって、自分の知らない間に家族や職場など周囲の人間が個人信用情報を調べることによって任意整理がバレるのではないかと、心配する必要はありません

弁護士や司法書士とのやりとりで、家族に債務整理がバレる?

弁護士や司法書士とのやりとりで特に家族にばれることがあるので、要注意!

任意整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼すると、弁護士や司法書士が書類作成や債権者との交渉を代行してくれ、債権者からの取り立てや直接の連絡がこなくなるので、家族にバレにくく、こっそり債務整理することができます。

しかし、この場合にも、弁護士・司法書士事務所とのやり取りには注意が必要です。
債権者からの直接の連絡はないとはいえ、弁護士・司法書士事務所とのやり取りは必要になります。
必要に応じて弁護士や司法書士と電話する必要がありますし、弁護士・司法書士事務所から書類が送られてくることもあります。

この問題を避けるためには、弁護士や司法書士との連絡方法を工夫する必要があります。
弁護士や司法書士からの電話は、自宅の電話ではなく必ず携帯電話にかけてもらい、出られない場合にはこちらから折り返すようにする、あるいは、弁護士・司法書士事務所からの書類を郵便局留めで送ってもらうなどの方法をとる必要があります。

さらに、弁護士事務所からの封筒は、「〇〇法律事務所 弁護士〇〇〇〇」などの法律事務所名、弁護士名の名入りのものではなく、市販の普通の茶封筒などを使ってもらうなどの方法もとることができます。
ほとんどの弁護士・司法書士事務所はバレないよう配慮をしてくれます

弁護士や司法書士に依頼して家族にバレずに任意整理しよう!

家族に知られずに任意整理を進めるためには、そのための配慮が必要になります。
あまり債務整理に慣れていない事務所に依頼してしまうと、手違いによって自宅に郵便を送ってしまうなどのことが起こり、せっかく秘密にしていた借金が家族にバレてしまうおそれがあります。

手続きがスムーズに進まず、任意整理の期間が長くなると、その分家族にバレるリスクも高まります。

また、家族に秘密で任意整理をしたいのであれば、依頼をする前に、その弁護士や司法書士が家族に内緒で手続きを進めてくれるかどうかを確認する必要があります。
弁護士や司法書士によっては、トラブルを避けたいという理由で「家族に秘密にしている場合には事件を受任しない」というスタンスの人もいるからです。

以上のように、債務者が希望すれば家族にバレないように配慮をしてくれて、債務整理に実績のある弁護士や司法書士を探すことが重要です。

まとめ

債務整理のなかでも「自己破産」と「個人再生」は以下の点で家族や会社にバレるリスクが高くなります。

  1. 配偶者の収入書類が必要になることがある
  2. 財産を失う
  3. 裁判所に行く必要がある
  4. 手続きが複雑

このうち1、2、3については任意整理であれば心配はありません。
ただ、4については、任意整理がいくら他の手続きより簡易といっても、一人で行うのは困難です。できるだけバレないように任意整理をするためには弁護士や司法書士に依頼しましょう

債務整理に注力している弁護士であれば、家族や職場にバレないように手続きをしてくれます。

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2017.12.01 公開

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