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【体験談】収入のない主婦(主夫)でも夫に内緒で任意整理は可能?

2021.12.28 更新

多額の借金を抱えてしまい、返済が難しくなっている主婦(主夫)の方もいると思います。
収入が少ない、あるいはまったくないという場合、どうやって借金問題を解決すればいいでしょうか。

今回は、主婦の債務整理についてご説明します。

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この記事のポイント

借金を滞納していると、滞納分の返済を一括請求されることがあります。
これを無視し続けると、裁判を起こされ、財産を差押えられてしまう可能性があります。

弁護士に相談して債務整理という方法で借金問題を解決しましょう。
収入の少ない主婦の方でも、任意整理という手続きなら、将来の利息をカットでき、借金の返済額を大幅に減らして毎月の返済額を無理のない金額に変更できる可能性があります。
高い利息をとってお金を貸す業者から消費者を守る手続きで、家族にバレにくい方法でもあります。

早期の相談が解決につながる可能性がありますので、お悩みを弁護士・司法書士事務所に相談することも検討してみましょう。

主婦(主夫)が多額の借金をして生活が苦しくなった場合、正しい解決方法は?

借金が増えて生活が苦しくなってしまった場合、債務整理をすることが考えられます。
しかし、収入の少ない、あるいはまったくない主婦(主夫)も債務整理をすることができるのでしょうか?

結論から言うと、主婦(主夫)の方でも債務整理は可能です!
今から丁寧に解説していきますね。

借金返済が厳しいなら、任意整理をするという選択がある

債務整理とは、借金の額、利息、返済方法などを見直し、借金の負担を軽減する手続きの総称ですよね?

そうですね。 債務整理には、「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」などといった手続きがあります。

なかでも、「任意整理」は、将来利息をカットしたうえで、3年~5年で返済していくものです。
ほかの手続と比較すると、任意整理は費用が安価であることとや、必要書類も少ないことから、利用しやすい方法といえます。

そうなんですね!でも、これらの債務整理って、収入が少ない主婦(主夫)でも行えるのでしょうか?

債務整理のうち、自己破産や任意整理は、収入についての規定はありません。
ですから、収入のない専業主婦(主夫)であっても、夫(妻)の収入の中から返済が可能であれば、債務整理をすることができます。

一方、個人再生は、継続的に一定の収入があることが必要とされますので、定職についていない主婦(主夫)は利用することができません

なるほど。任意整理なら費用も安く、収入が無くても手続きできるので安心ですね。

【内緒の借金】任意整理をして、夫に知られる可能性は?

借金で悩んでいる主婦(主夫)のみなさんのなかには、夫(妻)に内緒で借金をしているので、夫(妻)に知られずに任意整理をしたいと考えている方も珍しくありません。

そうですよね。 任意整理は裁判所を通さない方法なので、裁判所から書類が届いてしまって夫にバレるという心配はありません
必要書類も比較的少ないといえるでしょう。

なるほど。

ですから、夫(妻)に内緒で夫(妻)の収入から借金を返済することに倫理的な問題はあるにしても、夫(妻)に知られずに任意整理をすることは可能です。

弁護士・司法書士から債務整理したことが夫に伝わる可能性はないんですか?

弁護士・司法書士に任意整理を依頼した場合、弁護士・司法書士には職務上知り得た依頼者の秘密を守る義務(守秘義務といいます)があるので、情報が漏れる可能性は低いです

原則バレないんですね?

弁護士・司法書士からバレるケースは少ないです。
ただし、任意整理の和解に基づく返済期間中、返済に充てた額は夫(妻)から見れば使途が不明なものになりますから、返済額次第では不透明な支出として夫(妻)から追及されるおそれはあります。

なお、自己破産の場合、夫(妻)の給与明細や、水光熱費の引き落としなどに使用している夫の預金通帳などが必要になったり、ふうつの共有の財産が差押えられたりするおそれがありますので、夫(妻)に知られずに自己破産をすることは難しいと言えます。

夫(妻)に知られたくないなら、自己破産よりも任意整理をした方がいいということですね。

任意整理を検討している主婦(主夫)は、弁護士・司法書士事務所に相談を

主婦(主夫)の方が借金に苦しんでいる場合、任意整理をするのが良いことはわかりました。
では、主婦(主夫)が任意整理をしたいと考えた場合、どうすればいいでしょうか。

そうですね。任意整理の手続きを一人で行うのは難しいので法律の専門家である弁護士・司法書士に依頼をすることを検討しましょう。

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2017.12.02 公開

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