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任意整理と自己破産どちらを選ぶべき?メリット・デメリットを徹底比較

2021.12.28 更新

任意整理と自己破産の違いは?」 借金を減額・免除する債務整理には主に「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3種類があり、なかでも自己破産がよく知られています。 自己破産はすべての借金がゼロになるという絶大な効力がある反面、財産の処分や職業の制限などデメリットも大きい、まさに最後の手段といっていいでしょう。 一方で任意整理は、手続き後も毎月の返済は続くものの、デメリットも少ない手続きです。そのため、実際に債務整理をする人の約95%が「任意整理」を選択しています。 どちらの手続きが自分にとって有効かを知るためにも、この記事では任意整理と自己破産の違いについて解説していきます。ぜひ参考にしてくださいね。

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この記事のポイント

任意整理が有効な方

  • 返済の意思が固い
  • 継続した収入が見込める
  • 20万円以上の財産を手放したくない
  • 周りにバレたくない

自己破産が有効な方

  • 毎月の支払額の合計が、手取り収入から住居費を差し引いた3分の1を超えている
  • 浪費やギャンブルによる借金ではない
  • 家や車など高価な財産が少ない
  • 5社以上の金融機関から借り入れをしている
  • 病気や怪我で働けない(収入が少ない)

任意整理・自己破産の違い

任意整理」とは貸金業者などと交渉して借金の減額を図る手続きです。

借金全額から利息部分をカットして元本のみを3年程度で分割返済する手続きで、毎月の返済額を減額して返済しやすくするものです。借金自体(元本)は返すので後ろめたさがなく、またデメリットも少ないことから、年間200万人近くの方が選択されています。

自己破産」は、裁判によって借金の支払いが不可能であることを認めてもらい、債務を帳消しにする手続きです。

借金はなくなりますが、その代わりに財産を手放さなければならない、手続き期間中には一部の職業・資格が制限される、といった大きなデメリットもあります。自己破産を選んでいる方は年間7万人程度です。

なお、債務整理方法にはこれらのほかに、借金の元本を5分の1程度に減額する「個人再生」という方法もあります。

任意整理と自己破産の違いは他にも以下のようなものがあります。

任意整理 自己破産
借金減額

将来利息カット→月々の返済額が減ることがある

借金が
ゼロに

期間

1~3ヶ月

6ヶ月

手放す必要はなし

手放す必要あり

手放す必要はなし

20万円以上の価値があるものは手放す必要あり

保証人

保証人つきの借金を手続き対象にしないことが条件

保証人が払う必要あり

会社

ほぼバレない

基本的に
バレない。

必要書類の入手の際に怪しまれる可能性あり

家族

ほぼバレない

財産が没収されるなどバレる可能性大

仕事

続けられる

一定の期間、弁護士など一部の職業には就けなくなる。普通の職業は辞めさせられる可能性はない。

特徴を比較してみると、自己破産は借金を帳消しにするという絶大な効力がある一方で、デメリットも大きいことがよくわかるのではないでしょうか。自己破産のデメリットの大きさについて、以下でさらに詳しく解説していきます。

自己破産は任意整理に比べてデメリットが圧倒的に大きい

自己破産は、「借金をすべて帳消しにできる」という点が他の債務整理との大きな違いです。しかし一方で、次のようなデメリットがあります。なお、自己破産におけるデメリットの多くは、任意整理では問題となりません。

「できる条件」が限られる

自己破産は、「失業中で収入がない」「借金額があまりにも大きい」など借金が返済できない状況に陥った場合に利用できる債務整理方法です。借金の理由がギャンブルや激しい浪費の場合は、借金を帳消しにする「免責」が認められない場合があります。任意整理では借金の理由は問われません。

財産を手放さなければならない

自己破産にあたっては、保有している財産のうち20万円以上の価値がある高額財産を清算されてしまいます。家や自動車などを手放さなければならないという点が、大きなデメリットです。任意整理では財産に影響がありません。

保証人に迷惑をかける

自己破産をすると、保証人がいる借金については保証人や連帯保証人が一括返済を求められます。もし保証人が支払いできない場合には、「保証人も連鎖的に自己破産を選択せざるを得なくなる」という状況になり、実際にそういったケースも珍しくありません。なお、任意整理では連帯保証人に請求が行く可能性はありますが、影響が及ぶ債務は任意整理の対象外とすることができます。

職業・資格への影響がある

自己破産を選択すると、破産手続きが済むまでの間、士業や警備業などの職業に就くことを制限されます。任意整理の場合は制限がありません。

自己破産をして一定の期間就けなくなる職業や資格(一例)

弁護士 / 公認会計士 / 税理士 / 司法書士 / 警備員 / 特定保険募集人 / 国家公安委員 / 後見人 / 保佐人 / 補助人

債務整理の事実を他人に知られる可能性がある

自己破産の手続きを開始した場合、国が発行している機関紙「官報」に氏名や住所が掲載されます。官報は貸金業者や税務署など一部の人のみが見るものですが、ネットでも閲覧は可能で、何かの拍子に自己破産をしたことが知人に知られる可能性はあります。任意整理は当事者の話し合いですので、人に知られるリスクはかなり低いです。

弁護士費用や手間がかかる

自己破産の手続きは弁護士への費用が約20~50万円と裁判所への費用が約3〜50万円かかります。任意整理は、弁護士への費用のみで1業者につき5万円+減額報酬10%程度が目安と、自己破産よりも少ない費用で手続きが可能です。また、任意整理は債権者との交渉のみで期間も約1〜3ヶ月程度ですみますが、自己破産は裁判手続きとなるため手間も時間(約3〜6ヶ月)もかかります。

ブラックリストに掲載される期間が長い

任意整理や自己破産など債務整理を行った場合にはその情報が信用情報機関へ登録されますが、自己破産の場合はその期間が5~10年間と長いのが特徴。任意整理の場合は、掲載される場合でも5年間です。「ブラックリスト状態」の間は、ローンを組むことやクレジットカードの利用ができません。家や車などの高額な買い物は難しくなるでしょう。

自己破産を選ぶべき人とは?

任意整理と比べると、自己破産のデメリットは大きいといえます。

しかし、任意整理は原則、利息を軽減・免除するもので元本の返済は続けるため、元本を返済していけるだけの収入が必要です

生活保護受給者や病気などで働けない場合や、あまりにも借金額が大きすぎて元本の返済ができない場合については、自己破産を選択することになります。具体的には、次のような条件にあてはまる場合です。

  • 毎月の返済額合計が「手取り収入から住居費を差し引いた3分の1」を超える
  • 家や車などの高価な財産がない
  • 収入が少ない、もしくはまったくない

すでに給与や銀行口座が差し押さえ状態となっている場合も自己破産を検討すべきでしょう。自己破産では、差し押さえを中止もしくは解除させることができます。任意整理では取り立てを止めることはできる一方、差し押さえを止めることはできないからです。

任意整理をした後でも自己破産は可能

任意整理で借金を減らすことができても、収入が少なければ再び返済できなくなってしまうこともあります。

すでに任意整理を行っている状態から自己破産の手続きをすることも可能です。なぜなら、任意整理は債務者と債権者の間の「私的な合意」であり、裁判所は関与しておらず公的機関に履歴が残らないためです。

なお、自己破産は一度行うと7年間は再度の自己破産ができません。
ただし、任意整理後の自己破産については注意点があります。

自己破産では、裁判所から「免責(借金を返済する責任の免除)」が認められることによって借金が帳消しになります。しかし、免責はあくまで立ち直りを支援する目的のもの。仮に、任意整理中に返済の努力を怠ったと判断された場合には、免責が認められません。

たとえば、次のような行為が免責不許可の項目にあてはまります。

  • 任意整理中に新たな借金をしていた
  • 任意整理中に明らかな浪費をしていた
  • 任意整理中に返済が一度も行われていなかった

また、自己破産の手続きには弁護士費用(約20~50万円程度)に加えて裁判所へ支払う費用(3~30万円程度)がかかります。任意整理をした後でも自己破産はできますが、その分だけ出費が増えてしまう点には注意が必要です。

任意整理でも解決できないなら自己破産

任意整理と自己破産では自己破産のほうがデメリットは大きいため、債務整理の選択肢として「まず任意整理」を選ばれる方が圧倒的に多数派です。

どちらにするか迷っているような段階なら、まずはデメリットの少ない任意整理を検討してはいかがでしょうか。

ただし任意整理の場合、債務を圧縮できるのは基本的に利息部分のみです。残った元本は3~5年かけてきちんと返済しなければなりません。

そのため、返済が不可能なほど借金が多い場合や返済中の収入が確保できない場合で、不動産や車などの高額な財産を持っていなければ、債務が帳消しになる自己破産を選ぶのもひとつの手です。

とはいえ、自己破産手続きを開始した時点で債務は保証人に一括請求されるので、「保証人に多大な迷惑をかける」という点を忘れないようにしてください。

借金をどの程度減額できるのか、どの債務整理が自分の状況に合っているのかを知りたい場合や、迷っている場合には、弁護士や司法書士に相談するのも選択肢の一つです。

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2017.12.08 公開

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