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債務整理は生命保険に影響しない?変わらず契約するために必要なこと

2021.08.14 更新

万が一の備えとして、加入している生命保険。 では、借金の返済が難しくなって債務整理を行う場合、現在加入している生命保険にどんな影響があるのかご存知でしょうか。 「解約しなければならないの?」「再加入は可能なの?」と、不安に思っている方もいるのではないでしょうか。 結論からいえば、債務整理は基本的に加入している生命保険に影響しません。 さらに、債務整理をしたからといって、保険に入れなくなるということもありません。 しかし、債務整理の方法と保険の種類によっては、解約しなければならないケースもあります。 この記事で債務整理が生命保険におよぼす影響について正しく理解し、不安を解消しましょう。

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債務整理をすると生命保険は強制的に解約になる?

債務整理をしても、加入している生命保険を解約する必要は原則としてありません。

しかし、債務整理は「返済できない借金を整理する手段」であり、債務整理の方法によっては財産を処分して返済に充てることが求められる場合もあります。

生命保険への影響に関して注意すべきは保険を解約した際に戻る「解約返戻金」の取り扱いです

債務整理にあたって加入中の生命保険に解約返戻金が一定額以上あり、それが財産とみなされた場合には、例外的に生命保険を解約しなければならない可能性があります。

ここでは、どのような種類の保険やどの債務整理方法で解約となるのか、解約を回避するにはどんな対策があるのか、についてご説明します。

生命保険には「掛け捨て型」と「積み立て型」の2種類がある

生命保険には、「掛け捨て型」と「積み立て型」の2種類があります。

「掛け捨て型」は、解約時に掛け金が戻らない、またはごくわずかしか戻らない設定の保険です。

万が一の際の保障のみを保険の目的としているため、保険料の負担は積み立て型に比べて少額で済みます。「加入期間中の保障を購入している」というイメージです。

一方の「積み立て型」は、加入期間中の保障だけでなく、資産を形成する貯蓄の目的も兼ねた保険です。

支払った保険料の多くが保険会社によって運用され、解約時にはまとまった額の解約返戻金を受け取ることが可能。満期まで保険契約を継続すれば支払った保険料以上の解約返戻金を受け取れる商品も多くあり、「貯蓄型保険」とも呼ばれています。

「掛け捨て型」とは異なり、積み立て型の生命保険は「財産」と見なされるのが一般的です。そのため、債務整理にあたっては取り扱いに注意する必要が出てきます。

任意整理の場合は解約にならない

任意整理は、借金の将来利息をカットする交渉をすることによって返済をしやすくする債務整理方法です。

その特徴は、裁判所を介さず当事者間の交渉に基づいて行われる方法であることです。そのため対象とする債権者を選択することも可能で、「消費者金融からの借金は任意整理するけど、車のローンは任意整理しない」といった選択ができます。

また手続きにあたって、財産を調べられたり回収されたりすることはありません(ただし整理対象業者にローンやクレジット返済が残っている物品は除く)。

そのため、任意整理をしたからといって加入中の生命保険に何らかの影響がおよぶことはありません。仮に解約返戻金が大きな生命保険であっても、解約を求められることはないとされています。

個人再生と自己破産の場合は回収されるケースと対処法

任意整理ではなく個人再生自己破産の場合、積み立て型の生命保険は「解約返戻金額相当の財産」として取り扱われるため注意が必要です

個人再生では財産の処分義務はありませんが、財産を保有しているなら最低限その相当額分は返済しなければなりません。解約返戻金が高額の場合は当然、返済額が大きくなってしまいます。

また、自己破産では財産を処分しなければならないので、原則として20万円以上の解約返戻金がある生命保険は解約が求められます。しかし、適切に対処しておけば解約せずにすむ場合もあります。

解約を回避する対処法は以下をご確認ください。

1.自由財産の拡張を認めてもらう

自己破産では財産を処分しなければなりませんが、生活に最低限必要な部分については「自由財産」として保有が認められています。

生命保険は本来この自由財産に該当しませんが、返戻金が20万円以下の場合には自由財産として認められる可能性が高いです。また、20万円を超える場合でも裁判所の判断によって自由財産拡張が認められ、契約を継続できる場合があります。

2.契約者貸付制度を利用する

解約払戻金が20万円を超えていても、生命保険には解約返戻金を上限として保険会社から融資を受けることができる「契約者貸付制度」があります。この制度を利用して貸付を受け、解約返戻金を20万円以下に抑えれば強制解約の対象となりません。ただし、「融資の理由」は必ず問われます(ギャンブルなどの浪費行為による費消は認められません)。

3.保険法の介入権制度を利用する

保険は条件によって再加入が難しいため、保険金の受取人が契約者と同意の上、解約返戻金相当額を支払えば、保険を継続できる「介入権制度」が認められています。この制度を利用すれば、保険の解約を阻止することが可能です。

4.解約返戻金相当額を破産財団に組入れる

自己破産では解約払戻金が20万円を超えると、保険は解約しなければならないとお話ししましたが、厳密に言うと20万円を超えると裁判所に任命された破産管財人によって「破産財団」に組み入れられ、債権者へ分配されます。

それを避けるために破産管財人と交渉して、解約返戻金に相当する金額を破産管財人に支払い、そのまま保険契約を継続させるという方法もあります。

債務整理後に生命保険に加入は可能?

債務整理を行うと5~10年は、信用情報に傷がつく、「ブラック状態(いわゆるブラックリストに載る)」となり、新たにローンやクレジットを契約することができません。そのため、「債務整理を行うと生命保険にも加入できなくなるのでは?」と心配している方もいるでしょう。

保険に加入する際には審査がありますが、審査内容は借金とはまったく別であり、債務整理の事実は保険加入時の審査に影響しません

保険の審査基準は次の3つで、加入者間の公平性を保つために審査が行われています。

1.健康状態
治療中の病気の有無や病歴など

2.職業
身体に危険がおよぶリスクが高い職業にあてはまらないか

3.道徳上の審査
契約者や受取人が反社会的勢力に該当しないか、契約内容が契約者にふさわしいものであるか

そもそも保険は金銭の貸し付けなどといった信用取引ではありません。

仮に保険金が支払えなくなった場合には解約となるだけなので、支払い能力が問われることもありません

中には信用情報機関に加盟している保険会社もありますが、これは保険ではなく融資などほかの業務も行っているからです。

信用情報は、目的以外の利用ができないようになっています。たとえ信用情報機関に加盟している保険会社であっても、借り入れなどの目的以外では信用情報を見ることはできません。

まとめ

債務整理を検討するにあたって、生命保険への影響を懸念している方も多いと思いますが、多くの人が選んでいる任意整理では、生命保険への影響はありません。 個人再生や自己破産では状況によって影響が出ますが、対策を講じておけば解約を回避できる可能性もあります。また、債務整理中や後も生命保険の加入は可能です。 このように、自己破産を除けば債務整理が生命保険に与える影響はほとんどないことがおわかりいただけたでしょう。借金のない生活を実現するために、債務整理を検討しましょう。

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2019.04.16 公開

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