借金の督促状が届いたり、督促電話が来たらどのように対処すればいいのでしょうか。
お金がなかった場合、督促を止めるにはどうすればいいのでしょうか。
ここでは
「借金の督促を止める方法」
「督促を無視するとどうなってしまうのか」
「違法な督促行為」
について解説していきます。
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2021.08.14 更新
借金の督促状が届いたり、督促電話が来たらどのように対処すればいいのでしょうか。
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借金の督促が来たときは弁護士や司法書士への相談も検討してください。 借金の督促を無視すると、裁判に発展する可能性があります。
なお、借金の返済が困難な場合でも、弁護士や司法書士を通じた債務整理という手続きによって借金を減らしたり、督促を止めたりすることができる場合もあります。
目次
債務整理のメリットの1つとして、債権者からの督促電話が止まり、債権者への支払いもストップする可能性もあるということがあげられます。
弁護士や司法書士に債務整理手続きを依頼すると、債権者は債務者に直接連絡をすることができなくなるので、債権者からの督促が止まるのです。
また、債務整理の手続きが開始すると、各債権者の債権額を確定させなければならないので、債権者への支払いもストップします。
債務整理の中でも、任意整理をすると督促がストップすること以外に次のメリットがあります。
これらによって、苦しかった借金返済が何とか継続できるようになって、完済可能となるケースもあります。
しかし、デメリットもあるので気をつけなくてはいけません。
実際に債務整理を経験した人にインタビューをすると、確かにデメリットもあるけれど、督促と返済がとまることからくる精神的メリットの方が大きかったので、債務整理をしてよかったとの声があります。
債権者から債務者に対する督促が止まるタイミングは、弁護士や司法書士などが受任通知を送り、これが債権者に送達された段階です。
早ければ、債務整理を依頼して最短で即日にストップします。
弁護士や司法書士が受任通知を郵送した場合には、その郵便が到着したときから督促が止まり、FAX送信した場合には、そのFAXが債権者に届いた段階です。
弁護士や司法書士が受任通知を送っても即日には督促がストップせず、1日~2日くらいは督促が来る場合もあります。
借金の返済が遅れると、債権者から督促電話やハガキなどで督促が行われます。
このような督促を無視していると、自宅に電話がかかってくることはあります。
しかし、債権者からの督促電話を無視していても、勤務先の会社にまで電話がかかってくることはまずありません。
法律で明確に「債権者は正当な理由なく債務者の勤務先に電話をしたり訪問してはいけない」と禁止されているからです(貸金業法21条1項3号)。
ただし、債務者が行方不明や音信不通などで、どうしても勤務先でないと連絡がつかないなどの特殊な事情があれば、勤務先に連絡が来るケースもあります。
話をまとめると、借金を滞納していても「勤務先に連絡が来るかも知れない」ということを過剰に心配する必要はありません。
返済日までに支払いができない場合であっても、業者との話し合いで交渉できる可能性はあります。
ただし、それは近いうちに返済できることが前提となります。
もし近いうちに返済できる見込みがある場合には、督促電話がかかってきたときに債権者に対して、支払いについての相談をしましょう。
その場合には、まずは支払いの意思があることを示します。
そして、いつであれば支払いができるのかについて、その理由も含めてきちんと説明することです。
例えばその月の5日が来たら給料日なので、延滞分を全額支払えるのであれば、その旨を説明をし、5日まで待ってもらえるように頼んでみましょう。
30日くらいまでの延滞であれば、債権者は交渉に応じてくれる可能性があります。
ただし、これよりも滞納期間が長くなってしまうと、電話で返済を待ってほしいと言っても話し合いは難しくなりますし、そもそも滞納している本人が交渉することは難しいかもしれません。
なるほど。 その場合にはどうしたらいいんでしょうか?
その場合は、専門家に債務整理を依頼して、金融機関と交渉をしてもらうのも一つの手段です。
まずは相談してみて、実際に依頼をするかどうか決めてみてはいかがでしょうか。
債権者からの督促の電話を無視し続けると、以下のような流れで裁判に発展する場合があります。
裁判を経て「強制執行」が命じられると、財産を差し押さえられることもあるため、借金が返せないときは弁護士や司法書士への相談も検討してみましょう。
強制執行が行われたら、どう生活していけばいいのでしょう…
まずは強制執行が行われる前に弁護士に返済が困難であることを相談して、督促への対処方法を聞くか、督促自体を止めるべく任意整理の相談をするのも一つの手段です。
督促自体を止められるんですか?
弁護士に任意整理を依頼すると、その時点から督促をしてはいけないと法律で明確に決めらているのです。
これから詳しく説明して行きます。
法律によって禁止されている取り立て行為が8つあります。
これらが行われていないかチェックして、行われていた場合は、警察や金融庁に通報して対処してもらいましょう。
禁止されている取り立て行為 | 例 |
---|---|
1.20:00~9:00の夜間の取り立て | 夜9時に電話やFAX、自宅訪問などをして返済するよう伝える |
2.自宅や勤務先以外の場所での取り立て行為 | 親の家に取り立てに行く |
3.第三者に代理で返済させたり、別会社から借り入れするよう伝える | ・「お父さんの借金は子供の君が払え」と伝える ・「他社から借りて支払え」と伝える |
4.債務者の借入れ,私生活をみだりに公開すること | 「借金300万返せ」と書いた張り紙をする |
5.第三者が協力を拒絶してるのに協力させること | ・教えないと伝えてるのに息子の連絡先を聞く ・隣人が拒否しているのに情報を引き出そうとする |
6.退去を求めても自宅や勤務先から退去しない | 「うちから出て行け」と言っても無視される |
7.弁護士に債務整理を依頼した後の取り立て行為 | 任意整理の依頼後に電話で返済を要求する |
8.上記の禁止行為をすると脅迫すること | ・「お母さんから支払ってもらうよ」と脅迫 ・「親の家に取り立てに行っちゃうよ」と脅迫 |
督促電話の回数については、明確に何回という基準はないものの、貸金業法の改正に伴い、貸金業者の取り立てに関して制限が設けられるようになりました。
一日に何度も何度も督促の電話を掛け、私生活を困惑させることは禁止されています。
日本貸金業協会では自主規制の規則を設け、加盟する金融機関に守るよう促しています。
以下引用
(5)反復継続した取立て行為を行うこと。
例示として、以下が挙げられる。
イ 電話を用いた債務者等への連絡を、1 日に 4 回以上行うこと。
ロ 電子メールや文書を用いた連絡を、前回送付または送信から 3 日以内
に行うこと。
出典:貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則
つまり、督促電話は1日3回までに自粛しているということです。
また、メールやはがきなどによる督促も、受け取ってから3日以内に再びくることは考えにくいです。
1社からこれら以上の督促を受けた場合、法律に違反している可能性があります。
以上のような違法な取り立てがあった場合には、警察や監督官庁(金融庁)に通報しましょう。
恐喝罪や強要罪、不退去罪や住居侵入罪、脅迫罪などが成立する可能性があります。
また、貸金業法違反の行為があれば金融庁などの監督官庁から当該貸金業者に対して業務停止などの行政処分をとってくれる可能性があります。
この記事に書いてあることを簡単にまとめます。
※借金を滞納してしまって督促状が来たなら、債務整理の手続きをしましょう。
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2017.11.29 公開