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借金の滞納払えないとどうなる?裁判所から督促が来た時の対処法

2022.02.03 更新

借金が返せず、滞納しつづけてしまった...
借金を滞納し続けると裁判所で訴えられるの?

そのまま借金を放置してしまうと、最悪の場合、督促や裁判所から差し押さえ通知が来ます
ですが、これらを今すぐ安全に止める方法があります。

それは「任意整理」で借金を解決する方法です。

このページでは借金の返済を滞納・延滞した時の対処法についてご紹介します。

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この記事のポイント

借金返済の督促は無視した方がキツくなる。今すぐ弁護士に相談を。

借金滞納からの期間と催促の内容
滞納してすぐ~1ヶ月目 電話による催促が行われる
滞納して約1ヶ月 配達証明や内容証明で督促状が届く
1ヶ月以上にわたり全く連絡をしない場合 自宅への訪問が行われる
支払い遅延が長引き、何も連絡せずに無視する 一括請求や差し押さえなどの法的手続きが取られる

借金の滞納を放置していると、最終的には裁判を起こされ、家・車・預金・給与といった、あらゆるものを差し押さえられてしまいます

差し押さえや督促を止めるには任意整理が有効です。
これは、カード会社や消費者金融との交渉で将来の利息をカットして借金を減らす手続きです。

借金を滞納したらすぐにやるべきこと

正しい相談先に相談する

借金を返せない時は、借金のプロに相談することが一番です。
弁護士と聞くと堅いイメージですが、借金問題を専門とする弁護士は借金の相談を無料で受け付けています

借金を滞納してしまったり、一括請求や差押予告通知などが届いてしまっている場合でも、借金問題は必ず解決できます。
まずは借金のプロに相談してみましょう。

弁護士相談のメリット

  1. 弁護士に依頼中は借金返済しなくてもよい
  2. 家族や会社にバレづらい対応をしてもらえる
  3. 知り合いに言いづらい借金の悩みを相談することで気持ちが楽になる

以下では、借金の滞納を放置してしまった場合、何が起こるかについて説明していきます。

借金を滞納すると、消費者金融やカード会社から督促状(一括請求)が届く

借金の返済を滞納すると、どのようなことが起こるのでしょうか。
この未払いの場合、まずは消費者金融会社やクレジットカード会社などの貸金業者から、電話やハガキなどで支払いの督促が行われます。
この時点で遅延した分をきちんと支払えば、それ以上に特に問題になることはありません。

これに対し、貸金業者などの債権者からの支払督促に応じない場合には、さらに厳しい取り立てが行われます。
具体的には、内容証明郵便(※これについては、後に詳しく説明します)で借金残金の一括請求をされてしまいます。

この内容証明郵便による一括請求書内には、そのときの借金残金の全額一括払いを求める内容と、それに対する遅延損害金の支払いを求める内容が記載されていることが普通です。

※遅延損害金の割り出し方・・・借入残高×遅延損害金利率÷365(日)×延滞日数

これらについて、「いついつまでに支払いをするように。もし支払いがない場合には、裁判をして給料などの差し押さえをします。」などの内容が書かれていることも多いです。

借金を滞納してから内容証明郵便による一括請求書が届くまでの間は、だいたい2~3ヶ月程度です。
これは、借金を滞納して2~3ヶ月くらい経過すると、もはや借金の分割払いができなくなって、一括払いしなければならなくなるという契約内容になっていることが多いからです。
この段階では、すでにクレジットカードを利用できなくなっている、新たにキャッシングができない状態になっていることが多いです。

また、借金返済の一括請求書は、通常内容証明郵便という種類の郵便で届きます。
内容証明郵便とは、郵便局と差し出し人の手元に、送った書類と同じ内容の控えが残るタイプの郵便です。

内容証明郵便が届いたからといって、特にすぐに何かが起こるわけではありませんが、債務者に対して精神的にプレッシャーをかける目的やそのときにきちんと請求をしたという証拠を残すためなどの目的で内容証明郵便が利用されます。

業者から届いた返済の督促状(一括請求)を無視すると、どうなるのか

借金の返済を滞納して、貸金業者から内容証明郵便などで一括請求書が届いた場合、これを無視しているとどうなるのでしょうか。

内容証明郵便による一括請求書は、支払いについての警告書のような意味合いを持ちます。
そこで、一括請求書内には「いついつまでに借金残金と遅延損害金を一括で支払わない場合には、裁判をする」という内容が記載されていることが多いです。

そして、このような一括請求書を放置していると、本当に裁判を起こされてしまいます。
裁判を起こされると、後述のように大変なことになってしまうので、注意が必要です。

どんな大変なことが起こるんだろう……。後のほうもしっかり読んでおかないと。

そのため、貸金業者からの督促状が届いたら、放置せずに、必ず対処しなければなりません。
滞納してしまった場合には、弁護士に相談して、借金の返済を整理してもらうのが一番の近道です。

強制執行される前、滞納した段階で債務整理をする

借金の返済を滞納して貸金業者などの債権者から訴状が届いて裁判になる前に債務整理をすることによって解決する方法が効果的です。
債務整理には任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4種類があります。

ちなみに裁判手続きが進んでしまって判決がでてしまっている状態でも、どの債務整理手続きも可能です。

また、裁判で判決が出たり、支払督促申立書を無視して債権者からの差し押さえが起こっている場合には、債務整理の中でも個人再生自己破産手続きが有効です。

個人再生や自己破産を利用すると、すでに起こっている強制執行手続きを止めることができます。
たとえば給料の差し押さえなどが起こっている場合でも、それを中止することができます。
また、個人再生や自己破産の手続き開始決定後は、新たに差し押さえの申し立てをすることはできなくなりますので、判決が出ている場合などにはとても安心です。

そして、個人再生や自己破産の場合には、債権者が手続きをすることについて同意しなくても、強制的に借金を減額したり免除してもらうことができる点でも、これらの手続きにはメリットが大きいです。

もちろん、債権者と直接話し合う任意整理手続きを利用する事もできます。

よって、裁判所から訴状が届いたり、判決が出てしまっていたり、強制執行が起こっている場合などには、とにかく早めに弁護士に相談に行って、適切な債務整理手続きを進めてもらうことが一番の解決方法になります。

※業者側が裁判手続きに動き出すと、債務整理をしても意味がない場合があるので要注意です。

借金を滞納し督促を無視してしまうと裁判で訴えられる可能性がある

訴状 支払督促
手続きの内容 業者と滞納者本人が裁判所に出向く必要がある。訴訟の結果、滞納者に返済命令が出る。 裁判所から「仮執行宣言付き支払督促」が滞納者のもとに送られる。業者や滞納者が裁判所に出向く必要がなく、書類審査のみで滞納者に返済命令が下されてしまう
提出すべき書類 答弁書 異議申立書
対応せず無視すると? 訴状に書いてある貸金業者の言い分をすべて認めたことになり、一括払い命令の内容の判決が出てしまう 債務者の手元に支払督促申立書が届いてから2週間以内に異議が出ない場合には、財産を差し押さえられてしまう

裁判所から届いた書類が「訴状」の場合

訴状とは

債権者が裁判を起こしたときに裁判所から訴えられた債務者に対して送られてくる書類

訴状が送られてきた場合、同封されている書類がいくつかあります。

それは、口頭弁論期日呼出状答弁書です。

口頭弁論期日呼出状とは、裁判期日への呼出状のことです。
裁判が起こると、原則として裁判の当事者は裁判所にその指定された時間に指定された法廷へ出廷しないといけません。
口頭弁論期日呼出状には、口頭弁論期日が開かれる日時と場所が書かれているので、指定された時間に、指定場所へと出廷することになります。

次に、答弁書です。答弁書とは、訴状に対して自分の意見を書き入れて提出するための書類です。
例えば分割払いによる和解を希望するのであれば、その旨を答弁書に記載して提出すれば、裁判所で分割払いを前提とした和解手続きをすすめることも可能になります。

しかし、この答弁書に借金を滞納した本人が分割払いを希望することを記入して提出しても、貸金業者に負けてしまうケースがほとんどです。
そのため、一括返済ができない場合にはすぐに弁護士に相談して任意整理の手続きをすることをお勧めします。

任意整理をすれば、長期分割払いに変更できるだけでなく、将来の利息をカットしてもらえるので、返済額を大きく減らすことができるのです。

裁判所から届いた書類が「支払督促」の場合手遅れの可能性も

支払い督促申立書が送られてきてから2週間以内に異議申し立てをしなかった場合、すぐに債務者の財産が差し押さえられてしまいます

差し押さえは、貸金業者から、自分名義の預貯金や生命保険、不動産や株券などが対象になります。
会社などで受け取っている給料も差し押さえの対象になります。

このように、給料などまで差し押さえをされてしまうと、債務者としては、まともに生活をしていくことすら困難になってしまいます。

また、支払督促申立書が届いても、2週間以内に対応しなければなりませんが、届いてすぐに司法書士に債務整理をしても手遅れの場合があります。

裁判所からの支払い督促、差し押さえ通知が届く前に、借金を滞納した時点で司法書士事務所に相談して対応してもらうことをおすすめします。

借金を滞納して督促を無視し続けていると最終的に財産が差し押さえられてしまうんですね。

そうなんです。
そのため、借金の返済が厳しくなったら早めに債務整理などによる対処が必要なんです。

しかし、自動車ローンや住宅ローンといった生活に関わるもののローンに対して債務整理をしたら財産として引き上げられてしまいませんか?

確かにその通りです。
しかし、住宅や車を引き上げられないために、それらのローンを債務整理の対象とせず、むしろ債務整理手続きから外す方法があります。
この債務整理手続きは任意整理と呼ばれ、対象とする債権者を選べるので、住宅や車のローン会社を外して他の借金だけを任意整理すれば、引き上げられずに済みます。

そうだったんですね。弁護士の先生へ借金解決の相談をしてみると、各個人にピッタリな解決方法を提案してくれるので心強いですね!

時効の成立はほぼ期待できない!その理由とは

そういえば、借金を返済せずに放置しているといずれ借金は時効になりますよね?
時効を待って借金を解決することはできるものなのでしょうか。

借金が時効になる間際に裁判を起こされ時効が中断することがほとんど

借金返済を滞納していても債権者からの返済請求が全くない場合、そのまま債権者が支払い請求をせずに時効期間が経過すると、その借金は時効消滅します。
その期間は5年または10年です。

しかし、実際には時効が完成することはさほど多くはありません
それは、債権者が裁判を起こすなどして時効を中断させるからです。
実際に、長期間まったく督促がなかった場合でも、時効完成間際になってから債権者が突然訴訟を起こしてくるケースも多いです。
すると、やはり時効は中断して、また時効までの期間がリセットされてしまいます。
時効に関してはこちら

また、債権者に住所を知られていなくても裁判をされる可能性はあります。
裁判には公示送達という方法があり、これを利用すると、相手方の住所がわからなくても裁判ができるからです。
そして、公示送達による裁判が行われると、債務者のもとに訴状が届きません。
よって、債務者が知らない間に裁判が起こされて、時効が中断されてしまうこともあります
債権者から督促がない場合には、知らない間に裁判を起こされて支払いが確定している可能性もあるということになります。

時効って成立しないことが多いんですね。

そうなんです。
結局裁判を起こされて多額の債務が残ってしまう場合が多いので時効による借金の解決を検討することはおすすめできませんね。

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2017.11.23 公開

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