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債権回収の時効援用を待つ?通知を無視して時効狙いは絶対NG

2021.08.29 更新

生活が苦しくて借金の返済をしないでいると、債権回収会社から督促状が届くことがあります。 なぜ、もともと借りた消費者金融ではなく債権回収会社から督促されるのでしょうか? また、債権回収業者への返済は時効になることはないのでしょうか? このページでは、債権回収会社についての基本的な説明や対処法、債権回収会社から取立てを受けた場合、返済が時効になる可能性はあるのかについて説明します。

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この記事のポイント

債権回収会社から督促が来たら 債権回収会社は債権者から委託を受けて債権の管理・回収を行う会社で、督促を無視し続けていると最終的には裁判を起こされてしまいます。 また、その際に「借金の時効」を考える方がいるとは思いますが、裁判を起こされている以上債権回収会社への返済が時効によって消滅することはほとんどありません。 もし期限までに返済が出来ないようなら、債務整理を検討してください。債務整理を行うことで、一括請求を再度分割返済にできるなどのメリットが生まれる可能性が高くなります。 しかし裁判を起こされてしまうと、債権回収会社も債務整理の交渉に応じにくくなる場合がありますので注意が必要です。 債権回収会社から督促が来たらすぐにご自身の状況を弁護士に相談することを検討してください。

債権回収会社から督促状が届く意味とは

そもそもなぜ元の債権者(銀行やクレジットカード会社など)ではない債権回収会社から督促を受けるのでしょうか。まず、債権回収会社とはどのようなもので、どのような業務を行っているかについて説明をします。

債権回収会社(サービサー)ってどういう会社?

債権回収会社(サービサーとも言う)とは、特定金銭債権の管理、回収を営業として行う株式会社のことを言います。
バブル経済の崩壊後、大量に発生した不良債権を迅速に処理する需要が高まり、債権の管理、回収を専門とする業者の必要性が主張されるようになったのですが、債権の管理、回収により対価を得ることは、法律事務を弁護士の独占とする弁護士法に違反するおそれがありました。

そこで、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が制定され、この法律の許可を受け、規制を受ける会社に限り、弁護士法の例外として、特定金銭債権の管理、回収を営業とすることが認められるようになりました。
特定金銭債権とは、金融機関や貸金業者などが有する貸付債権や、これらが有していた貸付債権、法的倒産者の金銭債権などです。銀行やサラ金、クレジット会社からの借金は特定金銭債権に当たります。

債権回収会社は、サラ金のように自らの資金で債務者に貸し付けを行うのではなく、もとの債権者から債権を買い取って回収したり、もとの債権者から委託を受けて債権の管理・回収を行ったりしています。

例えば、住宅ローンが払えなくなって住宅を任意売却した場合、残った住宅ローンは債権回収会社に売却されます。
すでに経済状況が悪化している債務者に対する債権を買い取るわけですから、債権の買取は額面ではなく、かなり割り引いた金額で行われます。債務者からそれ以上に回収できれば、債権回収会社の利益になるということです。

消費者金融でお金を借りたのに、債権回収会社から債権譲渡通知や督促状が届く

債権回収会社が債権を買い取った場合、もとの債権者から、債権を債権回収会社に譲り渡したことを知らせる文書(債権譲渡通知と言う)が届きます。債権譲渡通知には、次のようなことが記載されています。

  • 譲り渡した債権を特定できる事項
  • 譲り受けた債権回収会社を特定できる事項
  • 債権を譲渡した事実
  • 確定日付(文書が存在することが一定の方式で確認された日付。内容証明郵便で発送すれば郵便局の認証で確定日付となる)

債権譲渡通知は、債権を譲ったということを通知するだけのものなので、債権譲渡通知が来ただけではあわてる必要はありません。

次に、債権回収会社は債権を買い取ったり、債権の管理、回収の委託を受けたりすると、債務者に督促状を送ります。この段階ではすでに相当期間、返済が滞っているはずなので、督促状には、「債務の全額を○○日までに支払うこと」、「期間内に支払いも連絡もない場合には法的手続きをとる場合もあること」などが記載されています。

債権譲渡通知や督促状を受け取ったにもかかわらず、無視して滞納を続けていると、どうなるんですか。

債権譲渡通知や督促状を受け取ったにもかかわらず、無視して滞納を続けていると、裁判所書記官の督促(支払督促)などを受けるおそれがあります。
また、債務者に保証人がいる場合、債権譲渡を受けたり、債権の管理・回収の委託を受けた債権回収会社は、保証人に対しても支払いを請求してきます。

債権回収会社からの督促状を無視し続けても、消滅時効で借金はなくならない!

債権回収会社が請求してくる債権のなかには、長期間支払いをしていない、債務者本人も忘れかけていたようなものも少なくなりません。このような場合、時効の完成を待てばいいのではないかとも考えられますが、実際には時効の完成はほとんど期待できません。

時効は更新できるので、借金を消滅させることは難しい

債権回収会社に債権が譲渡された場合でも、時効との関係では特に影響がありません。したがって、最終の利用(基本的には返済)から5年*が経過すれば、消滅時効が完成します。

*事案により10年などになることもあります。

ただし、消滅時効は、期間が経過すれば当然に効力が確定的に発生するわけではありません。時効の効果が確定的に発生するには、時効によって直接利益を受ける者が、その利益を受けようとする意思表示をする必要があります。この意思表示を「時効の援用」と言います。

債権回収会社が介入してきた場合、すでに時効期間が経過していれば、消滅時効の援用をすることができます。後に援用があったかどうかで争いになることを防ぐため、債権回収会社に対して、内容証明郵便で時効の援用をするのが一般的です。

ただし、時効には「更新」という制度があり、法律で定められた一定の事情(裁判上の請求、債務者の承認など)があれば、それまで経過していた時効期間がゼロになってしまい、またそこから時効期間が経過することが必要になります。(2020年4月1日施行の民法改正後も、実質的には同様です。)

債権回収会社は債権回収を専門としているので、簡単に時効を完成させてはくれません。

時効の更新となる事実を発生させ、時効を更新させようとします。そのため、債権回収会社を相手に時効の完成を待つことは難しいと言えます。

時効の更新については、借金の時効で知っておきたいことも確認してください。

時効の援用ができない場合は、まず債権回収会社との交渉を考えよう

先に説明したとおり、時効の更新事由があると、時効期間はゼロに戻ってしまいます。また、時効が完成したときであっても、その後に債務者が債務を承認した場合、もはや時効の援用はできないこともありえます。

時効の援用ができない場合、債務が残るわけなので、その債務をどうするか交渉する必要があります。全額とは言わずともある程度まとまったお金を用意できるのであれば、減額交渉の余地はあります。

それが難しく、分割での支払いしかできない場合には、交渉はより難しくなります。相手方の対応次第では、債務整理という選択肢もあります。債務整理をすれば、滞納している間の利息・遅延損害金などを支払わなくて済む場合もあります。

※「借金返済が滞っている…完済までの5つの方法」の記事を参照

債権回収会社からの督促があっても返済できない場合、どうなるんですか。

その場合、債権回収会社から裁判を起こされてしまいます。
この段階になると、債権回収会社との交渉も難しくなってきます。

債権回収会社から督促状が届いたら、専門の弁護士や司法書士に債務整理の相談を

時効の完成が期待できないとすれば、債権回収会社から督促状が届いたらどうすればいいのでしょうか。
このような場合には、弁護士や司法書士に債務整理の相談をすることを検討しましょう。基本的に、債権譲渡通知が届いたということは、すでに滞納している状態なので、弁護士事務所や司法書士事務所に相談することを検討してください。

時効の完成を待つよりも、債務整理を検討しよう

前に説明したとおり、時効には更新という制度があるため、債権回収会社を相手に時効の完成を待つことは難しいと言わざるを得ません。

そのため、債権回収会社から債権譲渡通知が届いたら、債務整理も検討しましょう。債務整理は、借金を整理し、借金の負担を軽くする手続で、それぞれの状況に合わせて「任意整理」「自己破産」「個人再生」などの手続きがあります。

債務整理を弁護士や司法書士に依頼すれば、適切な手続きを選択してくれます。

依頼を受けた弁護士や司法書士は、債権回収会社に対して依頼を受けたのを伝えるとともに、債務者本人には一切の連絡、取り立てをしないよう求めることができます。

これによって、最短なら即日にでも、債権回収会社の取り立てを止めることが可能です。

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2017.11.26 公開

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