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遅延損害金の計算方法がわかる!借金を返せない時の対処法

2022.02.03 更新

借金を返済日に返せないとどうなるのでしょうか?

借金を返済日に返せないと…

  • 遅延損害金という損害賠償金が発生する
  • 電話や郵便での督促が届く
  • 借金の一括請求をされる
  • 訴訟されて判決が出ると預金口座や給料や財産を差押えられる

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この記事のポイント

遅延損害金の計算式はこちら。
借金を滞納すると、こんなに損をしてしまうのです。

返済額 × 遅延損害金利率 × 滞納日数 ÷ 365(日)

例)返済額100万円で遅延損害金年率20%、これを1年滞納している場合

100万円 × 0.2 × 365日 ÷ 365日20万円

滞納を放置している時間が長いほど、返済に必要となる金額は膨らんでしまいます。

借金を返せない時には、まず弁護士・認定司法書士(法務大臣に認定された司法書士 以下司法書士)に相談してみましょう。 弁護士・司法書士なら、無料で借金のお悩みにアドバイスをしてくれます。

遅延損害金とは?計算方法やその危険性

返済期限に遅れると発生する損害賠償金

遅延損害金とは、どのようなものなのでしょうか。

遅延損害金は、借金などの返済を滞納した場合に発生する損害賠償金のことです。

遅延損害金は利息の計算と同じように、年率で日割り計算をします。よって、遅延した日数が増えれば増えるほど、遅延損害金の金額は上がっていきます。

また、遅延損害金の年率は、通常利率よりも高くなることが普通です。

営業的な金銭貸し付けに伴う遅延損害金の上限は年率20%までと定められているので、多くの消費者金融やクレジットカード会社、銀行などの金融機関では、遅延損害金の割合を年率20%としています。

遅延損害金は原則支払い義務がある

残念ながら、遅延損害金は法律上支払い義務のあるものです。当初の借入契約において、借金の返済を滞納した場合には、遅延損害金を支払う内容の契約にしているからです。

よって、借金の返済を滞納して遅延損害金がかさんだ場合でも、その支払いは必要になります。高額で支払えないからと言って、免れることはできないのです。

しかし、遅延損害金を減額又は免除できるかもしれない方法があります。
それが、債務整理です。
債務整理については後ほど詳しく説明します。

借金滞納を続けるとどうなる?ブラックリストについて

借金を滞納したまま放置すると、ブラックリストに載るとされています。
ここでは、いわゆるブラックリストについて説明します。

遅延損害金が発生しているなら、すでにブラックリスト状態

消費者金融や銀行などの金融期間は、ローンやカードの審査をする際に今までの滞納履歴などをチェックします。
よって、借金の滞納があると、その他の消費者金融や銀行であってもローンやキャッシングなどが利用できなくなり、クレジットカードを発行してもらえなくなります。

このように、個人信用情報にネガティブ情報が記録されてしまい、ローンやクレジットカードなどを利用できない状態のことを、俗に「ブラックリスト状態」と言っています。
厳密にはブラックリストというものが存在するのではなく、銀行、貸金業者、信販系の会社が利用している信用情報に登録されてしまうことをいいます。

借金を滞納して遅延損害金が発生している場合には、すでにブラックリスト状態になっている可能性が高いです。

借金を長期滞納した場合にも、個人信用情報に滞納情報というネガティブ情報が記録されるからです。

借金を滞納してから滞納情報が記録されるまでの期間は、だいたい61日間~3ヵ月くらいです。このタイミングで、貸金業者などの債権者から借金の一括請求書が送られるケースが多くあります。

よって、借金返済を2~3ヵ月間くらい滞納して、借金残金と遅延損害金の一括請求書が届いた場合には、すでにブラックリスト状態になってしまったと考えるべきです。

※「差し押さえにまで発展する前に、借金返済のコツ」の記事を参照

借金を返せなさそうな時の対処法

債務整理の基本知識

借金の返済を遅延していると、債権者から借金残金と遅延損害金の一括請求をされてしまいます。

そのような高額な支払いができない場合、弁護士や司法書士などの専門家に債務整理の相談をしましょう。債務整理をすると、手続きによっては遅延損害金のカットや返済ができる可能性があるのです。

債務整理には最も有名な自己破産や、最もリスクの小さな任意整理などいくつかの種類があります。

ここでは、任意整理を利用した場合について説明していきます。

任意整理は裁判所を介さない債務整理方法

任意整理とは、債権者と直接交渉をして、借金の返済額と返済方法を決め直して和解する方法のことです。

任意整理は裁判所を介さないので手続きが少なく、費用も自己破産などの他の債務整理よりも安いことが多いです。

任意整理では、借金残金について将来の利息をつけずに、分割払いできる可能性があります。
また過去に利息制限法を超過した取引があった場合には遅延損害金のカットができる場合があります。

しかも、任意整理によって債権者の合意が得られれば、借金残金の返済期間を延ばして、無理のない返済計画を立てられるかもしれません。

さらに、弁護士・司法書士が介入した後は、債権者との合意ができるまでの間、貸金業者など債権者は正当な理由がない限り債務者に直接督促をすることが禁止されます。そのため、督促が来ていた場合はその間はストップすることができます。

借金を滞納して借金残金と遅延損害金の一括請求をされた場合には、任意整理を検討してみてはいかがでしょうか。ただし裁判所を介した回収まで禁止されるわけではありません。

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2017.11.25 公開

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