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多重債務が家族に与える影響は?子どもの借金は肩代わりすべき?

2022.02.03 更新

多重債務状態になると、「家族に対しても返済を督促されるのでは?」と心配になる方が多いようです。家族に借金を隠している場合はなおさらでしょう。 しかし、バレるのが怖いからといって多重債務状態を放置すれば、財産の差押えなどにより家族に影響が及ぶ可能性が高まります。 まずは、本当に家族に返済の義務があるかどうかを知る必要があります。また、家族が多重債務者になったときの対処法や、借金問題を解決する方法についても理解しておきましょう。

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多重債務状態が家族に及ぼすケース

自身が多重債務状態になった場合、家族に及ぶ可能性があることとして以下が挙げられます。

【1.家族にまで借金の督促が及ぶ】
多重債務状態のまま借金が返せなくなった場合、家族に厳しい借金の督促が及ぶことを心配する方は多いでしょう。
しかし実際には、家族が借金の連帯保証人などになっていない限り、金融業者などが家族に対して督促をすることはありません

【2.家族が住む場所を失う】
多重債務が原因でマイホームを手放す、賃貸住宅が借りられないなど、家族が住む場所を失うリスクを心配する方もいるでしょう。

多重債務で返済が苦しくなり、長期間滞納すると、マイホームの競売や任意売却が行われるケースはあります
ただし、多重債務者と家族は法的に別人格なので、家族が所有している住まいであれば手放さなくても問題ないということになります。

【3.車や貯蓄などの財産を失う】
「借金返済のために車や貯蓄などの財産を手放すことになれば、家族が生活に困窮するのでは?」と不安になる方も少なくないはず。

実際、自己破産の手続きをすると、20万円を超える資産は回収されてしまいます。しかし住まいと同様、こちらも家族名義の財産は手元に残すことが可能です。

また自動車の場合には、「親の介護」や「病気の治療」といった正当な理由があれば裁判所が残すことを認めるケースがあります。

【4.家族がクレジットカードやローンを使えなくなる】
自分の多重債務状態が原因で、家族までクレジットカードやローンが利用できなくなることを心配する方も少なくないでしょう。

多重債務、複数の金融機関から借り入れをしているだけなら、信用情報に傷がつくケースはあまりありません。しかし、2~3ヶ月滞納が続くと信用情報が傷つく可能性があります。

信用情報が傷つくと、債務者本人の信用で作ったクレジットカードなどは使用できなくなります

債務者の名義でローンを組むこともできません。ただし、債務者の妻や親、子ども(契約ができる年齢の場合)の名義であれば、クレジットカードやローンの契約をすることは可能です。

【5.子どもの進学や就職、結婚などに支障が出る】
親の借金のせいで子どもの就職や結婚に支障が出たらどうしよう…」と罪悪感にかられる方も多いかもしれませんが、借金が進学や就職、結婚などに直接影響することはありません

進学する学校や就職先の企業が親や家族の信用情報を調べることはないと考えられるからです。債務整理などの記録は、戸籍とも関係ありません。

多重債務者の債務、家族には返済義務がある?

結論からいえば、本人が多重債務状態であっても、原則として家族に借金を返済する義務はありません。また、家族名義の家や財産を失うこともありません。

家族に返済を求めることは法律で禁じられている

家族に返済義務がない理由のひとつに、金融機関が借金の契約者本人と保証人(連帯保証人)以外の家族に借金の返済を求めることは法律で禁じられていることが挙げられます。

多重債務が原因で自己破産となった場合、多重債務者本人の財産は多くは換金されます。しかし、家族は単なる「同居者」の立場で返済義務がないため、家や車が家族名義ならそれらの財産はすべて守られます。

金融機関が家族を借金の保証人に指定することはない

もうひとつの理由は、金融機関が家族を借金の保証人に指定する例はあまりないことです。

通常は保証会社を保証人に指定します。よってほとんどの場合、家族に借金返済の義務は生じません。

加えて、金融機関が本人や保証人以外からの借金返済の申し出を受けることも法律で禁じられています。よって、仮に家族が借金の肩代わりを申し出ても金融機関は拒否します。

それらの理由から、自身が多重債務状態でも家族に返済の義務は生じないことになります。

親の借金の場合は返済の義務が生じる可能性も

ただし、「親の借金」だと子どもに返済の義務が生じる可能性があります。

例えば、親が借金を残したまま亡くなった場合、法定相続人となった子どもには親の借金を返済する義務が生じます。したがって、「親の借金はできるだけ親が生きているうちに完済する」のが望ましいといえます。

また、親が子ども名義で借金した場合も子どもに返済義務が生じます。理由にかかわらず、金融機関は「借金の名義人=返済の義務がある人」とみなすからです。

配偶者や子どもの借金問題で「やってはいけないこと」

次は、配偶者や子どもが多重債務者になった場合に「やってはいけないこと」についてご説明します。

配偶者が多重債務者になった場合

配偶者が多重債務に陥ったとき、その借金が生活のために生じた「日常家事債務」であるなら夫婦ともに借金返済の義務を負います。

しかしながら、配偶者のかわりに借金の返済を申し出たり、債務整理の申し込みを行ったりするのはNGです。正確には、「不可能」といえます。

金融機関は家族からの借金返済の申し出を受け付けません。また、弁護士や司法書士は債務者本人からの依頼がない限り、債務整理を始められません。たとえ夫婦に返済の義務がある「日常家事債務」であっても、債務者自らが借金を返済する意思を持ち、主体的に借金問題を解決することが重要なのです。

子どもが多重債務者になった場合

子どもが多重債務者になった場合は、子どもの年齢により対応が違ってきます。

未成年の場合、そもそも親の承諾なしに金融機関がお金を貸すことは禁じられています。

仮に子どもが親に内緒で借金を作っても、親権者がそれを取り消せば借金の契約ははじめからないことになるので、親に返済義務が生じることはありません

成人の子どもが多重債務状態になった場合も、借金の保証人になっていない限り親に返済の義務はありません。しかしここで親がしがちな失敗が、子どもに金銭的援助を行い、事実上借金を肩代わりすることです。

自身や家族の借金問題を解決するポイント

自身や家族が多重債務者になった場合に、借金問題を解決するポイントについてお伝えします。

現在の借金状況を把握する

借金問題を解決するには、まず現在の多重債務状況を正しく把握する必要があります。

借り入れ先の金融機関をすべて把握している場合は、各社に借金残高を問い合わせてみましょう。

借り入れ先を把握していない場合は、個人信用情報機関に開示請求を行いましょう。正確な借金の明細がわかります。開示請求は、スマホ、パソコン、郵便、個人信用情報機関の窓口ででき、即日~10日程度で開示されます。詳細については、各信用情報機関のホームページより確認できます。

借金を整理できる「債務整理」で完済を目指す

多重債務者が自分の力だけで借金を整理することが難しくなった場合、債務整理を検討するのも一つの方法です。債務整理には主に、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。

3種類の中で多重債務状態の方に多く選ばれているのが、弁護士や司法書士が金融機関と直接交渉して利息のカットなどを行う「任意整理」です。任意整理によって今後発生する利息をカットできるケースがあります。

ただし任意整理などの債務整理を行うと“ブラックリスト入り”の状態になり、5~10年はクレジットカードやローンが利用できなくなるというデメリットもあります。

しかし、多重債務の状態を長く放置すれば、金融機関から訴訟を起こされて財産が差押えられるリスクが高くなります。そうなる前に早く弁護士や司法書士などの専門家に相談し、債務整理による借金問題解決を目指すのも方法です。

債務者本人の返済の意思と覚悟が重要です

多重債務状態に陥っても、原則として家族がその債務を負う必要はないため、その点で不安に思うことはありません。逆に、家族が多重債務に陥った際に「自分へ督促が来るのでは?」という心配も不要です。

しかし、多重債務者本人が返済の意思をしっかり持ち、「完済後は二度と安易に借金をしない」という覚悟を持ってこそ、本当の意味で借金問題を解決できます。本人・家族ともにその自覚を持ち、債務整理などの方法で借金の問題の解決を目指しましょう。

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2017.11.23 公開

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