「生活保護を受けながら、借金せずに暮らしたい」
「借金がある状態でも生活保護を受給することはできる?」
事情があって仕事ができない方や転職などによって収入が減ってしまった方には、生活の立て直しを図るべく生活保護の受給を検討している方もいるようです。
しかし、生活の苦しさから消費者金融などで借り入れをしているケースもあるでしょう。
ここで気になるのが「借金があっても生活保護は受けられるのか」という点です。
この記事では、借金を解決して生活保護を受ける方法について解説します。
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2022.02.03 更新
「生活保護を受けながら、借金せずに暮らしたい」
「借金がある状態でも生活保護を受給することはできる?」
事情があって仕事ができない方や転職などによって収入が減ってしまった方には、生活の立て直しを図るべく生活保護の受給を検討している方もいるようです。
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「借金がある状態でも生活保護を受給することはできる?」
事情があって仕事ができない方や転職などによって収入が減ってしまった方には、生活の立て直しを図るべく生活保護の受給を検討している方もいるようです。
しかし、生活の苦しさから消費者金融などで借り入れをしているケースもあるでしょう。
ここで気になるのが「借金があっても生活保護は受けられるのか」という点です。
この記事では、借金を解決して生活保護を受ける方法について解説します。
目次
生活保護を受ける際に借金があることは問題になるのでしょうか。
まずは「借金があると生活保護は受給できないのか」という問題についてご説明します。
結論からいえば、借金があっても生活保護は受給できます。
なぜなら、生活保護の受給要件には借金の有無について明記されていないからです。
そのため、借金を抱えたうえで生活保護申請を行っても、受給条件さえ満たしていれば受給権利者になることができます。
借金を抱えていても生活保護は受給できますが、生活保護費で借金を返済することはできません。
生活保護費は国民が納税した税金が原資であり、日常生活に困った人の支援を目的としているものだからです。
もし、生活保護費から借金を返済していることが発覚した場合には、不正受給を行ったとして生活保護行政を担当している社会福祉事務所から指導を受けます。
こうなった場合、生活保護費の支給がストップされる可能性があります。
他にも、生活保護の受給中は銀行や消費者金融などの金融機関で新たな借り入れができないなどの制限があります。
生活保護の受給中に新たな借金が発覚すると、こちらも指導対象となります。隠れて借金をしてしまったことが判明すれば、追及されるでしょう。
生活保護とは、生活困窮者を対象に国や自治体が「困窮の程度」に応じて必要な保護を行い、自立を助長することを目的とした公的扶助制度です。
生活保護制度は、憲法第25条の「国民が健康で文化的な最低限度の生活をする権利」を保障するために設けられました。
今は健康でも、病気や災害で、突然働けなくなるかもしれません。
生活費を確保することも難しい状態になったときのために、この制度があるのです。
生活保護制度は「生活費が足りない」という理由だけで受給できるわけではありません。
受給には、下記の受給条件を満たしている必要があります。
自宅や車などを所有しており、働くことで生活を立て直せる状態であるなら、生活保護の受給は難しいといえるでしょう。
また、親族に経済的な支援者が存在している場合や、年金などの公的制度が利用できる場合も、生活保護申請は認められません。
生活保護を受ける場合、給付金で借金を返済することはできません。
生活保護を受給して生計を立て直したいのなら、受給前に借金問題を解決しておくことが望ましいといえます。
ここで検討したいのが、法的手続きによって借金の軽減または免除を目指す「債務整理」という手続きです。
特に、自力では返済できないほど借金が多い場合は、債務整理のなかの「自己破産」を選ぶという方法があります。
自己破産とは、債務整理のなかで唯一「返済義務のほとんどを全額免除してもらえる」手続きです。
自己破産をするには、返済不可能という事実を裁判所に認めてもらう必要があります。
このプロセスを「免責許可」を得るといいます。
自己破産と聞くと「借りたお金を踏み倒すことなるのでは?」と思う方もいるでしょう。
しかし、破産法第1条には「経済生活の再生の機会の確保」と明記されており、負い目を感じる必要はないといえます。
自己破産では「時価20万円以上の財産」は、回収されてしまいます。
20万円未満の財産であれば、車であっても所有することができます。
ただし、ローン返済中の車は時価20万円未満でも手元には残せません。ほとんどのローン契約では、完済するまで所有権がローン会社にある(所有権留保)からです。
所有権留保されている車は使用者(ローンの契約者)に法律上の所有権がない、ということを覚えておきましょう。
また、自己破産では「自由財産(処分しなくてよい財産)」の保有が認められており、以下のものが該当します。
自己破産について詳しく知りたい場合は、弁護士に相談してみてもよいでしょう。
自己破産は裁判所での手続きとなるため、弁護士へ依頼することが一般的です。
そのために裁判所への予納金や、弁護士への報酬、収入印紙などさまざまな費用が必要です。
これらの法的手続きにかかる費用が支払えない場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
一般的に自己破産をすると、裁判所と弁護士費用を合算し30万円〜70万円程度が必要となります。
初期費用にあたる着手金が最大40万円程度、自己破産の完了後に支払う各種報酬金が20~40万円程度が目安だとお考えください。
弁護士事務所によっては、着手金を0円にしているケースや着手金を取っている場合に報酬金を0円にしているケースがあります。
法律の専門家である弁護士に自己破産手続きを依頼する場合は、一切の所有財産がなくても30万円程度の費用が必要となるケースが多いようです。
多くの生活保護受給者には安定した収入がなく、弁護士費用を捻出できないケースもあるようです。
そのような方を救済する手段として、日本司法支援センター(法テラス)には自己破産費用の立て替え制度があります。
法テラスの立て替え制度を利用し、一定の収入条件を満たせば、自己破産に必要な費用を月1万円、もしくは月5千円の分割で支払うことができます。
また、生活保護を受給することになった場合には、返済の猶予や免除が認められるケースもあり、弁護士費用をすぐに用意できなくても自己破産手続きができる場合もあります。
自己破産を考えている方は利用を検討してみてもいいかもしれません。
多額の借金を抱えていたとしても、生活保護の受給を機に生活を立て直せる可能性があります。
ただし、生活保護はあくまでも生活困窮者を対象とした制度です。生活保護費で借金を返済することはできませんし、借り入れ先の貸金業者による支払い督促が止まるわけでもありません。
借金を抱えた状態で生活保護を受給すれば、そのまま借金が残り、さらに利息が膨らんでしまう可能性もあります。
そのような事態を避けるためには、生活保護を受給する前に債務整理(自己破産)を検討してはいかがでしょうか。
無料相談の機会などを使って法律の専門家に悩みを聞いてもらったり、法テラスの立て替え制度を活用したりすれば、費用面の不安も軽減できるでしょう。
弁護士や司法書士を頼ることで、自力では解決できない借金問題にも解決への糸口が見つかるかもしれません。
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2021.08.18 公開